○厚岸町競争入札参加資格者指名停止等事務処理要領
平成28年9月1日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札及び一般競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格者」という。)の指名停止等の事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要領の定めるところによるものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、契約担当者等(厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)第2条第5号に規定する契約担当者及び同条第6号に規定する支出命令者をいう。以下同じ。)は、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
7 町長は、指名停止の期間中の有資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。
2 競争入札に参加するに必要な資格の審査を所管する課の課長(以下「審査担当課長」という。)は、前項の規定による通知をしたときは、その旨を所属長(厚岸町財務規則第2条第1号に規定する所属長をいう。以下同じ。)に対し遅滞なく別記様式第4号により通知するものとする。
(一般競争入札における参加の制限)
第6条 町長は、指名停止中の有資格者を一般競争入札に参加させないものとする。ただし、特別の事由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 契約担当者等は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 契約担当者等は、指名停止の期間中の有資格者が当該契約担当者等の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止の審査)
第10条 審査担当課長は、前条の規定により報告を受けたときは、速やかに当該事項につき必要に応じその事案を調査確認等の上、当該事項に意見を付して厚岸町競争入札委員会規程(平成20年厚岸町訓令第54号)第1条の規定により設置する厚岸町競争入札委員会に送付するものとする。
2 審査担当課長は、前項により送付した事件につき、厚岸町競争入札委員会から審議結果の通知があったときは、当該有資格者の競争入札への参加指名の停止及びその期間について町長の決定を受けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
(厚岸町工事請負業者指名停止基準の廃止)
2 厚岸町工事請負業者指名停止基準(昭和63年厚岸町訓令第13号)は、廃止する。
(工事成績不良業者の取扱要領の一部改正)
3 工事成績不良業者の取扱要領(平成18年厚岸町訓令第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(厚岸町事後審査型条件付一般競争入札試行要綱の一部改正)
4 厚岸町事後審査型条件付一般競争入札試行要綱(平成20年厚岸町訓令第52号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(町立厚岸病院入札参加者指名選考委員会規程等の一部改正)
5 次に掲げる訓令の規定中「厚岸町工事請負業者指名停止基準(昭和63年厚岸町訓令第13号)」を「厚岸町競争入札参加資格者指名停止等事務処理要領(平成28年厚岸町訓令第49号)」に改める。
(3) 厚岸町指名競争入札参加者指名基準(平成20年厚岸町訓令第55号)第1第6項第1号
別表第1(第2条関係)
建設工事請負契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町が発注する工事の請負契約に係る指名競争入札及び一般競争入札において、資格審査申請書及び添付書類、その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 厚岸町内における工事で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(贈賄) | |
9 次の各号に掲げる者が本町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4か月以上12か月以内 |
(2) 有資格者の役員又はその支店若しくは営業所(建設工事等の契約を締結する権限を有する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
(3) 有資格者の使用人で前号に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
10 次の各号に掲げる者が本町職員以外の北海道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
(2) 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
(3) 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
11 次の各号に掲げる者が北海道外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
(2) 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
(3) 使用人 | 2週間以上1か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 次の各号に掲げる工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 本町発注工事 | 3か月以上12か月以内 |
(2) 北海道内における工事(前号に掲げる場合を除く。) | 2か月以上9か月以内 |
13 北海道外の公共機関発注工事に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 刑事告発を知った日から1か月以上9月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
14 次の各号に掲げる者が、本町発注工事に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 4か月以上12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 3か月以上12か月以内 |
(3) 使用人 | 3か月以上12か月以内 |
15 次の各号に掲げる者が、本町発注工事以外の北海道内の他の公共機関の発注工事に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3か月以上12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 2か月以上12か月以内 |
(3) 使用人 | 2か月以上12か月以内 |
16 次の各号に掲げる者が、北海道外の他の公共機関の発注工事に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3か月以上12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 1か月以上12か月以内 |
(3) 使用人 | 1か月以上12か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
17 次の各号に掲げる工事において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 本町発注工事 | 2か月以上9か月以内 |
(2) 北海道内における工事(前号に掲げる場合を除く。) | 1か月以上9か月以内 |
(3) 北海道外における工事 | 1か月以上6か月以内 |
(暴力団排除等) | |
18 役員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合又は暴力団員が有資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月。ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。(以下第23項までにおいて同じ。) |
19 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)を利用していると認められるとき。 | 当該認定をした日から9か月 |
20 役員等が、暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から9か月 |
21 役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から9か月 |
22 役員等が、下請負契約、資材及び原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前4項のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上6か月以内 |
23 役員等が、特別の事情もなく、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときに行うべき町への報告及び町の指導に基づく警察への届出を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上6か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
24 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
25 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
別表第2(第2条関係)
建設工事請負契約以外の契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町が発注する契約に係る指名競争入札及び一般競争入札において、資格審査申請書及び添付書類、その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) | |
2 町と締結した契約(以下この表において「町発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 厚岸町内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) | |
7 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(贈賄) | |
9 次の各号に掲げる者が締結した契約に関し、贈賄の容疑により、資格者である個人又は資格者である役員等が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 本町職員 | 2か月以上12か月以内 |
(2) 北海道内の他の公共団体の職員(前項に掲げる者を除く。) | 1か月以上9か月以内 |
(3) 北海道外の他の公共団体の職員 | 2週間以上9か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
10 公正取引委員会から、独占禁止法違反事件について告発されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1か月以上9か月以内 |
11 北海道内における業務において、公正取引委員会から、独占禁止法違反で排除勧告された場合で、勧告を応諾したとき又は応諾せずに審判の結果、独占禁止法違反の判決を受けたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2か月以上9か月以内 |
12 北海道外における業務において、公正取引委員会から、独占禁止法違反で排除勧告された場合で、勧告を応諾したとき又は応諾せずに審判の結果、独占禁止法違反の判決を受けたときで、当該事件が国民生活に広範な影響を及ぼすと思われる悪質かつ重大なものであるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1か月以上9か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
13 次の各号に掲げる者が、本町発注契約に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 4か月以上12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 3か月以上12か月以内 |
(3) 使用人 | 3か月以上12か月以内 |
14 次の各号に掲げる者が、本町発注契約以外の北海道内の他の公共機関の発注契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3か月以上12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 2か月以上12か月以内 |
(3) 使用人 | 2か月以上12か月以内 |
15 次の各号に掲げる者が、北海道外の他の公共機関の発注契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3か月以上12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 1か月以上12か月以内 |
(3) 使用人 | 1か月以上12か月以内 |
(暴力団排除等) | |
16 役員等が暴力団員である場合又は暴力団員が有資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月。ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。(以下第21項までにおいて同じ。) |
17 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団を利用していると認められるとき。 | 当該認定をした日から9か月 |
18 役員等が、暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から9か月 |
19 役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から9か月 |
20 役員等が、下請負契約、資材及び原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前4項のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
21 役員等が、特別の事情もなく、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときに行うべき町への報告及び町の指導に基づく警察への届出を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
22 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
23 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |