介護保険料について

 本格的な高齢社会を迎えて、介護が必要な高齢者が急速に増え介護する人の高齢化や核家族化も進み、家族だけで介護することは難しくなっています。
介護保険は、こうした介護を社会全体で支えていくための制度です。

介護保険料を納める人

40歳以上65歳未満の人の保険料

厚岸町の国民健康保険
に加入している方
 介護分の保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算出されます。
納める方法は、介護分(40歳以上65歳未満)と医療分を合わせて、国民健康保険税(注:国民健康保険税へ)として世帯主の方が納めます。
職場の医療保険
に加入している人
 介護保険料は、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。
納める方法は、40歳以上65歳未満で職場の医療保険に加入している人の介護保険料として医療保険料と合わせて毎月の給与から天引きされます。

65歳以上の人の保険料

 厚岸町の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。

<基準額の決まり方>

市町村で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分23%÷厚岸町に住む65歳以上の方の人数
=厚岸町の保険料の基準額 68,640円(年額)
この「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、15段階の保険料に分かれます。
所得段階別保険料
 段階対象者基準額に対する割合保険料
月額年額
非課税世帯第1段階・老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税
・生活保護受給者
・世帯全員が町民税非課税で、所得指標となる額(注2)が80.9万円以下
0.47
(0.30)
2,688円
(1,716円)
32,260円
(20,592円)
第2段階世帯全員が町民税非課税で、所得指標となる額(注2)が80.9万円を超え、120万円以下0.69
(0.49)
3,946円
(2,802円)
47,361円
(33,633円)
第3段階120万円を超える0.740
(0.735)
4,232円
(4,204円)
50,793円
(50,450円)
課税世帯第4段階世帯内に町民税課税者がいるが本人は非課税で、所得指標となる額(注2)が80.9万円以下0.905,148円61,776円
第5段階80.9万円を超える1.005,720円68,640円
第6段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額(注1)が120万円未満1.206,864円82,368円
第7段階120万円以上210万円未満1.307,436円89,232円
第8段階210万円以上250万円未満1.458,294円99,528円
第9段階250万円以上320万円未満1.508,580円102,960円
第10段階320万円以上370万円未満1.659,438円113,256円
第11段階370万円以上420万円未満1.709,724円116,688円
第12段階420万円以上520万円未満1.8010,296円123,552円
第13段階520万円以上620万円未満1.9010,868円130,416円
第14段階620万円以上720万円未満2.0011,440円137,280円
第15段階720万円以上の人2.1012,012円144,144円
※注:()は公費による保険料軽減後の保険料額
※注:条例第2条第5項で、保険料決定の際に10円未満は切り捨てると規定している
※(注1)合計所得金額~地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から長・短期譲渡所得等に係る特別控除額などを控除した額
※(注2)所得指標となる額~前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から公的年金等に係る雑所得などを控除した額

令和7年度納期一覧

 期日
第1期  令和7年7月25日(金)
第2期  令和7年8月25日(月)
第3期  令和7年9月25日(木)
第4期  令和7年10月27日(月)
第5期  令和7年11月25日(火)
第6期  令和7年12月25日(木)
第7期  令和8年1月26日(月)
第8期  令和8年2月25日(水)
65歳以上の保険料の納め方

保険料を滞納した場合

 保険料を納めない場合(特別な事情がある場合を除く)、滞納した期間に応じて次の措置がとられる場合があります。
介護が必要な場合や、介護保険制度の健全な運営のためにも、保険料は納期内に必ず納めましょう。
 
1年以上滞納 → 支払方法の変更
介護サービス費用をいったん全額自己負担し、申請により後で保険給付分(7割~9割)をお支払いします。
 
1年半以上滞納 → 保険給付の差し止め
介護サービス費用をいったん全額自己負担し、申請後も保険給付の一部または全部を滞納している保険料に充てることになります。
 
2年以上滞納 → 利用者負担の引き上げ
滞納期間に応じ、利用者の負担が通常よりも引き上げとなります。また、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費の支給が受けられなくなります。

保険料の減免

 災害などで重大な損害を受けたときや、その他の特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請することで保険料が減免となる場合があります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)