介護保険料Q&A

Q1. 65歳になって介護保険料の納付書が届きました。健康保険からも介護保険料を支払っています。両方払うのでしょうか?

A. 65歳になった月分からは、健康保険での介護保険料負担はなくなります。今後は、届いた納付書でお支払いください。健康保険の介護保険料については、ご加入の健康保険にお尋ねください。

※国民健康保険に加入している方の場合は、年度途中に65歳になられることを見越して、あらかじめ割り引いた額で納めていただいています。

Q2. 65歳になったら、年金からの天引きになるのではないですか?

A. 年金受給者は年金天引き(特別徴収)が原則ですが、特別徴収が始まるまでには、少なくとも6カ月以上の日数を要します。従って、それまでは納付書等で納めていただくことになります。

Q3. 介護保険料を年金天引き(特別徴収)にする手続きはどうするのですか?

A. 手続きの必要はありません。年金天引き(特別徴収)は、徴収可能になれば自動的に開始されます。それまでは納付書等(普通徴収)で納めることになります。また逆に、年金天引きを止めて普通徴収にする手続きもありません。

Q4. 先日父が他界しました。介護保険料は年金から引かれていたようです。納めすぎの場合、戻ってくると聞いたのですが?

A. ご本人がお亡くなりになったために、年金から特別徴収された介護保険料に余分が生じた場合は、その余分になった金額を社会保険庁などの年金支払者に戻す場合と、ご遺族にお返しする場合があります。もしご遺族にお返しする場合は、役場からご連絡いたします。ただし、どちらへ返すべきか判明するまで数カ月を要しますので、ご了承ください。また、年金保険者への死亡届など、すみやかに行っていただくようお願いします。

Q5. 今まで年金天引きだったのに、年金から引けなくなったと納付書が送られてきました。どうしてですか?

A. 年金からの天引きが停止になるのは、年金保険者(社会保険庁や共済組合など)が停止する場合と、市町村が停止を依頼する場合があります。
 年金保険者が介護保険料の天引きを停止するのは、年金受給権の消滅、支給停止、一次差し止めなど、年金の支給に変動が生じた場合です。現況届けの提出忘れなどの手続漏れもその原因になります。
 市町村が停止を依頼するのは、年度途中で介護保険料の段階が下がったときや、その人が市町村の住民でなくなったとき(転出・死亡)などです。
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