平成28年4月時点

申請書等の押印の一部省略について

 町では、各種の申請や届出などの行政手続きを簡素化し、窓口での負担軽減を図ることを目的として、一部の申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」といいます。)について、押印を省略しています。

 平成28年4月時点における、押印を省略することができる申請書等の一覧は、次のとおりです。

押印省略の基準

 次の3つの基準のいずれかに該当する申請書等について、押印を省略することができます。
 また、押印を省略することができる申請書等の中には、署名の場合のみ押印を省略することができ、記名の場合は引き続き押印が必要となるものがあります。
  1. 町民の一般利用に供することを目的としている施設の使用許可申請書等の押印を絶対的な要件としないもの
  2. 本人を確認する必要はありますが、押印以外の方法(身分証明書類の提示、台帳での確認、 申請後の実態調査等による確認など)で本人を確認することができるもの
  3. 申請者及び第三者の権利、利益、その他行政の公正性を損なうおそれがないもの

押印が必要な申請書等

 次のいずれかに該当する申請書等は、押印が必要となります。
  • 法令や北海道の条例、規則などにより押印が必要と定められているもの
  • 申請者の権利を制限するもの
  • 申請者及びその関係者に義務を課し、又は不利益を与えるおそれがあるもの
  • 公金の支出に直接関係するもの

申請書等に使用することができる印鑑

 町では、申請書等に使用することができる印鑑の基準を定めています。この基準を満たしていない印鑑は、町における各種の行政手続きには使用することができませんので、ご注意ください。

厚岸町の申請書等に使用することができる印鑑は、次の3つの要件をすべて満たすものとします。
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、または通称で表しているもの(これらの一部を組み合わせて表しているものでも構いません。)
  • 印影の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まるもの
(ただし、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの(小さい印鑑)は除きます。
  • 印影が鮮明で、文字の判読が可能なもの

※実印として印鑑登録を受けている印鑑は、すべての申請書等に使用することができます。

お問い合わせ

押印の省略に関する問い合わせ

役場各窓口または役場総務課総務係
電話番号:0153-52-3131

印鑑の基準に関する問い合わせ

役場総務課総務係
電話番号:0153-52-3131
このページの情報に関するお問い合わせ先
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138