居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱について

※ 補足
下記の条件1、2を両方とも満たす居宅介護支援事業所に係る届出書については、届出書の作成・提出を不要とする取り扱いを開始しています。
 
条件1/厚岸町の指定に係る居宅介護支援事業所であること
条件2/特別地域居宅介護支援加算を算定している居宅介護支援事業所であること
 
◎適用開始日/令和5年度後期(令和5年3月15日まで作成・届出)の届出書から適用
平成30年4月から、指定居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村へ移行されたことに伴い、これまで「北海道」が行っていた特定事業所集中減算の判定や事務処理を「厚岸町」で行うこととなりました。
つきましては、事務手続きを以下にお示ししますので、ご確認の上、届出書の作成・保管または提出をお願いします。

対象となるサービス

対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(注1)となります。
(注1)上記サービスを総称して「訪問介護サービス等」といいます。

特定事業所集中減算とは

居宅介護支援事業所が作成したケアプランにおいて、サービス提供者が特定のサービス事業者に集中した場合に適用される減算です。
 判定期間報告期限減算適用期間
前期3月1日から
8月末日まで
9月15日判定期間後の10月1日から3月31日まで減算
後期9月1日から
2月末日まで
3月15日判定期間後の4月1日から9月30日まで減算
居宅介護支援事業所では、毎年度2回、それぞれの判定期間に作成されたケアプランを対象とし、ケアプランに位置づけられている訪問介護サービス等について、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合には、減算適用期間のすべての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。
しかし、紹介率最高法人の紹介率が80%を超える場合であって、厚岸町が「正当な理由」があると判断する場合については、特定事業所集中減算の適用を受けません。

「正当な理由」の範囲について

厚岸町が「正当な理由」があると判断するのは、以下のいずれかに該当する場合です。
(1) サービス事業所が少数である場合(居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとで見た場合に5事業所未満であること)
(2)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である場合
(3)事業所が小規模である場合(判定期間の1月当たりの平均サービス計画件数が20件以下であること)
(4)サービスの利用が少数である場合(判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下であること)
(例)訪問介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均5件、通所介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均20件の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えても減算は適用されないが、通所介護について80%を超えた場合には減算が適用される。
(6)その他正当な理由と厚岸町長が認める場合

当該事項を適用する際は、個別にその適用について判断する。具体的な内容は下記の様式2「理由書」に記載の内容等を主に想定している。
※厚生労働省通知では正当な理由として「サービスの質が高い」等の旨の条件が「正当な理由」(5)として例示されていますが、厚岸町においては、その客観的な判定が難しいこと、また、全サービスにおいて「正当な理由」(1)の適用が可能であり、「(5)サービスの質が高い」等の旨を「正当な理由」とする必要性が薄いことから、「正当な理由」として認めていません。

特定事業所集中減算の手続きの流れ

届出書・理由書の作成・提出について

届出書の作成・提出を要しない者
次の2条件を両方とも満たす居宅介護支援事業所に係る届出書を作成する居宅介護支援事業者
  • 条件1/厚岸町の指定に係る居宅介護支援事業所であること
  • 条件2/特別地域居宅介護支援加算を算定している居宅介護支援事業所であること
届出書の作成を要する者
上記「届出書の作成・提出を要しない者」に該当しない居宅介護支援事業者
届出書の提出を要する者
上記「届出書の作成を要する者」に該当する者であって、届出書を作成した結果、紹介率が最高の法人の紹介率が80%を超えるサービスが一つでもあった居宅介護支援事業者
理由書の提出を要する者
上記「届出書の提出を要する者」に該当する居宅介護支援事業者であって、「正当な理由」(6)の適用を受けようとする居宅介護支援事業者

様式

※押印は不要です

提出先

〒088-1119 北海道厚岸郡厚岸町住の江1丁目2番地
厚岸町保健福祉総合センターあみか21
保健福祉課介護保険係
メールアドレス:hokenfukushi@akkeshi-town.jp
※紙媒体で提出する方法のほか、電子メールで提出することも可能です

留意事項

  • 上記の様式の記載項目を満たす書式であれば、上記様式を用いずに他の書式で書類を作成しても差し支えありません。
  • 様式1の作成にあたり、通所介護と地域密着型通所介護は、原則それぞれの紹介率を算定しますが、地域密着型通所介護は通所介護に含めて算定することとして差し支えありません(注1・2)。なお、地域密着型通所介護を通所介護に含めて算定する場合の様式と、地域密着型通所介護を通所介護に含めないで算定する場合の様式の2通りを作成しています(様式のエクセルにおいて、シートで分けて作成しています)。
  • 様式1の作成が不要である場合(厚岸町の指定に係る居宅介護支援事業所であって、かつ、特別地域居宅介護支援加算を算定する居宅介護支援事業所に係る届出書である場合)を設けた趣旨は、当該条件を満たす事業者である場合は、事業者が様式1を作成せずとも、特定事業所集中減算の適用対象外であることを厚岸町が予め把握できることに鑑み、事業者の事務負担軽減を目的に設定したものです。他方、様式1の作成が不要である場合であっても、下記の規定はなお有効ですので、ご留意ください。
〇厚岸町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年厚岸町条例第22号)
 
第2条 (略)
3 指定居宅介護支援事業者・・・は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等・・・が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者・・・等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
 
(内容及び手続の説明及び同意)
第5条 (略)
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第2条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護・・・がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者・・・によって提供されたものが占める割合等につき説明を行い、理解を得なければならない。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077