○厚岸町下水道事業に係る収納事務等委託規程

令和6年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、厚岸町下水道事業に係る使用料(以下「使用料」という。)の収納事務(厚岸町水道事業等コンビニエンスストア等収納事務委託規程(令和2年厚岸町水道事業管理規程第4号)に規定する収納事務を除く。以下「収納事務」という。)を委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(令6上下水管規程16・一部改正)

(委託事務の範囲)

第2条 委託事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 収納事務

(2) その他下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認める事務

(委託事務取扱区域)

第3条 収納事務の取扱区域は、下水道供用開始区域及び管理者が別に定める区域とする。

(納付書の交付)

第4条 管理者は、収納事務に必要な納付書を、納入通知書交付整理簿(別記様式第1号)に交付件数、金額及びその他必要事項を記入して、収納事務の委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)に毎月交付する。

(使用料の収納期間)

第5条 使用料は、納付書を交付した日からその日の属する月の末日(当該日が厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)第3条に規定する週休日又は第10条に規定する休日(以下「町の休日」という。)にあたるときは、その翌日)まで(以下「収納期間」という。)に収納するものとする。ただし、支払者の都合などやむを得ない場合はこの限りでない。

(収納受託者取扱印)

第6条 使用料を収納する際、領収書に使用する収納受託者の印は、収納受託者取扱印(別記様式第2号)とする。

(使用料の払込)

第7条 収納受託者は、収納した使用料をその日から2日以内(当該日が町の休日であるときは、その翌日)に出納取扱金融機関等の店舗のうち、専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗に払い込まなければならない。

(附帯事務の処理)

第8条 収納受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(1) 厚岸町公共下水道条例(平成8年厚岸町条例第16号)の規定に違反して、下水道を使用している事実を発見したとき。

(2) 下水道に係る苦情相談又は要望等の申出があったとき。

(3) 受託した収納事務に係る下水道使用者に転入又は転出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められるとき。

(収納状況報告)

第9条 収納受託者は、当月交付された納付書に係る収納状況と納付書の残数を、翌月10日(当該日が町の休日にあたるときは、その翌日)までに、管理者に報告しなければならない。

(収納不能の納付書の返戻)

第10条 収納受託者は、管理者から交付された納付書につき所在不明、生活困窮、倒産、その他特別な理由により、収納不能と認められるものがあったときは、当該納付書にその理由を付して、その都度管理者に返戻しなければならない。

(委託料)

第11条 委託事務に係る委託料は、次に定める基準により算出した額の合計に消費税及び地方消費税を加算した額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を支払うものとする。

(1) 収納事務委託料 別表に定める月額と車両使用料を合算した額

(2) その他事務手数料 諸届出の代行業務1件につき 50円

(3) 委託料は、当該収納期間の翌月末日(当該日が町の休日のときはその前日)までに支払うものとする。

2 水道料金を兼ねる徴収区の別表に定める月額と車両使用料については、別に定める割合において、各会計ごとに支払うものとする。

(事務委託証)

第12条 収納受託者は、管理者の発行する収納事務委託証(別記様式第3号)を常に携帯しなければならない。

2 収納事務委託証は、委託契約解除の際、直ちに管理者に返戻しなければならない。

(物品の貸与)

第13条 収納受託者に次に掲げる物品を貸与する。

(1) 収納受託者取扱印

(2) その他必要と認めるもの

2 前項に規定する貸与物品は、委託契約解除の際、直ちに管理者に返戻しなければならない。

(収納受託者の資格要件)

第14条 収納受託者は、厚岸町に居住し、身元が確実で、かつ、安定した生計を営んでいると認められる者とする。

(収納事務の受託申込み)

第15条 収納事務の委託を受けようとする者(以下「受託希望者」という。)は、収納事務受託申込書(別記様式第4号)に次の書類を添付して、管理者に申し込まなければならない。

(1) 履歴書

(2) 申込みする前3月以内の写真(縦30mm×横25mm)1枚

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、受託希望者の中から委託を行う者を選考するものとする。

(契約)

第16条 管理者は、収納事務を委託する場合委託契約を締結するものとする。

2 契約期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。ただし、契約期間の途中において新たに契約する場合の当該契約の期間は、その残存期間とする。

(賠償の責任)

第17条 収納受託者は、使用料及び貸与物品を故意又は過失により亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(保証人)

第18条 収納受託者は、委託契約の際、管理者が適当と認める保証人1人を定め、管理者に保証書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

2 保証人は、前条の規定による損害補償について、賠償の責任を有するものとし、当該保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、別に定めるものとする。

(異動事項の報告)

第19条 収納受託者は、当該収納受託者及び保証人の住所、職業、その他届出事項に異動又は変更があったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(第三者への委託禁止)

第20条 収納受託者は、委託された収納事務を更に第三者に委託してはならない。

(委託契約の解除)

第21条 次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除する。

(1) 第17条に規定する損害賠償をしなかったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 委託契約に掲げる事項を履行せず業務を遂行する努力を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が収納受託者として不適当と認めたとき。

2 委託契約の解除は、文書をもって通知する。

3 管理者は、第1項の規定以外の事由により契約を解除する必要が生じた場合は、契約を解除しようとする1月前までに収納受託者へ通知するものとする。

4 収納受託者が委託契約の解除をしようとする場合は、委託契約を解除しようとする日の1月前までに管理者に申し出なければならない。

5 第1項第3項又は前項の規定により委託契約を解除された収納受託者は、委託契約を解除された後速やかに管理者の指定する者に収納事務を引き継がなければならない。

(その他)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月13日上下水管規程第16号)

この規程は、令和6年9月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第11条関係)

地域区分

該当範囲

月額

車両使用料

徴収区1

有明、湾月、宮園4丁目、光栄

32,280円

7,008円

徴収区2

若竹、松葉、梅香

44,385円

8,349円

徴収区3

奔渡

40,350円

7,590円

徴収区4

港町

28,245円

5,313円

徴収区5

真栄

32,280円

6,072円

徴収区6

真栄1丁目の一部、住の江、山の手、宮園1丁目、宮園2丁目

44,385円

8,349円

徴収区7

宮園3丁目、白浜

40,350円

7,590円

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厚岸町下水道事業に係る収納事務等委託規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和6年9月13日施行)