訪問介護の生活援助による買い物代行と保険外サービスによる嗜好品等の買い物代行を組み合わせて提供する場合の区分の方法についての例示の公表について
本ページの趣旨
介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することの可否については、それらを「明確に区分」した上で組み合わせて提供する場合は可能です(参考:介護保険最新情報vol.678)。
しかし、次のようなサービスの組み合わせの場合、その区分の方法に疑義が生じやすい上、参考とすべき全国的な先行事例もないことから、厚岸町が「明確に区分」されていると認める方法を予め例示します。
以下のサービスを一度の買い物で、組み合わせて提供する場合
しかし、次のようなサービスの組み合わせの場合、その区分の方法に疑義が生じやすい上、参考とすべき全国的な先行事例もないことから、厚岸町が「明確に区分」されていると認める方法を予め例示します。
以下のサービスを一度の買い物で、組み合わせて提供する場合
- 訪問介護の生活援助による買い物代行
- 保険外サービスによる嗜好品等の買い物代行
厚岸町が「明確に区分」されていると認める区分方法(例示)


- 生活援助の買い物代行・保険外買い物代行 組み合わせ例示(PDF形式:863KB)
補足・参考
・介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することの可否については、それらを「明確に区分」した上で組み合わせて提供することは可能とされておりますが(参考:介護保険最新情報vol.678)、どのような場合に「明確に区分」されていると判定するかについては全国的な統一見解が無く、このことが、事業者が保険外サービスを導入する上での障壁になっているとの指摘があります(※国報告書p45)。
・そのような背景のもと、事業者の効率的な事業運営の一助となることを目的に、「明確に区分」されているか否かの判定が難しい、生活援助の買い物代行と保険外サービスの買い物代行を組み合わせて提供する事例について、厚岸町が「明確に区分」されていると認める事例を予め公表するものです。
・上記の例示において、注文確認や商品の引き渡しの時間において、介護保険サービスと保険外サービスが同時一体的となる(=「明確に区分」されていない)時間が発生します。
この時間について厚岸町としては、「介護保険サービスの買い物代行に組み合わせて、軽微な保険外の買い物をすることを想定しており、注文確認や品物引き渡しの際の保険外サービスの存在が、介護保険サービス提供時間に与える影響は極めて軽微と考える。従って、この点まで「明確に区分」する必要は無い。」との立場をとっております。
この点については「明確に区分」されているか否かの決定は厚岸町が実施するものであることを前提に判断したものです。
・そのような背景のもと、事業者の効率的な事業運営の一助となることを目的に、「明確に区分」されているか否かの判定が難しい、生活援助の買い物代行と保険外サービスの買い物代行を組み合わせて提供する事例について、厚岸町が「明確に区分」されていると認める事例を予め公表するものです。
・上記の例示において、注文確認や商品の引き渡しの時間において、介護保険サービスと保険外サービスが同時一体的となる(=「明確に区分」されていない)時間が発生します。
この時間について厚岸町としては、「介護保険サービスの買い物代行に組み合わせて、軽微な保険外の買い物をすることを想定しており、注文確認や品物引き渡しの際の保険外サービスの存在が、介護保険サービス提供時間に与える影響は極めて軽微と考える。従って、この点まで「明確に区分」する必要は無い。」との立場をとっております。
この点については「明確に区分」されているか否かの決定は厚岸町が実施するものであることを前提に判断したものです。
- 介護保険最新情報vol.678(PDF形式:296KB)
- 『介護保険サービスと保険外サービスの組合せ等に関する調査研究事業報告書』(PDF形式:2MB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138