○中央コンピューターシステム運用管理要綱

平成11年3月5日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 システム管理体制(第3条―第11条)

第3章 システムの運用管理(第12条―第20条)

第4章 情報処理室の管理(第21条―第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めがあるものを除くほか、中央コンピューター、同機に接続する端末装置及び同機で稼働するシステム(以下「中央コンピューターシステム」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) システム利用課 中央コンピューターシステムを利用して情報処理を行う課等をいう。

(2) 業務システム 適用業務に使用するシステムをいう。

(3) システム担当職員 総務課において中央コンピューターシステムを所管する係の職員をいう。

(4) データファイル 記憶媒体に体系的に整理、記録されたデータの集まりをいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、厚岸町情報処理規則(平成11年厚岸町規則第6号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

第2章 システム管理体制

(システム管理責任者)

第3条 中央コンピューターシステムの管理責任者は、危機対策室長とする。

2 規則第10条の規定に基づくシステム管理責任者は、別表のとおりとする。

(中央システム管理者)

第4条 危機対策室長を補助し、中央コンピューターシステムの運用管理に関する技術的事項を取り扱わせるため、中央コンピューターシステム管理者(以下「中央システム管理者」という。)を置く。

2 中央システム管理者は、システム担当職員のうちから危機対策室長が指名する者をもって充てる。

(システム運営委員会)

第5条 規則第19条に基づき、次の表に掲げる区分に応じシステム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

名称

システムの区分

適用業務

委員長

住民情報システム運営委員会

住民情報システム

住民記録、選挙、学校教育、社会教育、保健衛生、老人福祉、健康管理、介護保険、企画統計、印鑑登録証明、国民年金、住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険、税収納、法人町民税、税外収納、児童手当、水道

住民記録主管課長

財務会計システム運営委員会

財務会計システム

予算編成、予算執行、出納管理、決算

財政主管課長

(運営委員会の所掌事項)

第6条 運営委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 適用業務間の調整等に関すること。

(2) プログラムの修正に関すること。

(3) データの保護に関すること。

(4) その他システムの運用に係る連絡調整等に関すること。

(運営委員会の組織)

第7条 運営委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、第5条の表に定める職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 第5条表中の区分に掲げる適用業務主管課長、当該システム管理責任者及びシステム管理者

(2) システム担当職員

(3) 委託業者担当SE

(4) その他業務主管課長が当該課等の所属職員の中から指名した者

5 委員長は、必要に応じ、委員以外の関係職員に対して出席を求めることができる。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第9条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。

(運営委員会の庶務)

第10条 運営委員会の庶務は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める課等で処理する。

(1) 住民情報システム運営委員会 危機対策室及び住民記録主管課

(2) 財務会計システム運営委員会 出納室及び財政主管課

(運営委員会の運営)

第11条 第5条から前条までに定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会で定める。

第3章 システムの運用管理

(中央コンピューターの運用計画)

第12条 システム管理責任者は、適用業務に係る翌年度の処理計画について、年間処理計画書(別記第1号様式)により、毎年10月末日までに危機対策室長に提出しなければならない。

2 危機対策室長は、前項の年間処理計画書に基づき、中央コンピューターの運用時期、運用時間帯、オペレーション要員並びに調達する備品及び消耗品等について年間計画(以下「運用計画」という。)を立てるものとする。

3 危機対策室長は、運用計画を変更する場合は、当該運用計画を変更することにより影響を受ける業務主管課長と協議しなければならない。

(システム開発)

第13条 業務主管課長は、業務システムを新たに開発(変更を含む。)しようとする場合は、次に掲げる区分により、当該各号に定める期限までに危機対策室長に適用業務システム開発(変更)依頼書(別記第2号様式)を提出しなければならない。ただし、緊急を要すると認められる場合は、この限りでない。

(1) 新規に開発又は大幅な変更をしようとする場合 当該年度の前年度の8月末日

(2) 軽易な変更の場合 変更しようとする月の3月前

(3) 既に情報処理を行っている業務に関するデータを利用して臨時的に資料を作成する場合 当該資料を作成しようとする月の1月前

2 前項の場合において、他の課等のデータを利用しようとするときは、厚岸町個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年厚岸町規則第17号)第3条の定めによるほか、規則第33条の定めによる。

3 危機対策室長は、提出された依頼書について、システム開発の適否を検討し、その可否を決定しなければならない。

4 前項にかかる検討結果及び開発の可否の通知は、適用業務システム分析報告書兼通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

5 危機対策室長は、第3項の規定に基づき、システム開発を認めたときは、業務主管課長とシステム開発に必要な手続きを協議しなければならない。

(オペレーションの管理)

第14条 中央コンピューターの操作(以下「オペレーション」という。)は、次の各号に定める場合に、システム担当職員又は危機対策室長が必要に応じ承認した者が行うものとする。

(1) 情報処理を行う場合

(2) プログラムの作成又は修正を行う場合

(3) 職員の教育訓練を行う場合

(4) 保守点検を行う場合

(5) その他危機対策室長が特に必要があると認める場合

2 オペレーションは、原則として、運用計画に基づき行うものとし、オペレーションの記録を残すものとする。

3 システム担当職員以外の者がオペレーションを行う場合は、危機対策室長の承認を得るとともに、システム担当職員を同席させることとする。

(端末装置の操作)

第15条 端末装置の操作は、システム利用課の長(以下「システム利用課長」という。)が指定した職員が行う。

2 システム利用課長は、前項の指定をしたとき又は指定を廃止したときは端末装置操作職員指定(廃止)(別記第4号様式)により危機対策室長に届け出なければならない。

3 危機対策室長は、前項の規定による届出があったときは、当該指定職員に対し操作権限を付与又は削除するとともに、当該システム利用課長に端末装置操作権限付与(削除)通知書(別記第5号様式)により通知しなければならない。

(稼働環境の管理)

第16条 危機対策室長は、中央コンピューターシステムの安定稼働のため、次の管理を行わなければならない。

(1) 中央コンピューターの稼働状況を定期的に把握し、運用の適正を保つこと。

(2) 中央コンピューターの基本プログラムの維持及び更新を行うこと。

(3) 業務システムの安定稼働に必要な措置を行うこと。

(4) その他中央コンピューターシステムの安定稼働に必要な措置に関すること。

(運用時間)

第17条 中央コンピューターシステムの運用時間は、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)第10条に掲げる休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時00分から午後10時00分までとする。ただし、財務会計システムの運用時間は午前9時00分から午後10時00分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、運用時間外に中央コンピューターシステムを利用しようとする場合は、事前に危機対策室長の承認を得なければならない。

3 業務システムの運用時間は、当該システム管理責任者が必要に応じて定めるものとする。

(障害管理)

第18条 危機対策室長は、中央コンピューターシステムにおいて生じると考えられる障害について、予防策及び対応策を講じなければならない。

2 システム利用課長は、中央コンピューターシステムの運用に影響を与える障害の危険を予知したとき、又は障害が生じたときは、直ちに危機対策室長へ連絡しなければならない。

3 前項の場合において、障害が発生したときの連絡は障害発生連絡表(別記第6号様式)により行うこととする。

4 危機対策室長は、障害を発見し、又は第2項の連絡を受けたときは、直ちに状況、障害の原因及び影響範囲を調査するとともに、関係するシステム管理責任者及びシステム利用課長と協力し、速やかに障害の回復作業を行わなければならない。

5 障害回復後の措置については、規則第13条第3項の規定を準用する。

(データの管理)

第19条 危機対策室長、システム管理責任者及びシステム利用課長は、相互に協力し中央コンピューターシステムで扱うデータの保護に万全の措置を講じなければならない。

2 中央コンピューターシステムに係るデータの取扱いについては、規則第28条から第36条までの規定を適用する。

(外部委託)

第20条 危機対策室長は、次に掲げる業務について外部委託することができる。

(1) 情報処理に係るオペレーション業務

(2) 中央コンピューターの稼働状態の把握、障害監視その他の運用支援業務

(3) 前2号のほか委託処理が適当と認められる業務

2 前項に定める業務の委託契約に当たっては、規則第38条の規定を適用する。

3 業務の委託に関する細部事項は、契約書に定める。

第4章 情報処理室の管理

(管理の基本)

第21条 危機対策室長は、情報処理室及び情報処理室に設置する機器及び設備の適正な管理に努めなければならない。

(情報処理室の構成)

第22条 情報処理室に、コンピューター室及び端末室を設置し、各室に設置する機器及び設備は次のとおりとする。

(1) コンピューター室に設置する機器は、中央コンピューター、操作卓、磁気テープ装置、大型印刷装置、用紙裁断機、無停電電源装置、ネットワーク管理装置その他情報処理に必要な機器とする。

(2) コンピューター室に設置する設備は、二重床設備、電源設備、空気調和設備その他中央コンピューターに必要な設備とする。

(3) 端末室に設置する機器及び設備は、端末装置、二重床設備その他システム開発及び運用に必要な機器及び設備とする。

(情報処理室の利用者)

第23条 情報処理室に設置する機器及び設備並びに各室を利用できる者は、危機対策室長が指定するシステム担当職員のほか、次に掲げる者で危機対策室長の承認を得た者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 情報処理に係る研修又は訓練を受ける者

(2) 入力データ又は出力帳票の搬入又は搬出を行う者

(3) 情報処理の立ち会い等を行う者

(4) システム開発、データ入力、機器の操作並びに機器及び設備の保守に係る受託業務を行う者

(5) 第14条第1項各号により、オペレーションを行う者

(6) その他危機対策室長が必要と認めた者

(情報処理室の入退室の管理)

第24条 前条に規定する利用者は、情報処理室に入室するときは、あらかじめ危機対策室長に届出し、入退室記録簿(別記第7号様式)に記録しなければならない。

2 前項の場合において、コンピューター室の開閉は、システム担当職員が行い、必要に応じ、処理が終了するまで立ち会うものとする。

3 利用者は、執務時間外に情報処理室を利用する場合は、あらかじめ危機対策室長に届け出なければならない。

4 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) コンピューター室での禁煙

(2) 危険物の持込みの禁止

(3) 利用機器及び帳票の整理整頓

(4) 備品、消耗品及びドキュメントの無断持出しの禁止

(5) データの保護

(6) 前各号に定めるもののほか、危機対策室長の指示する事項

(環境管理)

第25条 危機対策室長は、定期的に情報処理室の温度、湿度、その他の環境条件を確認し、機器の正常な稼働を確保するよう努めなければならない。

(備品及び消耗品の管理)

第26条 システム担当職員は、情報処理室の備品及び消耗品の在庫量を把握し、発注、入庫、保管、廃棄その他在庫管理に必要な業務を行わなければならない。

2 システム担当職員は、不正に使用されるおそれのある備品及び消耗品の保管又は廃棄に当たって、その取扱いに特に注意しなければならない。

(安全確保及び緊急時の措置)

第27条 危機対策室長は、常に情報処理室の安全の確保に努めるとともに、機器及び設備の配置に関して、次の事項に十分留意しなければならない。

(1) 機器、設備その他備品の転倒及び転落の防止

(2) 障害物の排除

(3) 機器及び設備の損傷防止のための場所の確保

第5章 雑則

(委任)

第28条 この要綱の施行に関し必要な事項は、危機対策室長が別に定める。

この訓令は、平成11年3月5日から施行する。

(平成12年8月1日訓令第50号)

この訓令は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第45号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成24年7月3日訓令第40号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

中央コンピューターシステムに係る業務システムの管理体制

主となるシステム

従となるシステム

システム名

管理責任者

システム名

管理責任者

住民情報システム

住民記録主管課長

住民記録システム

住民記録主管課長

選挙システム

選挙管理委員会事務局長

学校教育システム

学校教育事務主管課長

社会教育システム

社会教育事務主管課長

保健衛生システム

保健事務主管課長

衛生事務主管課長

老人福祉システム

老人福祉事務主管課長

健康管理システム

保健事務主管課長

介護保険システム

介護保険事務主管課長

税務主管課長

企画統計システム

統計事務主管課長

印鑑登録証明システム

印鑑登録証明事務主管課長

国民年金システム

国民年金事務主管課長

住民税システム

税務主管課長

固定資産税システム

税務主管課長

軽自動車税システム

税務主管課長

国民健康保険システム

国民健康保険主管課長

税務主管課長

収納システム

税務主管課長

法人町民税システム

税務主管課長

税外収納システム

税務主管課長

児童手当システム

児童手当事務主管課長

水道システム

水道主管課長

財務会計システム

財政主管課長

予算編成システム

財政主管課長

部門執行システム

財政主管課長

出納管理システム

出納室長

決算システム

出納室長

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中央コンピューターシステム運用管理要綱

平成11年3月5日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年3月5日 訓令第5号
平成12年8月1日 訓令第50号
平成13年3月22日 訓令第5号
平成18年3月24日 訓令第16号
平成18年6月1日 訓令第45号
平成24年7月3日 訓令第40号
令和5年3月31日 訓令第12号