○町立厚岸病院入札参加者指名選考委員会規程
平成7年7月7日
訓令第22号
(設置)
第1条 町立厚岸病院が行う入札に対し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定に基づき入札参加者の指名を行うため、町立厚岸病院入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 総合政策課長
(4) 院長
(5) 事務長
(6) 事務次長
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には町長、副委員長には副町長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(指名選考)
第5条 入札に参加させるべき業者は、厚岸町指名競争入札参加者指名基準(平成20年厚岸町訓令第55号)に基づき、資格者名簿に登載されている者の中から選考するものとする。
(署名委員)
第6条 委員長は、委員会の会議に先立ち、出席委員の中から当該会議における記録内容を確認し、署名をする署名委員を1名指名する。
(指名停止)
第7条 事故及び法令違反など、指名業者として不適切な業者については、厚岸町競争入札参加資格者指名停止等事務処理要領(平成28年厚岸町訓令第49号)に基づき、指名を停止する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、町立厚岸病院事務局総務係において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めのない事項は、委員会の決するところによるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月10日訓令第20号)
この訓令は、平成15年4月30日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第28号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日訓令第60号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日訓令第49号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第25号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第25号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。