○厚岸町まちおこし補助金交付取扱要領

平成3年8月1日

訓令第16号

第1 総則

第2 補助金の総額

補助金の総額は、予算に定める額とする。

第3 補助対象団体

規則第2条第1項中「特に顕著な成果をあげ得ると認められる団体」とは、次の各号に該当する団体とする。

(1) 団体の活動実績が概ね3年以上で、構成員は概ね5名以上であること。ただし、団体の活動実績が3年未満であっても、1名以上の構成員が団体結成前に、当該団体の活動目的の趣旨で活動等を行ってきていると認められるときは、この限りではない。

(2) 公益的な活動目的などが、当該団体の規約又は会則等に定めがあること。

(3) 複数の団体が合同で事業実施する場合は、1団体以上が前2号に該当し、かつ、団体間の協力協調体制等が明確になっていること。

2 目的及び活動内容が営利目的のみの団体及び個人、法人は、原則として対象外とする。ただし、行なおうとする事業内容が、町全体の産業、経済、文化の振興に寄与するなど事業効果が明確で、かつ、その事業が1個人、1法人等でなければ実施出来ない場合は、この限りではない。

第4 補助対象事業

規則第2条第2項の補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の具体的な事業例は、別表のとおりとする。

2 規則別表1中「まちおこしに特に必要と認めた事業」とは、全町的な規模の事業であり、かつ、地域活性化、地域振興を図るため特に必要と認められる事業とする。

3 事業の採択にあたっては、その事業の目的、内容、効果等について十分検討し、公益性の有無を勘案の上決定するものとし、その賛否が大きく分かれるような場合は、採択しないものとする。

4 原則として、1団体につき2以上の事業の採択はしないものとする。ただし、事業の必要性・内容等を個別に検討のうえ、特に必要があると認めたときは採択することがある。

5 次の事業については、原則として補助対象外とする。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 事業効果が個人等に帰属し、かつ、公益性を欠く事業

(3) 本来、市町村等の地方公共団体が実施すべき事業

(4) 事業主体である当該団体の事業費負担のない事業

(5) 構成員の福利厚生を目的とする事業

(6) 学校教育活動を目的とする事業

(7) 鑑賞のみを目的とする事業

(8) 家元(免許)制度にかかる活動の手段・目的となる事業

第5 補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち次に定めるものを除いた経費とする。ただし、第1号の食糧費については、事業の内容を十分検討し必要と認めたときは補助対象経費とすることができる。

(1) 食糧費

(2) 賃金

(3) 修繕費

(4) 長期間継続して使用保存することができる物品。ただし、事業の目的、必要性、効果等から欠くことのできない物品の購入については補助対象経費とする。

(5) 前各号のほか、事業の実施に際し特に必要としないと認めた経費

2 補助対象経費のうち、旅費の取り扱いについては実費とし、「厚岸町職員等の旅費に関する条例」の規定に基づいて計算した額を超えないものとする。

3 国際交流事業における補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち渡航経費、滞在経費及び研修費又は指導料とする。

(1) 「渡航経費」は、航空賃、船賃、鉄道賃、車賃、支度料、旅行雑費及び教材移送費とする。

(2) 「滞在経費」は、宿泊料及び食費とする。

(3) 「研修費」は、派遣事業等の実施に必要な教材等の購入費及び受講料(演奏会、競技大会等の入場料及び美術館、体育施設等の入館料を含む。)とする。

(4) 「指導料」は、招へい事業等の実施に必要な指導料(研修、講習又は実技指導の実施に必要な教材の購入費及び招へい対象者に支払う謝礼)とする。

(5) 事務費、観光視察費、休業補償費は、補助対象経費としないものとする。

4 地域・団体間交流事業や人材養成事業における補助対象は、1事業につき10名を基本とする。

第6 補助金の算出等

事業実施による収入がある事業については、補助対象経費よりその収入を控除した額又は規則第3条の規定により算出した額のいずれか少ない額とする。

2 補助金の単位は千円とし、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

第7 補助金の額の特例

規則第3条中「町長が特に必要と認めたとき」とは、当該事業の性格・効果、当該団体の活動内容・実績・財政力全般の状況を勘案して、特に財政援助が必要と認めたときとし、この場合、補助率及び補助金の額の特例措置を行うこととする。

2 前項の規定による補助金の額は、原則として補助対象経費に次による補助率を乗じて得た額の範囲内とする。

(1) 収益事業を営んでいる団体で、かつ、常勤の役職員がいる場合の補助率は、2分の1以内とする。

(2) 団体は収益事業を営んではいないが、構成員が収益事業を営んでおり、そこからの会費や寄付等が財源の大部分を占めている場合の補助率は、3分の2以内とする。

(3) 収益事業を営んでいる団体で、常勤の役職員がいない場合の補助率は、4分の3以内とする。

(4) 収益事業を行うことを目的としない団体で、構成員もこの団体と直接関係する収益事業を営んでいない場合の補助率は、2分の2以内とする。

第8 継続事業の取り扱い

同一又は同類の事業について、同一の団体から継続して交付要望があるときは、事業効果を勘案のうえ、3年間を限度に継続して交付対象とすることができる。ただし、地域振興に多大な効果が期待でき、さらに継続して支援することが特に必要と認められる事業にあっては、この限りでない。

第9 軽微な変更

規則第8条中「変更が軽微なもの」とは、当該事業の目的に変更をきたさない場合で、その事業量又は事業費についての10パーセント未満の変更のものをいう。

第10 補助金の概算払い

規則第9条第2項中「特に必要と認めたとき」とは、当該団体の財政力等の関係から、補助金の交付を事業完了前に受けなければ事業実施が困難と認めたときをいう。

2 概算払いにより交付する補助金の額は、補助金交付決定額の90パーセント以内とする。

この訓令は、平成3年8月1日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年4月15日訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月15日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年8月1日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表

まちおこし補助金対象事業例

区分

事業例

(1) 地域・団体間交流事業

国際交流

市町村間交流

異業種間交流

ふるさと体験交流

(2) 地場産品等の調査研究事業

新製品の調査・研究

高次加工開発調査・研究

特産物の調査・研究

(3) 地場産品等の販路拡大事業

パンフレット作成

物産展の開催

市場調査

地場産業フェア

(4) 観光資源の掘り起こし事業

観光ホスピタリティ運動

情報誌の発行

旅行会社との提携ツアー誘致活動

ニューメディアの活用研究

(5) イベントの企画・研究及び実施

新たなイベントの研究・開催

既存イベントの拡充

各種シンポジウムの開催

フェスティバルの開催

(6) 文化・芸術等の伝承、又は創造事業

伝統芸能の伝承

郷土芸能の育成

文化行事の開催

(7) 人材養成事業

各種専門家の育成

先進事例地視察研修

まちおこしリーダー等の育成

人材ネットワークの形成

(8) 地域に根ざすユニークな事業

 

(9) その他上記に準ずるもので、まちおこしに特に必要と認めた事業

 

厚岸町まちおこし補助金交付取扱要領

平成3年8月1日 訓令第16号

(平成7年8月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年8月1日 訓令第16号
平成5年4月15日 訓令第7号
平成7年8月1日 訓令第25号