○厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例(平成8年厚岸町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条第1項の規定により公告された区域内の土地の所有者は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定める日までに、当該土地の所在、地積等を公共下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)により管理者に申告しなければならない。ただし、その土地について条例第2条第1項ただし書に係る受益者(以下「権利者」という。)がある場合は、所有者は当該権利者の同意を得て申告しなければならない。
(不申告等の取り扱い)
第5条 管理者は、第3条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらなくても申告すべき事項を認定することができる。
(受益者の地積)
第6条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、管理者は、土地の一部に対し負担金を課するとき、又は公簿により難いとき、その他必要があると認めるときは、実測等により決定することができる。
(連帯納付義務)
第7条 共有の土地について、その共有者が受益者であるときは、その共有者は当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前条の連帯納付義務については、地方税法第10条の規定を準用する。
(負担金の納期)
第9条 受益者は、条例第6条第1項に規定する負担金の額を20で除して得た期別の負担金の納期は、次のとおりとする。
(1) 第1期 7月1日から同月31日まで
(2) 第2期 9月1日から同月30日まで
(3) 第3期 12月1日から同月25日まで
(4) 第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 負担金の額が5,000円に満たないときは、初年度の第1期に徴収するものとする。
3 第1項の各期別の負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを最初の期別の負担金の額に加算するものとする。
4 負担金の納入の通知は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(別記様式第5号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。
5 管理者は、納期の変更を必要と認める場合は、第1項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
(負担金の繰上徴収)
第11条 負担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者が不正に負担金の徴収を免がれようとしたとき。
2 管理者は、負担金を繰上げ徴収するときは、その旨を当該受益者に対して公共下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第12条 管理者は、受益者が条例第8条各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、3年の範囲内において、負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、その土地の状況、その他特別の理由があると認めたときは、3年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。
3 負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 前条第1項後段の規定により分割して納付することを認めた負担金をその期限までに納付しないとき。
(2) 徴収猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 繰上徴収の理由に該当する事実がある場合において、徴収を猶予した期限までに、猶予した負担金を徴収できないと認められるとき。
(1) 条例第8条各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる理由があったとき。
(納付管理人)
第18条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、自己に係る負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て、納付管理人を定め、これを第3条第1項の規定に基づく申告の際又はその必要が生じた日以後、遅滞なく管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(賦課徴収資料の提出)
第20条 管理者は、負担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(住所等変更の届出)
第21条 受益者又は納付管理人が住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日以後、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(別記様式第18号)を管理者に提出しなければならない。
(委任)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率(額) |
1 条例第9条第2項第1号に係るもの (1) 国又は地方公共団体が次の各号にかかげる目的のため所有し、又は借用している土地 | |
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づいて指定された文化財である土地又は建物その他工作物の敷地 | 100% |
イ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100% |
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地 | 75% |
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地 | 75% |
オ 警察法務収容施設の用地 | 75% |
カ 一般庁舎等用地 | 50% |
キ 病院用地 | 25% |
ク 公営住宅用地 | 25% |
ケ 公務員宿舎用地(ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が付属する施設の用地に係る減免率による。) | 25% |
2 条例第9条第2項第2号に係るもの | |
(1) 企業用施設の用地 | 25% |
3 条例第9条第2項第3号に係るもの | |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者、又はこれに準ずる者(生活保護法第8条に規定する基準額1.2倍以内)が受益者である土地 | 100% |
4 条例第9条第2項第4号に係るもの | |
(1) 公共下水道に係る事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者が所有し、又は借用している土地 | 負担した額又は提供した土地の評価額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。 |
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)に基づく新住宅市街地開発その他これに類する事業により設置された排水管渠等の施設が公共下水道である場合においては、これら事業の施行区域内の土地 | 土地1平方メートルにつき、その事業が当該排水管渠等の施設を設置するために要した費用の額を当該事業の施行区域の地積をもって除して得た額。ただし、条例第4条に規定する単位負担金の額のうち末端管渠額に係る部分を限度とする。 |
5 条例第9条第2項第5号に係るもの | |
(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。) | その実情に応じ50%から100%の範囲内で減免率を認定する。 |
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的で使用している土地 | 75% |
(3) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地 | 75% |
(4) 国又は地方公共団体以外の所有する土地でその目的が道路、公園、広場、及び河川等の用地として、広く一般の用に供している土地 | 100% |
(5) 地区自治会、又は町内会が相互福祉等を目的にする会館、集会所等に供する土地 | 100% |
(6) 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | その実情に応じ25%から100%の範囲内で減免率を認定する。 |