○厚岸町情報通信基盤施設通信広告取扱基準
令和6年3月29日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この基準は、厚岸町情報通信基盤施設通信取扱要綱(平成24年厚岸町訓令第30号)第12条第3項に規定する広告通信の配信の可否を判断する基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 広告通信を行う場合は、次に掲げる基本原則を遵守しなければならない。
(1) 広告の内容が公正で真実であるもの
(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないもの
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したもの
(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したもの
(5) 関係法規及び社会秩序を遵守したもの
(広告通信の放送の条件)
第3条 配信しようとする広告通信の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは配信しないものとする。
(1) 行政広報の性格上、その品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関わるもの
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(5) その他町長が適当でないと認めたもの
(広告通信の対象者)
第4条 広告通信を申し込むことができる者は、次のとおりとする。
(1) 町内に事業所等を有する業者及び町内で活動している団体
(2) その他広告として掲載することが適当であると町長が認めた広告通信
(広告通信の通信文)
第5条 広告通信の通信文は、次に掲げるとおりとする。
(1) 読み上げ文(音声で読み上げるものをいう。)
ア 文字数の目安 300字
イ 放送時間(読み始めから読み終わりまでに要する時間)の目安 1分
(2) テキスト文(告知情報端末の画面に表示し、かつ、通信広告の受け手にとって判読が容易であるものをいう。)の文字数の目安 400字
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。