○厚岸町水洗化等改造工事資金貸付条例施行規程

令和6年4月1日

上下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚岸町水洗化等改造工事資金貸付条例(平成8年厚岸町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象の限度)

第2条 次の各号のいずれかに該当する住宅は、貸付対象としないものとする。

(1) 国の機関が所有する住宅

(2) 地方公共団体が所有する住宅

(3) 各種法人、団体等が所有し、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がその必要がないと認める住宅

(貸付対象者)

第3条 条例第3条の規定による貸付対象者は、次に掲げるところによるものでなければならない。

(1) 次に掲げる町税等を滞納していないこと。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について確実と認められるときは、この限りでない。

 町税

 国民健康保険税

 後期高齢者医療保険料

 介護保険料

 ごみ処理手数料

 町営住宅家賃

 水道料金及び下水道使用料

 公共下水道受益者負担金

(2) 貸付けを受けた資金の償還について、支払能力を有すること。

(3) 連帯保証人があること又は取扱金融機関の信用保証制度を利用できること。

2 管理者は、前項に規定する貸付対象者が住宅の使用者である場合は、所有者の同意書等の提出を求めることができる。

(連帯保証人)

第4条 前条第1項第3号に規定する連帯保証人は1名以上とし、次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) 町内に引き続き1年以上居住している者又は管理者が特に適切と認めた者若しくは法人

(2) 次に掲げる町税等を滞納していないこと。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について確実と認められるときは、この限りでない。

 町税

 国民健康保険税

 後期高齢者医療保険料

 介護保険料

 ごみ処理手数料

 町営住宅家賃

 水道料金及び下水道使用料

 公共下水道受益者負担金

(3) 未成年者でない者

(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(5) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められる者

(貸付けの申請)

第5条 条例第7条の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、水洗化等改造工事資金貸付申請書兼申込書(別記様式第1号)に水洗化等改造工事資金貸付申請兼申込に係る同意書(別記様式第2号)を添えて、管理者に提出しなければならない。

(貸付けの決定通知)

第6条 管理者は、条例第8条の規定により資金を貸し付けることに決定した者にあっては、水洗化等改造工事資金貸付決定通知書(別記様式第3号)により、資金の貸付けを不適当と認めた者にあっては水洗化等改造工事資金貸付審査結果通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事の完成)

第7条 条例第9条に規定する工事の完成期限は、貸付けの決定通知を受けてから60日以内とし、借受者が工事に着手したときにあっては水洗化等改造工事着手届(別記様式第5号)を、工事が完成したときにあっては工事完成後7日以内に水洗化等改造工事完成届(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(貸付け)

第8条 管理者は、条例第10条の規定により実地検査の結果、適合と認めたときは、水洗化等改造工事資金貸付確定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 条例第11条第2項の規定による取扱金融機関への通知にあっては水洗化等改造工事資金貸付依頼書(別記様式第8号)により、同条第3項に規定する管理者への通知にあっては水洗化等改造工事資金貸付済通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(貸付けの取消し及び貸付金の減額)

第9条 管理者は、条例第12条の規定により借受者に対して貸付けを取り消し、又は貸付金を減額した場合は、水洗化等改造工事資金貸付取消(貸付金減額)通知書(別記様式第10号)により借受者に通知するものとする。

2 前項の場合において、現に貸し付けた資金があるときは、借受者は、その全額又は一部を返還しなければならない。

(貸付金の利子負担)

第10条 条例第13条の規定による管理者が取扱金融機関へ支払うべき貸付金に対する利子相当額は、契約で定めるところによる。

(償還方法の特例)

第11条 借受者は、条例第14条の規定により償還条件を変更しようとするときは、水洗化等改造工事資金償還条件変更申請書(別記様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、速やかに事情調査の上、承認の適否を決定し、その結果を水洗化等改造工事資金償還条件変更決定書(別記様式第12号)により借受者に通知するものとする。

3 前項の場合において、取扱金融機関への通知は、条例第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(届出)

第12条 条例第15条の規定による届出は、水洗化等改造工事資金貸付内容変更届(別記様式第13号)によるものとする。

(取扱金融機関の指定)

第13条 管理者は、条例第6条の規定による取扱金融機関を、町内の金融機関の中から別に指定する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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厚岸町水洗化等改造工事資金貸付条例施行規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(令和6年4月1日施行)