○厚岸町名誉町民に関する条例施行規則

昭和48年9月5日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町名誉町民に関する条例(昭和31年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(年金の支給期日及び計算)

第2条 条例第4条第1項第3号に規定する年金は、これを2期に分け、毎年3月と9月に年金額のそれぞれ半額を支給する。

2 前項の期別の期間は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から9月30日まで

第2期 10月1日から3月31日まで

3 年又は、月の途中から支給を開始又は、停止した場合は、次の各号により計算するものとする。

(1) 1年に満たない場合は、月割計算とする。

(2) 1月に満たない端数は、1月とする。

(支給証書の様式)

第3条 条例第4条各項に規定する年金、弔慰金及び一時金の支給に関する証書の様式は、次の各号による。

(1) 年金証書 別記第1号様式

(2) 弔慰金証書 別記第2号様式

(3) 一時金証書 別記第3号様式

(年金及び一時金等の支給の取扱い)

第4条 名誉町民が死亡した場合における年金の未払分は、死亡当時同一生計を営んでいた三親等以内の親族に支給する。

2 条例第4条第2項に規定する弔慰金は、葬儀における喪主又は施主に贈るものとする。

3 条例第4条第3項に規定する「遺族」とは、第1項に規定する三親等以内の親族とする。

(名誉町民章のはい用)

第5条 名誉町民は、町が行う儀式に参列の際は、名誉町民章をはい用するものとする。

(名誉町民台帳)

第6条 名誉町民の氏名は、その功績とともに名誉町民台帳(別記第4号様式)に登録し、永久に保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和63年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

画像

画像

画像

画像

厚岸町名誉町民に関する条例施行規則

昭和48年9月5日 規則第14号

(平成8年3月29日施行)