○受益者負担金徴収猶予の運用に関する取扱規程

令和6年4月1日

上下水道事業管理規程第8号

(賦課対象地の認定等)

第2条 条例第6条第1項の規定に基づく受益者ごとの賦課対象となる土地(以下「賦課対象地」という。)は、同項の規定にかかわらず、排水設備又は水洗便所の新設、改造、増築等の設置義務が課せられる家屋等(住宅、アパート、事務所、工場、店舗、その他の建物又は構築物等。以下「設置義務家屋等」という。)の敷地若しくは宅地の面積を300平方メートル(以下「基準面積」という。)又は設置義務家屋等の建築面積の2.5倍(以下「賦課認定地」という。)を基準として認定するものとし、賦課認定地以外の土地及び超過面積について次条に定めるところにより受益者負担金の徴収を猶予する。

(徴収猶予)

第3条 条例第8条各号に規定する受益者負担金の徴収猶予は、次に掲げるところによる。

(1) 第1号に係るもの

 土地登記簿等公簿地目又は現況地目が畑地、山林、牧野、原野、雑種地、海産干場、その他これに類する土地で猶予が適当と認めるもの

 設置義務家屋等の賦課認定地の面積が基準面積を超えるときは、賦課対象地の面積から賦課認定地の面積を減じた面積

 設置義務家屋等が併用である場合又は複数の場合は、合計建築面積を対象としてに準ずる。

 設置義務家屋等の設置義務者が複数又は賦課対象地が共有地であるときは、それぞれの賦課認定地面積を算出し、賦課対象地の持分からそれぞれの賦課認定地面積を減じた面積

(2) 第2号に係るもの

 受益者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。

 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

 受益者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

 からまでに該当する事実に類する事実があったとき。

(3) 係争中で受益者が特定できないとき、その他下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に猶予することが止むを得ないと認めたとき。

2 前項第1号イからまでに係る賦課認定地の場合において明らかに区分され、かつ、利用の実態が同号アに該当すると認める地目に及ぶときは、その地目を減じた面積とする。

3 設置義務家屋等又は賦課認定地が複数の地番に及ぶときは、一画地として認定し、建築面積の割合により算定する。ただし、設置義務家屋等の設置義務者又は受益者が異なる場合は、この限りでない。

(条件変更の届出)

第4条 受益者は、新たに設置義務家屋等の新設、改築、増築等を行ったときは、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。

(猶予期間)

第5条 第3条第1項第1号アの規定により猶予された土地に対する施行規程第12条第2項の規定に基づく猶予の期間は、新たに設置義務家屋等が設置されるまで猶予する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

受益者負担金徴収猶予の運用に関する取扱規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業・下水道事業
沿革情報
令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第8号