○厚岸町公共下水道条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町公共下水道条例(平成8年厚岸町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水及び水道水以外の水(量水器又は揚水量を測定し得る機器を設置しているもの)を使用する場合は、厚岸町水道事業給水条例(平成10年厚岸町条例第22号)第25条の規定によりその算定の基礎となった期間の始めを始期とし終りを終期とする。
(2) 水道水以外の水(量水器又は揚水量を測定し得る機器を設置していないもの)を使用し、使用月が1月の場合は月の初日から末日までとする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第4条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、別に定める排水設備工事設計施工基準によらなければならない。
2 前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図 申請地の位置を表示し、隣接地がわかるもの
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備等の新設等を行おうとする土地の境界及び面積
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所等を明示する。)、公共ますその他汚水を排除する施設及び既設の排水設備等の位置
ウ 排水設備の管渠の位置、大きさ、種類、勾配及び延長
エ その他排水設備の状況を明らかにするための必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1とし、管の種別、大きさ、勾配並びに接続すべき公共ます又はその他の排水施設の底面を基準とした地表並びに管の高さ、土被り等を表示すること。
(4) 構造詳細図 縮尺は、20分の1以上とし、管及びその付属装置の構造、能力並びに大きさを表示すること。
(5) 設計内訳書
(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合、又はその他利害関係人がある場合に限る。
3 2人以上が共同して確認を受けようとするときは、代表者を定めて、連署の上前2項の規定に準じ、管理者に申請しなければならない。
4 第2項各号の添付書類について、必要と認めたときは、内容を変更し、又は追加することができる。
2 前項の規定により工事の検査を受ける場合、指定工事店は、当該工事を担当した排水設備責任技術者を検査に立ち会わせなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不完全と認められる場合は、指定工事店は、管理者が指定する期間内に修補しなければならない。
4 指定工事店は、工事完了後1年以内に生じた故障については、その指定工事店の費用で、これを修理しなければならない。ただし、その故障が不可抗力若しくは使用者の故意又は過失に起因する場合は、この限りでない。
(排水設備等設置義務者変更の届出)
第8条 排水設備等の設置義務者に変更があったときは、排水設備等設置義務者変更届(別記様式第5号)を管理者に提出するものとする。
3 管理者は、特質下水排除開始届(別記様式第7号)に記載の数値が著しく変動し、又は変動すると予想され、公共下水道に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合は、届出者に資料の提出を求め、又は使用者と協議し必要な措置を求めることができる。
2 前項の水質管理責任者は、下水道法等の関係法令並びに排水の処理技術に精通するものでなければならない。
(汚水排除量の認定)
第13条 管理者は、条例第18条第1項第2号に規定する量水器又は揚水量を測定し得る器具がないときは、別表に定める基準を勘案して汚水排除量を認定するものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第14条 条例第20条第2項第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設又は処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が二度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第15条 条例第20条第2項第5号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓(とう)継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)第2条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第16条 条例第20条第3項第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(汚泥処理施設の構造に関する措置)
第17条 条例第20条第4項第2号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理に関する措置)
第18条 条例第21条第5号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
3 軽減の対象、軽減額、免除の対象及び減免の期間は、厚岸町水道料金等減免規則(平成10年厚岸町規則第21号。以下「減免規則」という。)第2条、第3条、第4条(ただし書を除く。)及び第7条の規定を準用する。この場合において、減免規則第3条中「水道料金及び手数料」とあるのは「使用料、占用料又は手数料」と、「水道事業」とあるのは「公共下水道事業」と、「手数料」とあるのは「占用料又は手数料」と、第4条中「水道料金、手数料及びその他の費用」とあるのは「使用料、占用料又は手数料」と、第7条中「水道料金及び手数料」とあるのは「使用料、占用料又は手数料」と、「水道料金」とあるのは「使用料」と、「手数料及びその他の費用」とあるのは「占用料又は手数料」と読み替える。
(1) 条例第32条の規定に該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる理由があったとき。
(身分証明書)
第29条 条例第7条第1項に規定する検査及び調査のための立入り、又は使用料等の徴収に従事する職員は、管理者が別に定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
〔別表〕汚水排水量の認定基準(第13条関係)
用途別 | 業種 | 汚水排除量の認定基準 | |
一般家事用 | 家事により排除される汚水 | 1戸5人まで 10立方メートル 1人増すごとに2立方メートル | 浴槽(浴場用を除く。)は、1個につき3立方メートル 水洗式大便器は、1個につき2立方メートル 水洗式小便器は、1個につき1立方メートル 水洗式大小兼用便器は、1個につき3立方メートル |
団体用 | 官公署・学校・神社・病院・教会・貸間業・下宿業寮その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排除されるもの | 構成員等13人まで 20立方メートル 1人増すごとに1.5立方メートル | |
営業用 | 洗濯業・豆腐こんにゃく製造業・製めん業・製パン業・水産加工業・かまぼこ製造業・かん詰製造業・製氷業・製菓業・自動車運送業・自動車修理業・化学肥料工業・畜産加工業・製あん業・旅館業・写真業・理容業・美容業・百貨店業・料理業・車体洗浄業・飲食店・その他これらに類する営業により排出されるもの | 構成員等5人まで 20立方メートル 1人増すごとに4立方メートル | |
浴場用 | 公衆浴場により排出される汚水 | 浴場1平方メートルにつき8立方メートル | |
その他 | 土木建築工事・噴水・観賞・その他上記以外のものにより排出される汚水 | 10立方メートルを基本排除量とし、これを超える部分は、業態、使用状況、ポンプ能力等を勘案して管理者が認定する。 |
備考 水道水と併用の場合は、水道水の使用水量に認定基準の50%(1立方メートル未満の端数については、切り捨てる。)を加算して汚水排除量を認定する。