マイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要

マイナンバー(社会保障・税番号)制度って何?

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の3分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する 社会基盤です。

マイナンバーって何?

 マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことです。平成27年10月から住民票を有するすべての国民にマイナンバー(個人番号)が通知されます。
 通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。

通知カードとは

 「通知カード」は、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と、マイナンバーが記載されたものになります。通知カードは全ての人に送られますが、通知カードには顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

個人番号カードとは

 「個人番号カード」は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、厚岸町に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
 個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、今後、厚岸町が条例で定めるサービスにも使用できます。
 なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。
個人番号カード

いつからどのような場面で使うの?

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
マイナンバー
※このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、厚岸町が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

期待される効果は?

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果として、大きく次の3つがあげられます。
マイナンバー 社会基盤

マイナンバーに関する問い合わせ

 マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、こちらにお問い合わせください。
電話番号0120-95-0178(無料) 〈マイナンバ-総合フリーダイヤル〉
受付時間平日9時30分~22時00分(年末年始を除く)
土日祝9時30分~17時30分

問い合わせ

【通知カード・個人番号カードに関すること】
 町民課窓口サービス係 電話番号:0153-52-3131(内線112~115)

【マイナンバー制度に関すること】
 危機対策室防災情報係 電話番号:0153-52-3131(内線234、235)
このページの情報に関するお問い合わせ先
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138