○厚岸町エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策(令和7年国補正分)における厚岸町農業用水道事業水道基本料金の免除に関する規程
令和8年3月12日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者及び事業者(以下「生活者等」という。)の経済的負担の軽減を図るために実施する水道基本料金の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「基本料金」とは、厚岸町農業用水道給水条例(平成10年厚岸町条例第23号。以下「農業用給水条例」という。)別表に規定する基本料金をいう。
(基本料金の免除)
第3条 基本料金の減免については、農業用給水条例及び厚岸町農業用水道水道料金等減免規則(平成10年厚岸町規則第21号。以下「農業用水道料金減免規則」という。)の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
(免除の対象者)
第4条 基本料金の免除の対象となる者(以下「免除対象者」という。)は、農業用給水条例第13条に規定する給水契約を締結し、水道を使用している生活者等とする。ただし、国及び地方公共団体の機関若しくは施設については、この限りでない。
(免除の対象期間)
第5条 基本料金の免除の対象となる期間は、令和8年5月請求分から同年11月請求分に係る期間とする。
(免除申請手続の特例)
第6条 免除対象者は、この規程による免除については、農業用水道料金減免規則第5条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書の提出を要しないものとする。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。