介護保険料について
本格的な高齢社会を迎えて、介護が必要な高齢者が急速に増え介護する人の高齢化や核家族化も進み、家族だけで介護することは難しくなっています。
介護保険は、こうした介護を社会全体で支えていくための制度です。
介護保険は、こうした介護を社会全体で支えていくための制度です。
介護保険料を納める人
40歳以上65歳未満の人の保険料
厚岸町の国民健康保険 に加入している方 | 介護分の保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算出されます。 納める方法は、介護分(40歳以上65歳未満)と医療分を合わせて、国民健康保険税(注:国民健康保険税へ)として世帯主の方が納めます。 |
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職場の医療保険 に加入している人 | 介護保険料は、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。 納める方法は、40歳以上65歳未満で職場の医療保険に加入している人の介護保険料として医療保険料と合わせて毎月の給与から天引きされます。 |
65歳以上の人の保険料
厚岸町の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
<基準額の決まり方>
市町村で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分23%÷厚岸町に住む65歳以上の方の人数
=厚岸町の保険料の基準額 68,640円(年額)
この「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、15段階の保険料に分かれます。
所得段階別保険料
段階 | 対象者 | 基準額に対する割合 | 保険料 | |||
月額 | 年額 | |||||
非課税世帯 | 第1段階 | ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税 ・生活保護受給者 ・世帯全員が町民税非課税で、所得指標となる額(注2)が80.9万円以下 | 0.47 (0.30) | 2,688円 (1,716円) | 32,260円 (20,592円) | |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、所得指標となる額(注2)が | 80.9万円を超え、120万円以下 | 0.69 (0.49) | 3,946円 (2,802円) | 47,361円 (33,633円) | |
第3段階 | 120万円を超える | 0.740 (0.735) | 4,232円 (4,204円) | 50,793円 (50,450円) | ||
課税世帯 | 第4段階 | 世帯内に町民税課税者がいるが本人は非課税で、所得指標となる額(注2)が | 80.9万円以下 | 0.90 | 5,148円 | 61,776円 |
第5段階 | 80.9万円を超える | 1.00 | 5,720円 | 68,640円 | ||
第6段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額(注1)が | 120万円未満 | 1.20 | 6,864円 | 82,368円 | |
第7段階 | 120万円以上210万円未満 | 1.30 | 7,436円 | 89,232円 | ||
第8段階 | 210万円以上250万円未満 | 1.45 | 8,294円 | 99,528円 | ||
第9段階 | 250万円以上320万円未満 | 1.50 | 8,580円 | 102,960円 | ||
第10段階 | 320万円以上370万円未満 | 1.65 | 9,438円 | 113,256円 | ||
第11段階 | 370万円以上420万円未満 | 1.70 | 9,724円 | 116,688円 | ||
第12段階 | 420万円以上520万円未満 | 1.80 | 10,296円 | 123,552円 | ||
第13段階 | 520万円以上620万円未満 | 1.90 | 10,868円 | 130,416円 | ||
第14段階 | 620万円以上720万円未満 | 2.00 | 11,440円 | 137,280円 | ||
第15段階 | 720万円以上の人 | 2.10 | 12,012円 | 144,144円 |
※注:()は公費による保険料軽減後の保険料額
※注:条例第2条第5項で、保険料決定の際に10円未満は切り捨てると規定している
※(注1)合計所得金額~地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から長・短期譲渡所得等に係る特別控除額などを控除した額
※(注2)所得指標となる額~前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から公的年金等に係る雑所得などを控除した額
※注:条例第2条第5項で、保険料決定の際に10円未満は切り捨てると規定している
※(注1)合計所得金額~地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から長・短期譲渡所得等に係る特別控除額などを控除した額
※(注2)所得指標となる額~前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から公的年金等に係る雑所得などを控除した額
令和7年度納期一覧
期日 | |
第1期 | 令和7年7月25日(金) |
第2期 | 令和7年8月25日(月) |
第3期 | 令和7年9月25日(木) |
第4期 | 令和7年10月27日(月) |
第5期 | 令和7年11月25日(火) |
第6期 | 令和7年12月25日(木) |
第7期 | 令和8年1月26日(月) |
第8期 | 令和8年2月25日(水) |

保険料を滞納した場合
保険料を納めない場合(特別な事情がある場合を除く)、滞納した期間に応じて次の措置がとられる場合があります。
介護が必要な場合や、介護保険制度の健全な運営のためにも、保険料は納期内に必ず納めましょう。
1年以上滞納 → 支払方法の変更
介護サービス費用をいったん全額自己負担し、申請により後で保険給付分(7割~9割)をお支払いします。
1年半以上滞納 → 保険給付の差し止め
介護サービス費用をいったん全額自己負担し、申請後も保険給付の一部または全部を滞納している保険料に充てることになります。
2年以上滞納 → 利用者負担の引き上げ
滞納期間に応じ、利用者の負担が通常よりも引き上げとなります。また、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費の支給が受けられなくなります。
介護が必要な場合や、介護保険制度の健全な運営のためにも、保険料は納期内に必ず納めましょう。
1年以上滞納 → 支払方法の変更
介護サービス費用をいったん全額自己負担し、申請により後で保険給付分(7割~9割)をお支払いします。
1年半以上滞納 → 保険給付の差し止め
介護サービス費用をいったん全額自己負担し、申請後も保険給付の一部または全部を滞納している保険料に充てることになります。
2年以上滞納 → 利用者負担の引き上げ
滞納期間に応じ、利用者の負担が通常よりも引き上げとなります。また、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費の支給が受けられなくなります。
保険料の減免
災害などで重大な損害を受けたときや、その他の特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請することで保険料が減免となる場合があります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
税務課TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)