受給について

老齢基礎年金

 保険料を25年以上(免除期間も含みます。ただし、4分の1免除、半額免除、4分の3免除のときは承認された保険料を納めた場合となります)納めた人に65歳から支給されます。

希望により繰り上げ(60歳から減額支給)や繰り下げ(66歳から増額支給)請求もできます。
また、納入期間が25年に満たない場合でも、昭和36年4月以降の次の期間を合算して25年以上であれば、老齢基礎年金が支給されます。(この期間は年金額に計算されません。)

(1)第2号被保険者の配偶者で保険料を納めていなかった期間(昭和61年3月まで)
(2)学生で保険料を納めていなかった期間(平成3年3月まで)
(3)厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間
(4)日本人で海外に住んでいた期間

障害基礎年金

 国民年金の加入者が病気やけがで障害を持ったときや、20歳前に障害を持ったときに受けられます。

 初診日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上の保険料の納付済期間(免除期間を含みます。ただし、4分の1免除、半額免除、4分の3免除のときは承認された保険料を納めた場合となります)が必要です。
 平成38年3月31日前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないと受けられます。

遺族基礎年金

 国民年金に加入している人、または老齢基礎年金を受ける資格がある人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のある妻、または子のある夫、または子に、遺族基礎年金が支給されます。
 支給されるのは、子が18歳までの期間(障害年金1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)です。
 死亡日の前々日までの加入期間のうち3分の2以上の保険料の納付済期間(免除期間を含みます。ただし、4分の1免除、半額免除、4分の3免除のときは承認された保険料を納めた場合となります)が必要です。
 平成38年3月31日前に死亡日がある場合は、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないと受けられます。

寡婦(かふ)年金

 第1号被保険者で保険料を納めた期間(免除期間を含みます。ただし、4分の1免除、半額免除、4分の3免除のときは承認された保険料を納めた場合となります)が25年以上ある夫が、年金を受けないで亡くなったとき、夫に生計を維持されていて10年以上婚姻期間があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。

年金額は、夫の受けることができた金額の4分の3の金額です。

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていたその遺族が遺族年金を受けられないときに支給されます。

ただし、寡婦年金を選択した場合は、支給されません。
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