○厚岸終末処理場処務規程

令和6年4月1日

上下水道事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 厚岸終末処理場(以下「処理場」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 処理場に場長のほか、必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 場長は、上司の命を受け、処理場に係る次の各号に掲げる業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 処理場施設及びポンプ場等の維持管理、運転に関すること。

(2) 処理場に係る業務委託に関すること。

(3) 下水道に係る水質及び汚泥に関すること。

(4) 所管税外収入の徴収に関すること。

(5) その他処理場及びポンプ場等に関すること。

(非常災害)

第4条 場長は、非常災害その他緊急の事態に際し、とるべき処置についてあらかじめ計画を樹立しておかなければならない。

(簿冊等の整備)

第5条 処理場に次の簿冊等を備え、その都度これらの整備をしなければならない。

(1) 処理場管理日誌(別記様式第1号)

(2) 処理場管理月報(別記様式第2号)

(委託)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

厚岸終末処理場処務規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業・下水道事業
沿革情報
令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第12号