通知カード廃止に関するお知らせ

 マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日で廃止となります。
 廃止後は以下の手続きができなくなりますので、再交付や住所変更等に伴う記載事項の変更が必要な人は、早めに手続きをお願いします。
 なお、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、これまでどおりマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

通知カードの新規交付及び再交付手続き

 紛失などでお手元に通知カードが無く再交付が必要な人は、廃止となる前に「通知カード再交付申請」の手続きをお願いします。
 なお、再交付には手数料500円がかかります。
 通知カードの廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された人には、個人番号通知書が交付される予定です。(※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。) 

通知カードの住所や氏名などの記載事項変更の手続き

 通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項が住民票と一致している必要があります。一致していない場合、マイナンバ ーを証明する書類として使用できませんので、住所変更等で一致していない人は、廃止となる前に「通知カード記載事項変更」の手続きをお願いします。 

 通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法は、「マイナンバーカード」、「マイナンバーの記載された住民票の写し」、「記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード」となります。

 通知カード廃止後もこれまでどおりマイナンバーカードの申請を行うことができます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 窓口サービス係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)