○令和7年度厚岸町原油価格・物価高騰対策応援券(子育て世帯)事業実施要綱

令和7年9月10日

訓令第37号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を緩和するため、厚岸町(以下「町」という。)が応援券を発行し、子育て世帯の保護者に交付することにより、商工業者の事業の継続と生活の支援及び子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 応援券 前条の目的を達成するため、町が発行する第6弾がんばろう厚岸応援券(子育て世帯)をいう。

(2) 特定取引 応援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(3) 取扱事業者 特定取引を行い、受け取った応援券の換金を申し出ることができる商工業者をいう。

(応援券)

第3条 応援券の額面金額は、500円とする。

2 応援券には、次の事項を表示するものとする。

(1) 応援券の名称

(2) 発行者の名称

(3) 町章

(4) 金額

(5) 使用期間

(6) 交換、譲渡及び売買することができないこと。

(7) 釣り銭は支払わないこと。

(8) 使用範囲

(9) その他必要事項

3 応援券には、偽造を防止するための必要な措置を講ずるものとする。

(応援券の交付対象者)

第4条 応援券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、令和7年9月24日(以下「基準日」という。)現在において、厚岸町の住民基本台帳に記録されている者で平成19年4月2日から基準日までに生まれた者(以下「児童」という。)を養育している保護者とする。ただし、基準日から交付開始の日までに死亡又は転出した者は、この限りでない。

(応援券の交付)

第5条 町長は、児童一人につき5,000円に相当する額の応援券を交付する。

2 前項の規定により交付する応援券は、10枚を一単位とする。

3 応援券の交付は、日本郵便株式会社のゆうパックによるものとする。

(応援券の使用範囲等)

第6条 応援券は、取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 応援券の使用期間は、交付開始の日からから令和7年12月31日までの間とする。

3 特定取引に使用された応援券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱事業者からの当該対価を上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 応援券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

5 応援券は、交付された本人若しくは同居の家族又はその代理人に限り使用することができる。

6 応援券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することができない。

(1) 不動産及び金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券、プリペイドカード、切手、郵便葉書及び印紙等の換金性の高いもの

(4) 国税、地方税及び使用料等の公租公課

(5) 医療、介護等の自己負担

(6) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入れ商品その他の事業者間で取引するもの

(7) その他町長が不適当と認めるもの

(取扱事業者)

第7条 取扱事業者は、令和7年度厚岸町原油価格・物価高騰対策応援券事業実施要綱(令和5年厚岸町訓令第40号)第8条で承認された事業者とする。

(取扱事業者の遵守事項)

第8条 取扱事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第6条第2項の使用期間内における特定取引において、応援券の受取りを拒んではならないこと。

(2) 応援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) この要綱の目的を理解し、応援券が適切に使用されるよう努めること。

(4) 偽りその他の不正の行為により応援券の換金の請求をしないこと。

(5) 特定取引において偽造された応援券の使用を発見したときは、当該応援券の受領を拒否するとともに、遅滞なく、町長に通報すること。

(応援券の換金手続)

第9条 町長は、特定取引において応援券が使用された場合は、厚岸町商工会(以下「商工会」という。)を通じて取扱事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 取扱事業者は、前項に規定する金銭の支払い(以下「換金」という。)を請求するときは、特定取引で使用された応援券(以下「使用済み応援券」という。)に当該取扱事業者の名称等を記載した上、第6弾がんばろう厚岸応援券(子育て世帯)換金請求書(別記様式)に使用済み応援券を添えて、商工会に提出するものとする。

3 商工会は、前項の請求書を受理したときは、当該請求書及び使用済み応援券の内容を確認し、適当であると認めたときは、速やかに取扱事業者に換金するものとする。

4 換金の方法は、取扱事業者の預金口座への振込みによるものとする。

5 取扱事業者は、商工会に対し、令和8年1月15日までに応援券の換金を申し出なければならない。

(取扱事業者の取消し)

第10条 町長は、取扱事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、令和7年度厚岸町原油価格・物価高騰対策応援券事業実施要綱第8条の規定による取扱事業者の承認を取り消すことができる。

(1) 業務を履行せず、又はその履行の見込みがないとき。

(2) 承認の取消しを申し出たとき。

(3) 応援券の不正な使用を故意に行ったとき。

(4) 偽りその他不正の行為により、第9条第2項の規定による請求を行ったとき。

(5) 第8条第1号から第4号までの規定に違反する行為をしたとき。

(使用期間外の応援券)

第11条 使用期間内に使用されなかった応援券の交換又は換金については、これを行わないものとする。

(事務の委託)

第12条 町長は、応援券に関する事務のうち次に掲げる事務を商工会に取り扱わせるものとする。

(1) 第7条の規定による取扱事業者に関する事務

(2) 第9条の規定による応援券の換金手続に関する事務

2 町長は、応援券の換金及び前項各号の事務に必要な資金をあらかじめ商工会に交付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年9月10日から施行する。

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令和7年度厚岸町原油価格・物価高騰対策応援券(子育て世帯)事業実施要綱

令和7年9月10日 訓令第37号

(令和7年9月10日施行)