○厚岸町ゼロカーボン推進協議会設置要綱
令和7年10月28日
訓令第42号
(設置)
第1条 厚岸町における2030年度の温室効果ガス削減目標及び2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向けて、地域と共生する再エネ事業の導入を促進するとともに、脱炭素を通じた地域課題解決に向けた施策を協議するため、厚岸町ゼロカーボン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 厚岸町地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。
(2) 厚岸町のゼロカーボン推進に関すること。
(3) 厚岸町における温室効果ガス排出削減等の対策及び施策に関すること。
(4) 地域脱炭素化促進事業に関すること。
(5) その他脱炭素施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 脱炭素施策の推進に必要な識見を有する者
(2) 別表に掲げる職にある者
(3) 学識経験者
(4) 自治会関係者
(5) 金融機関関係者
(6) 観光団体関係者
(7) 産業団体関係者
(8) その他町長が適当と認める者
2 委員が協議会の会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。ただし、会長が代理者の出席を要しないと指示したときは、この限りでない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を各1名を置き、委員の互選によって選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員委嘱後、最初に開かれる会議は町長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ、委員以外の者に対して会議への出席等を求めることができる。
(会議招集の特例)
第6条 会長は、緊急の必要があり協議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の規定による。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、環境林務課環境政策係において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
副町長 教育長 総合政策課長 危機対策室長 環境林務課長 水産農政課長 建設課長 観光商工課長 農業委員会事務局長 教育委員会生涯学習課長 |