○令和6年度厚岸町低所得者世帯物価高騰対策給付金支給事務実施要綱
令和6年6月28日
訓令第47号
(目的)
第1条 この要綱は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の方針」を踏まえ、住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯に対し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を緩和する目的として厚岸町が令和6年度に実施する厚岸町低所得者世帯物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 給付金は、前条の目的を達するために、厚岸町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、厚岸町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて厚岸町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課税されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯
(2) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税所得割が課税されていない者であり、かつ、当該同一の世帯に属する者のうち少なくとも1人が、地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税均等割のみ課税されている者である世帯
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(1) 令和5年度厚岸町低所得者世帯物価高騰対策給付金支給事務実施要綱(令和5年厚岸町訓令第43号)による給付金又は他の市町村による同種の給付金の支給を受けた世帯と同一世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯(支給要件を満たしていたにもかかわらず、未申請又は支給を辞退した場合も含む。)
(2) 令和5年度厚岸町低所得者世帯物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給事務実施要綱(令和6年厚岸町訓令第4号)による給付金又は他の市町村による同種の給付金の支給を受けた世帯と同一世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯(支給要件を満たしていたにもかかわらず、未申請又は支給を辞退した場合も含む。)
(3) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(4) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課税されていない者を含む世帯
(支給額)
第4条 前条第1項の規定により支給対象者に対して支給する支給額は、1世帯につき10万円とする。ただし、同一世帯に平成18年4月2日以降に出生した児童がいる場合は、児童1人につき5万円を加算する。
(受給権者)
第5条 給付金受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))
(1) 郵送方式 申請者が確認書等を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 申請者が確認書等を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を支給する方式
3 申請者は、給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が給付金の支給の申請をするときは、申請書の委任欄への記載をするものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 給付金の受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日までとする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を審査するものとする。
3 前項による支給決定をした者のうち、令和6年10月31日までに出生により児童が増えた場合は、申請書により申請を行うことができる。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(確認書等の補正が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町長が第9条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。