○厚岸町ごみ処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月22日

規則第4号

厚岸町ごみ焼却処理場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町ごみ処理場の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、厚岸町ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(場長)

第2条 場長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(技術管理者講習)

第3条 条例第5条第4号の規定により同条第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、財団法人日本環境衛生センターが行う廃棄物処理施設技術管理者講習を修了した者とする。

(事務)

第4条 ごみ処理場の事務は、次のとおりとする。

(1) ごみ処理場の運転管理に関すること。

(2) ごみの受入検量、運転管理記録に関すること。

(3) 受入ごみの処理及び手数料に関すること。

(4) 最終処分場の運営管理に関すること。

(5) 所管税外収入の調定、収納に関すること。

(6) その他ごみ処理場に関すること。

(簿冊等の整備)

第5条 ごみ処理場に次の簿冊等を備え、その都度これらの整備をしなくてはならない。

(1) ごみ処理場日誌

(2) 施設・設備管理台帳

(3) ごみ処理場運転点検記録簿

(4) 車両点検表・運行日誌

(業務の処理等)

第6条 ごみ処理場における業務の処理、職員の服務等については、厚岸町職員服務規程(平成24年厚岸町訓令第4号)の取扱いの例による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第13号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

厚岸町ごみ処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月22日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年3月22日 規則第4号
平成11年4月30日 規則第13号
平成24年3月5日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第9号