○厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年4月1日

条例第7号

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

(議員報酬)

第1条 議会の議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 307,000円

副議長 月額 245,000円

常任委員長 月額 219,000円

議会運営委員長 月額 219,000円

議員 月額 193,000円

(議員報酬の始期、終期)

第2条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が辞職、任期満了、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、議員報酬月額をその月の現日数で除して得た額を基礎として日割によって計算する。

(議員報酬の支給の特例)

第3条 議員報酬支給日後において、あらたに議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員となったときは、その日から10日以内に議員報酬を支給する。

(議員活動ができない旨の届出)

第4条 議員は、議員活動ができない事由が生じたときは、議長に対し、その旨を届け出なければならない。この場合において、当該議員自らが届け出することができないときは、当該議員の親族又は他の議員が届け出ることができる。

2 議員は、前項の届出を行った後議員活動ができるようになったときは、議長に対し、その旨を届け出なければならない。

(始期の決定)

第5条 議長は、前条第1項の規定による届出があったときは、速やかに議会運営委員会に諮ってこれを調査し、その結果当該議員が議員活動ができないと判断したときは、その議員活動ができない期間の始期を決定しなければならない。

(議員報酬の減額)

第6条 前条の規定により決定をした議員活動ができない期間の始期から第4条第2項の規定による届出があった日までの期間の議員報酬の支給については、次の各号に掲げる議員活動ができない期間の区分に応じ、第1条又は第2条の規定により支給する議員報酬の額に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。ただし、議員活動ができないこととなった原因が規則で定める公務災害等による場合は、この限りでない。

(1) 90日以上120日未満 100分の80

(2) 120日以上365日未満 100分の70

(3) 365日以上 100分の50

2 前項本文の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、議員報酬月額をその月の現日数で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。

(審査請求)

第7条 第5条の決定を受けた議員は、議長に対し、審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求があったときは、議長は当該審査請求が明らかに不適法である場合を除き、議会運営委員会に諮り、これを審査しなければならない。

3 議長は、第1項の審査請求があった日から14日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。

(決定通知及び議会報告)

第8条 議長は、第5条の決定又は前条第3項の決定をしたときは、その日から5日以内に本人又はその親族に対し書面により通知し、かつ、次の会議において議会にこれを報告しなければならない。

(費用弁償)

第9条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、宿泊料の額については、別表に定める額の範囲内における実費に相当する額とし、特別な事情により別表の額では宿泊が困難である場合には、議長に協議して定める宿泊料を支給することが出来る。

3 前項に定めるもののほか費用の計算及び支給方法については、厚岸町職員等の旅費に関する条例(昭和36年厚岸町条例第11号)の定めるところによる。この場合において、同条例第31条第2項の規定に基づく厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和45年厚岸町規則第10号)第6条第3号の適用にあっては「2キロメートル」とあるのは「1キロメートル」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第10条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれに在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在において議員報酬の月額に100分の230を乗じて得た額に基準日以前6ヵ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(令7条例2・一部改正)

(支給方法)

第11条 この条例の規定による議員報酬及び期末手当の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例第16条の4及び第16条の5の規定の例による取扱いについては、この限りでない。

(規則への委任)

第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 厚岸町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和28年条例第2号)は廃止する。

3 平成17年度から平成21年度までの間、議員報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に議長にあっては100分の84を、副議長にあっては100分の85を、常任委員長及び議会運営委員長にあっては100分の88を、議員にあっては100分の90をそれぞれ乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 平成22年度に限り、議員報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に議長及び副議長にあっては100分の93を、常任委員長、議会運営委員長及び議員にあっては100分の95をそれぞれ乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 平成23年度から平成25年度までの間、議長及び副議長の議員報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の95をそれぞれ乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和32年12月24日条例第23号)

この条例は、昭和33年1月1日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。

(昭和36年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第11号抄)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年12月26日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年3月23日条例第24号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年12月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年11月22日条例第24号)

この条例は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和44年6月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年12月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。ただし、費用弁償については、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年7月3日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和52年2月15日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月31日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年2月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月25日条例第36号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年2月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和57年12月30日条例第27号)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

2 費用弁償及び旅費支給の特例に関する条例(昭和36年条例第12号)は、廃止する。

(昭和61年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月29日条例第22号)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年7月1日条例第10号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第31号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例第5条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条及び第5条第2項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例第1条及び第5条第2項の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年7月1日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条から第5条までの規定は、平成3年5月8日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年5月8日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例第1条の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年10月1日条例第26号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例第5条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月28日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成4年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年11月30日条例第25号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成6年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成8年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成8年6月1日から適用する。

(平成8年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成8年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成9年3月25日条例第2号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第66号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年11月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年11月30日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成11年度に限り、改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

(平成12年11月29日条例第58号)

この条例は、平成12年11月30日から施行する。

(平成13年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月29日条例第51号)

この条例は、平成13年11月30日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行から適用し、同日前の旅行については、なお従前の例による。

(平成14年11月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第10条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から平成14年12月1日まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものについて支給される報酬等のうち報酬の額の改定により額が変動することとなる報酬等の額を減じた額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第10条第2項の適用については、この規定中「6ヵ月以内」とあるのは「3ヵ月以内」とする。

(平成15年3月25日条例第18号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、証人等の実費弁償に関する条例、厚岸町統計調査員条例、厚岸町職員等の旅費に関する条例及び厚岸町立教育研究所職員の旅費額及びその支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第21号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年12月24日条例第43号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第60号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第38号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月14日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月17日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の厚岸町職員等の旅費に関する条例、厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び厚岸町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第10条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

旅費額

車賃

(1キロメートルに付)

日当(1日に付)

宿泊料(1夜に付)

道内

道外

管内

道内

道外

37円

2,500円

3,000円

12,000円

15,000円

18,000円

厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年4月1日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第7号
昭和32年12月24日 条例第23号
昭和34年4月1日 条例第13号
昭和35年3月31日 条例第5号
昭和35年7月22日 条例第19号
昭和36年4月1日 条例第5号
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和36年9月26日 条例第25号
昭和37年3月30日 条例第6号
昭和37年12月26日 条例第26号
昭和39年3月23日 条例第24号
昭和40年12月30日 条例第19号
昭和42年11月22日 条例第24号
昭和42年12月25日 条例第34号
昭和44年6月2日 条例第22号
昭和45年12月29日 条例第19号
昭和47年7月3日 条例第25号
昭和48年12月22日 条例第29号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和49年12月20日 条例第45号
昭和52年2月15日 条例第5号
昭和53年3月27日 条例第9号
昭和53年10月31日 条例第27号
昭和54年2月7日 条例第4号
昭和54年12月25日 条例第36号
昭和55年2月9日 条例第1号
昭和56年3月19日 条例第5号
昭和57年6月15日 条例第14号
昭和57年12月30日 条例第27号
昭和61年3月25日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第2号
昭和61年9月29日 条例第22号
昭和62年7月1日 条例第10号
昭和63年12月26日 条例第31号
平成元年12月26日 条例第28号
平成2年12月25日 条例第24号
平成3年7月1日 条例第22号
平成3年10月1日 条例第26号
平成3年12月25日 条例第33号
平成4年12月28日 条例第32号
平成5年11月30日 条例第25号
平成6年12月26日 条例第36号
平成8年6月25日 条例第19号
平成8年12月24日 条例第28号
平成9年3月25日 条例第2号
平成9年12月22日 条例第66号
平成11年11月29日 条例第25号
平成12年11月29日 条例第58号
平成13年6月20日 条例第22号
平成13年11月29日 条例第51号
平成14年7月1日 条例第19号
平成14年11月29日 条例第30号
平成15年3月25日 条例第18号
平成15年3月25日 条例第21号
平成16年12月24日 条例第43号
平成17年12月19日 条例第35号
平成18年12月18日 条例第60号
平成19年12月21日 条例第28号
平成20年9月26日 条例第30号
平成20年12月15日 条例第38号
平成21年12月18日 条例第22号
平成22年12月21日 条例第30号
平成23年12月14日 条例第20号
平成25年3月27日 条例第2号
平成26年11月26日 条例第19号
平成28年3月14日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第16号
平成28年11月18日 条例第29号
平成30年3月14日 条例第2号
平成30年12月17日 条例第38号
平成31年3月15日 条例第2号
令和元年12月16日 条例第38号
令和2年11月27日 条例第29号
令和4年5月23日 条例第11号
令和4年11月29日 条例第21号
令和5年11月24日 条例第30号
令和7年1月27日 条例第2号