○厚岸町水道事業等に係る収納事務等委託規程
平成8年11月27日
水道課管理規程第1号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
厚岸町水道課公金徴収及び検針事務委託規程(昭和46年水道室管理規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び地方自治法第243条の2第1項の規定により厚岸町水道事業、厚岸町簡易水道事業及び厚岸町農業用水道事業(以下「水道事業等」という。)に係る水道料金(以下「料金」という。)の収納事務(厚岸町水道事業等コンビニエンスストア等収納事務委託規程(令和2年厚岸町水道事業管理規程第4号)に規定する収納事務を除く。以下「収納事務」という。)及び水道事業等の水道メーターの検針の事務(以下「検針事務」という。)を委託することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(令6上下水管規程16・一部改正)
(委託事務の範囲)
第2条 委託事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 収納事務
(2) 検針事務
(3) その他町長が必要と認める事務
(委託事務取扱区域)
第3条 収納事務及び検針事務の取扱区域は、厚岸町水道事業給水条例(平成10年厚岸町条例第22号)第2条及び厚岸町農業用水道給水条例(平成10年厚岸町条例第23号)第2条に規定する給水区域とする。
(納付書の交付)
第4条 町長は、収納事務に必要な納付書を、納入通知書交付整理簿(別記様式第1号)に交付件数、金額及びその他必要事項を記入して、収納事務の委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)に毎月交付する。
(料金の収納期間)
第5条 料金は、納付書を交付した日からその日の属する月の末日(当該日が厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)第3条に規定する週休日又は第10条に規定する休日(以下「町の休日」という。)にあたるときは、その翌日)まで(以下「収納期間」という。)に収納するものとする。ただし、支払者の都合などやむを得ない場合はこの限りでない。
(収納受託者取扱印)
第6条 料金を収納する際、領収書に使用する収納受託者の印は、収納受託者取扱印(別記様式第2号)とする。
(料金の払込)
第7条 収納受託者は、収納した料金をその日から2日以内(当該日が町の休日であるときは、その翌日)に厚岸町水道事業企業出納員、厚岸町水道事業出納取扱金融機関、厚岸町水道事業収納取扱金融機関又は厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)第2条第12号に規定する収納取扱店に払い込まなければならない。
(附帯事務の処理)
第8条 収納受託者及び検針事務の委託を受けた者(以下「検針受託者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 漏水を発見したとき。
(2) 厚岸町水道事業給水条例第13条及び厚岸町農業用水道給水条例第13条の規定に違反して、水道を使用している事実を発見したとき。
(3) 水道に係る苦情相談又は要望等の申出があったとき。
(4) 受託した収納事務又は検針事務に係る水道使用者に転入又は転出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められるとき。
第9条 削除
(収納状況報告)
第10条 収納受託者は、当月交付された納付書に係る収納状況と納付書の残数を、翌月10日(当該日が町の休日にあたるときは、その翌日)までに、町長に報告しなければならない。
(収納不能の納付書の返戻)
第11条 収納受託者は、町長から交付された納付書につき所在不明、生活困窮、倒産、その他特別な理由により、収納不能と認められるものがあったときは、当該納付書にその理由を付して、その都度町長に返戻しなければならない。
(検針事務の取扱期間)
第12条 検針事務の取扱期間は、厚岸町水道事業給水条例施行規則(平成10年厚岸町規則第22号)第23条及び厚岸町農業用水道給水条例施行規則(平成10年厚岸町規則第23号)第23条の規定に基づき行うもの(以下「検針期間」という。)とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、検針期間を変更することができる。
(委託料)
第13条 委託事務に係る委託料は、次に定める基準により算出した額の合計に消費税及び地方消費税相当額を加算した額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を支払うものとする。
(1) 収納事務委託料 別表第1に定める月額及び車両使用料を合算した額
(2) 検針事務委託料
ア 別表第2に定める月額及び車両使用料を合算した額
イ 厚岸町水道事業給水条例第2条及び厚岸町農業用水道給水条例第2条に規定する給水区域で第12条に規定する期間以外の検針 水道メーター1個につき 100円
(3) その他事務手数料 諸届出の代行業務1件につき 50円
2 厚岸町下水道事業に係る使用料を兼ねる別表第1の徴収区に定める月額と車両使用料については、別に定める割合において、各会計ごとに支払うものとする。
3 厚岸町水道事業給水条例第2条第2号に規定する給水区域及び厚岸町農業用水道給水条例第2条に規定する給水区域が含まれる別表第2の検針区に定める月額及び車両使用料については、別に定める割合において、各会計ごとに支払うものとする。
2 収納事務委託証又は検針事務委託証は、委託契約解除の際、直ちに町長に返戻しなければならない。
(物品の貸与)
第15条 収納受託者に次に掲げる物品を貸与する。
(1) 収納受託者取扱印
(2) その他必要と認めるもの
2 検針受託者に次に掲げる物品を貸与する。
(1) 検針事務に必要な機器
(2) その他必要と認めるもの
(収納受託者等の資格要件)
第16条 収納受託者等は、厚岸町に居住し、身元が確実で、かつ、安定した生計を営んでいると認められる者とする。
(1) 履歴書
(2) 申込みする前3月以内の写真(縦30mm×横25mm)1枚
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、受託希望者の中から委託を行う者を選考するものとする。
(契約)
第18条 町長は、収納事務又は検針事務を委託する場合委託契約を締結するものとする。
2 契約期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。ただし、契約期間の途中において新たに契約する場合の当該契約の期間は、その残存期間とする。
(賠償の責任)
第19条 収納受託者等は、料金及び貸与物品を故意又は過失により亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(保証人)
第20条 収納受託者は、委託契約の際、町長が適当と認める保証人1人を定め、町長に保証書(別記様式第7号)を提出しなければならない。
2 保証人は、前条の規定による損害補償について、賠償の責任を有するものとし、当該保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、別に定めるものとする。
(異動事項の報告)
第21条 収納受託者等は、当該収納受託者及び保証人の住所、職業、その他届出事項に異動又は変更があったときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(第三者への委託禁止)
第22条 収納受託者等は、委託された収納事務及び検針事務を第三者に委託してはならない。
(委託契約の解除)
第23条 次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除する。
(1) 第19条に規定する損害賠償をしなかったとき。
(2) 第22条の規定に違反したとき。
(3) 委託契約に掲げる事項を履行せず業務を遂行する努力を怠ったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が収納受託者等として不適当と認めたとき。
2 委託契約の解除は、文書をもって通知する。
3 町長は、第1項の規定以外の事由により契約を解除する必要が生じた場合は、契約を解除しようとする1月前までに収納受託者等へ通知するものとする。
4 収納受託者等が契約の解除をしようとする場合は、契約を解除しようとする日の1月前までに町長に申し出なければならない。
(その他)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成9年8月29日水管規程第1号)
1 この規程は、平成9年8月29日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成9年5月1日から適用する。
3 改正後の第13条第2号ウの規定は、平成9年7月分の検針に限り1,500円を検針受託者へ支給する。
附則(平成11年3月28日水管規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日水管規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月18日水管規程第2号)
この規程は、平成18年7月18日から施行する。ただし、第13条第2号ウ(イ)の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月25日水管規程第1号)
この規程は、平成18年11月13日から施行する。
附則(平成19年1月31日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日水管規程第5号)
この規程は、平成19年7月30日から施行する。
附則(平成19年11月1日水管規程第6号)
この規程は、平成19年11月12日から施行する。
附則(平成20年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日水管規程第3号)
この規程は、平成20年6月30日から施行する。
附則(平成20年10月7日水管規程第4号)
この規程は、平成20年10月27日から施行する。
附則(平成21年6月26日水管規程第1号)
この規程は、平成21年7月13日から施行する。
附則(平成21年9月18日水管規程第2号)
この規程は、平成21年10月26日から施行する。
附則(平成24年3月22日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の厚岸町水道事業等に係る収納事務等委託規程の規定は、この規程の施行の日以後に委託する収納事務及び検針事務から適用し、同日前に委託した収納事務及び検針事務については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に公布されているこの規程による改正前の様式による納入通知書交付整理簿等は、この規程による改正後の様式の納入通知書交付整理簿等とみなす。
附則(平成26年3月5日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の厚岸町水道事業等に係る収納事務等委託規程の規定は、この規程の施行の日以後に委託する検針事務から適用し、同日前に委託した検針事務については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月29日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の厚岸町水道事業等に係る収納事務等委託規程別記様式第5号及び別記様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月30日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の厚岸町水道事業等に係る収納事務等委託規程の規定は、この規程の施行の日以後に委託する収納事務及び検針事務から適用し、同日前に委託した収納事務及び検針事務については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の厚岸町水道事業等に係る収納事務等委託規程の規定は、この規程の施行の日以後に委託する収納事務及び検針事務から適用し、同日前に委託した収納事務及び検針事務については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別記様式第5号、別記様式第6号及び別記様式第7号の改正規定は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の厚岸町水道事業等に係る収納事務等委託規程の規定は、この規程の施行の日以後に委託する収納事務及び検針事務から適用し、同日前に委託した収納事務及び検針事務については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の厚岸町水道事業等に係る収納事務等委託規程の規定は、この規程の施行の日以後に委託する収納事務及び検針事務から適用し、同日前に委託した収納事務及び検針事務については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の厚岸町水道事業等に係る収納事務等委託規程の規定は、この規程の施行の日以後に委託する収納事務及び検針事務から適用し、同日前に委託した収納事務及び検針事務については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月13日上下水管規程第16号)
この規程は、令和6年9月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第13条関係)
地域区分 | 該当範囲 | 月額 | 車両使用料 |
徴収区1 | 有明、湾月、宮園4丁目、光栄 | 32,280円 | 7,008円 |
徴収区2 | 若竹、松葉、梅香 | 44,385円 | 8,349円 |
徴収区3 | 奔渡 | 40,350円 | 7,590円 |
徴収区4 | 港町 | 28,245円 | 5,313円 |
徴収区5 | 真栄 | 32,280円 | 6,072円 |
徴収区6 | 真栄1丁目の一部、住の江、山の手、宮園1丁目、宮園2丁目 | 44,385円 | 8,349円 |
徴収区7 | 宮園3丁目、白浜 | 40,350円 | 7,590円 |
徴収区8 | 尾幌、門静 | 8,070円 | 1,752円 |
徴収区9 | 上尾幌 | 16,140円 | 3,504円 |
徴収区10 | 糸魚沢 | 5,380円 | 2,338円 |
徴収区11 | 太田、大別 | 5,380円 | 2,910円 |
別表第2(第13条関係)
地域区分 | 該当範囲 | 月額 | 車両使用料 |
検針区1 | 筑紫恋、有明、愛冠、末広、床潭、苫多、光栄 | 36,000円 | 14,550円 |
検針区2 | 若竹、梅香、松葉、湾月 | 45,000円 | 12,162円 |
検針区3 | 奔渡 | 36,000円 | 10,135円 |
検針区4 | 港町、真栄の一部 | 36,000円 | 10,135円 |
検針区5 | 真栄の一部、住の江、山の手、宮園1丁目、宮園2丁目の一部 | 36,000円 | 10,135円 |
検針区6 | 宮園3丁目、宮園4丁目、白浜 | 36,000円 | 10,135円 |
検針区7 | 宮園2丁目の一部、門静、太田宏陽、尾幌 | 36,000円 | 14,550円 |
検針区8 | 上尾幌 | 18,000円 | 7,014円 |
検針区9 | 糸魚沢、若松 | 18,000円 | 7,014円 |
検針区10 | トライベツ | 9,000円 | 5,820円 |
検針区11 | 太田、大別 | 18,000円 | 8,730円 |
検針区12 | 片無去 | 18,000円 | 8,730円 |