○厚岸町名誉町民に関する条例施行規則

昭和48年9月5日

規則第14号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町名誉町民に関する条例(昭和31年厚岸町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8規則11・一部改正)

(支給証書の様式)

第2条 条例第4条第4号に規定する功労一時金、同条第5号ただし書に規定する弔慰金及び同条第6号に規定する遺族に対する功労一時金の支給に関する証書の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 功労一時金証書 別記第1号様式

(2) 弔慰金証書 別記第2号様式

(3) 功労一時金証書(遺族) 別記第3号様式

(令8規則11・旧第3条繰上・一部改正)

(一時金の支給の取扱い)

第3条 条例第4条第5号ただし書に規定する弔慰金は、葬儀における喪主又は施主に贈るものとする。条例第4条第5号ただし書に規定する弔慰金は、葬儀における喪主又は施主に贈るものとする。

2 条例第4条第6号に規定する「遺族」とは、名誉町民の死亡当時に同一生計を営んでいた三親等以内の親族をいう。

(令8規則11・旧第4条繰上・一部改正)

(名誉町民章のはい用)

第4条 名誉町民は、町が行う儀式に参列の際は、名誉町民章をはい用するものとする。

(令8規則11・旧第5条繰上)

(名誉町民台帳)

第5条 名誉町民の氏名は、その功績とともに名誉町民台帳(別記第4号様式)に登録し、永久に保存するものとする。

(令8規則11・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和63年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(令和8年3月23日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則11・一部改正)

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(令8規則11・一部改正)

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(令8規則11・一部改正)

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(令8規則11・一部改正)

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厚岸町名誉町民に関する条例施行規則

昭和48年9月5日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)