○厚岸町水洗化等改造工事資金貸付条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町水洗化等改造工事資金貸付条例(平成8年厚岸町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象の限度)
第2条 次の各号のいずれかに該当する住宅は、貸付対象としないものとする。
(1) 国の機関が所有する住宅
(2) 地方公共団体が所有する住宅
(3) 各種法人、団体等が所有し、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がその必要がないと認める住宅
(貸付対象者)
第3条 条例第3条の規定による貸付対象者は、次に掲げるところによるものでなければならない。
(1) 次に掲げる町税等を滞納していないこと。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について確実と認められるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅家賃
キ 水道料金及び下水道使用料
ク 公共下水道受益者負担金
(2) 貸付けを受けた資金の償還について、支払能力を有すること。
(3) 連帯保証人があること又は取扱金融機関の信用保証制度を利用できること。
2 管理者は、前項に規定する貸付対象者が住宅の使用者である場合は、所有者の同意書等の提出を求めることができる。
(連帯保証人)
第4条 前条第1項第3号に規定する連帯保証人は1名以上とし、次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。
(1) 町内に引き続き1年以上居住している者又は管理者が特に適切と認めた者若しくは法人
(2) 次に掲げる町税等を滞納していないこと。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について確実と認められるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅家賃
キ 水道料金及び下水道使用料
ク 公共下水道受益者負担金
(3) 未成年者でない者
(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(5) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められる者
2 前項の場合において、現に貸し付けた資金があるときは、借受者は、その全額又は一部を返還しなければならない。
(貸付金の利子負担)
第10条 条例第13条の規定による管理者が取扱金融機関へ支払うべき貸付金に対する利子相当額は、契約で定めるところによる。
(取扱金融機関の指定)
第13条 管理者は、条例第6条の規定による取扱金融機関を、町内の金融機関の中から別に指定する。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。