○厚岸町指名競争入札参加者指名基準
平成20年10月7日
訓令第55号
第1 共通的な指名基準
指名競争入札に参加する者は、厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)第115条第2項の規定に基づき町長が作成した名簿に登録されている者であるとともに、次に掲げる共通的基準たる要件を満たしていなければならない。また、指名に当たっては契約の適正な履行の確保ができる範囲内において、地元業者の育成に努めるものとする。
1 経営内容等
指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行が確実であると認められる者であること。
2 法的適正
当該契約の履行について、必要とされる法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
3 技術的適正
当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。
4 地理的適正
履行期限、履行場所及びアフターサービス等の契約の内容を勘案し、一定地域内の者のみを対象として、競争に付することが有利と認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。
5 義務的適正
町長が実施する納入状況の調査において、次に掲げるもの(厚岸町へ納入する義務がある場合に限る。)を完納(納期が到来している全てのものを完納していることをいう。)していること。
(1) 厚岸町から課税される町税
(2) 国民健康保険税
(3) 介護保険料
(4) 後期高齢者医療保険料
(5) 町の公共料金のうち、次に掲げるもの
ア ごみ処理手数料
イ 町営住宅家賃
ウ 水道料金及び下水道使用料
エ 公共下水道事業受益者負担金
6 義務的適正の確認方法
前項の義務的適正の確認は、次のとおり実施する。
(1) 町長は、納入状況の調査について毎年2月から3月までの間及び8月の1箇月において少なくとも2回実施するものとする。ただし、当該期間以外においても納入状況の調査が必要と認められるときは、適宜納入状況を実施することができる。
(2) 町長は、次のいずれかの方法又はその組み合わせにより、納入状況の調査を実施するものとする。
ア 町税の滞納がないことを証明する納税証明書(町税に関する文書の様式を定める規則(平成28年厚岸町規則第19号)別記第36号様式又は別記第37様式)を提出させる方法
イ 納入状況の調査に係る同意書を徴取して調査する方法
ウ その他町長が必要と認める方法
(3) 納入状況の調査の業務は、総合政策課契約管財係が行う。
7 その他事項
次の事項に該当しない者であること。
(1) 厚岸町競争入札参加資格者指名停止等事務処理要領(平成28年厚岸町訓令第49号)に基づく指名停止期間中である者
(2) 厚岸警察署長から、町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している場合等明らかに公共工事等に係る契約の相手方として不適当であると認められる者
第2 事業別指名基準
1 工事の請負
(1) 発注工事が特に急を要する工事であるとき。
(2) 発注工事が特殊な専門技術及び高度な技術を要する工事又は施工上相当困難を伴う工事であるとき。
(3) 同時期の発注工事数に比して指名することのできる者の数が少ないとき。
2 物品の購入
(1) 精密性、性能の保持等の必要があると認められる特殊な物品の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする物品の供給について、経験又は実績を有する者であること。
(2) 銘柄を指定する必要があると認められる物品の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする銘柄の物品を供給することができる者であること。
(3) 国等の検定、基準及び標準規格等に合格した物品の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする物品を供給することができる者であること。
3 業務の委託
高度な専門技術又は特殊な業務で国等の免許を必要とする業務の委託については、当該業務の履行について知識、経験、実績、免許及び資格を有する者であること。
第3 指名業者数の基準
工事請負契約(建設工事に係る設計、調査及び測量等の委託契約を含む。)における設計金額の指名業者数の基準については、別表によるものとする。ただし、建設工事の規模、内容等又は特殊な工事のために必要があるときは、適切な数を指名することができる。
附則
この訓令は、平成20年10月7日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日訓令第32号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月22日訓令第19号)
この訓令は、平成23年4月22日から施行する。
附則(平成24年9月28日訓令第47号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月13日訓令第24号)
この訓令は、平成27年4月16日から施行する。
附則(平成28年9月1日訓令第49号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日訓令第26号)
この訓令は、平成31年4月11日から施行する。
附則(令和3年1月29日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第41号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日訓令第49号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
別表
建設工事の種類・等級及び指名業者数の基準
等級 | 種類 指名業者数 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 電気工事 | 管工事 | 水道施設工事 |
A | 7社以上 | 4,000万円以上 | 4,000万円以上 | 4,000万円以上 | 3,500万円以上 | 3,500万円以上 |
B | 5社以上 | 4,000万円未満2,000万円以上 | 4,000万円未満2,000万円以上 | 4,000万円未満2,000万円以上 | 3,500万円未満2,000万円以上 | 3,500万円未満2,000万円以上 |
C | 5社以上 | 2,000万円未満 | 2,000万円未満 | 2,000万円未満 | 2,000万円未満 | 2,000万円未満 |
(注1) 上記以外の建設工事のうち解体工事以外の建設工事については土木一式工事の設計金額に準ずる。