○厚岸町公共下水道条例

平成8年6月25日

条例第16号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、厚岸町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関して、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(11) 下水の排除 管渠で雨水を公共用水域に放流すること、又は管渠で汚水を処理場へ導水することをいう。この二つの機能を総称して「下水の排除」という。

(12) 使用者 汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(14) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(15) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間で、概ね1月の期間をいう。

その始期及び終期は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める。

(16) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号に規定する者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、当該公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。

2 管理者は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する期間の延長を許可することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備において、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に設置することとし、工事の実施方法は別に定めるところによる。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 管理者は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備設置義務者以外の者であるときは、排水設備設置義務者が新設等を承諾したものについて、これを確認するものとする。

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第6条 排水設備等の設計及び工事は、管理者が指定する者(以下「指定工事店」という。)でなければ、これを行ってはならない。

2 指定工事店は、第5条第1項又は第2項の規定により確認を受けた書類に基づき工事を行わなければならない。

3 第1項に規定する指定工事店の登録等に関しては、管理者が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等の工事を行った者は、その工事の完成した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第8条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。使用者の変更があった場合も、同様とする。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(水洗便所への改造)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、当該公共下水道の供用開始の日から3年以内に、水洗便所によってこれを行わなければならない。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等、当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると管理者が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の場合における設計及び工事の実施について、第6条及び第7条の規定を準用する。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により、次に掲げる基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。ただし、一日当りの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第10条の2 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を接続して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。ただし、一日当りの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(令7条例14・一部改正)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準による排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準による排水基準が適用されるとき。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、別に定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届けなければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用料の徴収)

第15条 管理者は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月ごとに納入通知書による払込み又は口座振替若しくは集金等の方法により徴収する。

3 使用料は、納入通知書を発行した日の翌月の末日までに納入しなければならない。

4 管理者は、前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時的に使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の額の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表1に定めるところにより算出した額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

3 前項の場合において月の中途で公共下水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときの使用料は、次に掲げるところによる。

(1) 使用日数が15日以下の場合は、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日を超える場合は、1月として算定した額とする。

(使用料算定の特例)

第17条 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算定の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前条の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載事項の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定し、使用料を算定する。

(汚水排除量)

第18条 使用料算定の基礎となる汚水排除量は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その揚水量とする。揚水量の認定は、量水器又は揚水量を測定し得る機器(以下「量水器等」という。)により測定された水量とする。なお、それらが無いときは、管理者が別に定める基準により認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、前各号によりそれぞれ使用した水量の合計とする。

2 管理者は、使用者が水道水以外の水を使用する場合は、ポンプ施設及びその他の施設に量水器等を取り付けさせることができる。

3 第1項第1号の使用水量の測定は、給水条例第23条及び第24条の規定を準用する。

4 管理者は、第1項各号の規定により算定された水量が、汚水排除量と著しく異なると認めるときは、その事実を勘案して汚水排除量を認定することができる。

(資料の提出)

第19条 管理者は、使用料を算定するために、必要な限度において使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準等

(公共下水道の構造)

第20条 法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準は、次項から第5項までに定めるところによる。

2 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第4項において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとしてこの条例に基づく規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置又はこの条例に基づく規程で定める措置が講ぜられていること。

3 排水施設の構造の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、この条例に基づく規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

4 第2項に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようこの条例に基づく規程で定める措置が講ぜられていること。

5 前3項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第21条 法第21条第2項に規定する条例で定める終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようこの条例に基づく規程で定める措置を講ずること。

第5章 雑則

(改善命令)

第22条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は別に定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(敷地等の占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(占用料の徴収)

第26条 管理者は、前条の占用許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国及び地方公共団体に係る占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収は、厚岸町道路占用料徴収条例(昭和63年厚岸町条例第16号)の規定を準用する。

(原状回復)

第27条 第25条の規定に基づく占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第25条の規定に基づく占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(工事の委託の特例)

第28条 管理者は、公共工事、その他特別の事情があると認める場合に限り第6条又は第9条の規定にかかわらず特例として、その設計又は工事を行うことができる。

2 町に前項の設計又は工事の委託をしようとする者は、別に定める申請書を管理者に提出しなければならない。

3 前項の設計又は工事に要する費用は、委託する者の負担とする。

4 前項の規定により申請した者は、設計によって算出した概算工事費の額を前納しなければならない。ただし、国、地方公共団体及び管理者が必要と認めたときは、後納とすることができる。

5 前項の概算工事費については工事完了後にこれを精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(排水設備等の撤去)

第29条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ、管理者に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(管理人)

第30条 排水設備等の設置者が町外に居住するときは、その義務に関する一切の事項を処理するために、町内に居住する者を管理人と定め、管理者に届け出なければならない。管理人を変更するときも同様とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

(手数料の徴収)

第31条 管理者は、第28条に規定する申請をした者から、別表2により算出した手数料の額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を徴収する。

2 前項の手数料は、前納しなければならない。ただし、やむを得ないときは、後納とすることができる。

(使用料等の減免)

第32条 管理者は、公益上その他の特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。

(延滞金の徴収等)

第33条 管理者は、第15条第3項の納付期日までに使用料を納付しない使用者があるときは別に定める督促を行い、延滞金を徴収することができる。

2 前項の延滞金は、当該使用料にその納付すべき期日の翌日から納付した日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満である時は、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 管理者は、使用者が納付期日までに使用料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第1項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第6章 罰則

(過料)

第35条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の工事を行って第7条第1項の規定による届出を行わなかった者

(4) 第10条第10条の2又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第22条に規定する命令に違反した者

(8) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第23条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第8条第13条の規定による届出書、第17条の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第36条 詐欺その他不正の行為により、使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

2 当分の間、第33条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成9年12月22日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 (前略)第21条の規定による改正後の厚岸町公共下水道条例第16条第1項の規定は、平成10年4月以後の使用分に係る料金から適用し、同月前の使用分に係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年8月1日条例第24号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第59号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年7月1日条例第27号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年10月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第20条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事にかかる区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年6月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の厚岸町後期高齢者医療に関する条例、第2条の規定による改正後の厚岸町介護保険条例、第3条の規定による改正後の厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例及び第4条の規定による改正後の厚岸町公共下水道条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金等の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の厚岸町公共下水道条例第16条、厚岸町水道事業給水条例第22条及び厚岸町農業用水道給水条例第22条の規定は、平成26年5月分からの水道料金及び下水道使用料について適用し、同年4月分までの水道料金及び下水道使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(料金等の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の厚岸町公共下水道条例第16条、厚岸町水道事業給水条例第22条及び厚岸町農業用水道給水条例第22条の規定は、令和元年11月分からの下水道使用料及び水道料金について適用し、同年10月分までの下水道使用料及び水道料金については、なお従前の例による。

(令和2年9月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の厚岸町後期高齢者医療に関する条例附則第2条、第2条の規定による改正後の厚岸町介護保険条例附則第8条、第3条の規定による改正後の厚岸町公共下水道条例附則第2項及び第4条の規定による改正後の厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和5年12月19日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第14号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第16条関係)

下水道使用料

種別

汚水量

使用料

基本料金

4立方メートルまで

770円

8立方メートルまで

1,540円

超過料金

1立方メートル増すごとに

198円

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受ける浴場については1立方メートルにつき 33円

別表2(第31条関係)

下水道手数料

種別

単位

金額

第28条第2項に規定する設計を委託した者

1件につき

概算工事費の100分の5

厚岸町公共下水道条例

平成8年6月25日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業・下水道事業
沿革情報
平成8年6月25日 条例第16号
平成9年12月22日 条例第61号
平成10年8月1日 条例第24号
平成12年3月16日 条例第10号
平成12年12月25日 条例第59号
平成13年7月1日 条例第27号
平成13年10月1日 条例第46号
平成16年3月18日 条例第12号
平成18年3月17日 条例第26号
平成25年3月27日 条例第13号
平成25年6月28日 条例第28号
平成25年12月24日 条例第37号
令和元年6月28日 条例第28号
令和2年9月18日 条例第25号
令和5年12月19日 条例第35号
令和7年3月21日 条例第14号