○厚岸町学校給食センター運営協議会設置要綱

平成10年3月13日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚岸町学校給食センター運営委員会規則(平成10年教育委員会規則第2号)第6条に規定する厚岸町学校給食センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営協議会の委員は、次の各号に掲げる者で組織し、厚岸町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が委嘱する。

(1) 給食を受ける学校の校長

(2) 給食を受ける学校のPTA代表

(3) 厚岸町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員

(役員)

第3条 運営協議会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 事務局長 1名

2 会長及び副会長は、運営協議会の委員の互選による。

3 会長は、運営協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 事務局長は、給食センター所長があたり、会計及び一般事務を掌理する。

6 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 運営協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し次の事項を協議する。

(1) 給食センターの実施運営に関すること。

(2) 給食計画に関すること。

(3) 給食費の徴収及び経理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に必要な事項

2 運営協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(運営協議会招集の特例)

第4条の2 会長は、緊急の必要があり運営協議会を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、運営協議会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(費用弁償)

第5条 運営協議会への会議出席並びに運営協議会を代表して出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委訓令第6号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成29年7月21日教委訓令第6号)

この訓令は、平成29年7月21日から施行する。

(令和3年6月11日教委訓令第6号)

この訓令は、令和3年6月11日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

厚岸町学校給食センター運営協議会設置要綱

平成10年3月13日 教育委員会訓令第1号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年3月13日 教育委員会訓令第1号
平成19年6月29日 教育委員会訓令第6号
平成29年7月21日 教育委員会訓令第6号
令和3年6月11日 教育委員会訓令第6号