○厚岸町営住宅高額所得者住宅明渡事務取扱要綱
平成17年4月1日
訓令第25号
第1 趣旨
この要綱は、厚岸町営住宅(以下「町営住宅」という。)が低額所得者のための低家賃住宅として、多額の税金をもって供給されているものであり、また、本来町営住宅が対象とすべき低額所得者が多数町営住宅への入居を待ち望んでいる状況からみて、相当高額の収入を得るようになった者が、なお引き続き町営住宅に入居していることは、著しく公平を欠き、社会正義に反することとなることから、これらの者への住宅の明け渡しの指導及び請求等に関し、厚岸町営住宅管理条例(平成9年厚岸町条例第17号。以下「条例」という。)及び厚岸町営住宅管理条例施行規則(平成9年厚岸町規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
第2 明渡対象高額所得者
第3 記録簿の整理
所管課長は、明渡対象高額所得者に対する住宅明渡指導処理の経過等を別記第1号様式の高額所得者住宅明渡指導等記録簿に整理する。
第4 明け渡しの指導
2 所管課長は、1の明渡対象高額所得者に対して個別面接等により聞き取り調査するなどして状況等を把握し、明渡制度について十分説明を行うなど理解が得られるよう努める。
3 1の住宅明渡計画(誓約)書の提出期限は、住宅明渡催告書を送付した日から3月とし、当該文書に記載すべき住宅を明け渡す時期は、提出期限から1年以内とする。
4 所管課長は、3の提出期限までに住宅明渡計画(誓約)書の提出がない者に対しても、呼び出し又は電話により明渡請求制度について十分説明をして聞き取り調査を行うとともに、引き続き当該計画書の提出を求め、住宅の明け渡しを指導する。ただし住宅を明け渡す時期は、3の提出期限から1年以内とする。
5 所管課長は、3の提出期限到来後、速やかに高額所得者の指導の経過等について別記第1号様式の写し、その他必要な書類を添えて、町長に報告するものとする。
第5 代替住宅等のあっせん
1 所管課長は、明渡対象高額所得者から申し出があった場合、地域の実情に応じて他の適当な住宅のあっせんや情報提供に努めるものとする。
なお、管理者からの求めに応じて任意の様式で提出することができるものとする。
3 独立行政法人住宅金融支援機構融資等の希望者に対しては、必要に応じて別記第6号様式の町営住宅収入基準超過証明書を交付する。
第6 明渡請求する者の選定
1 町長は、明渡対象高額所得者のうち、次の各号のいずれかに該当する者を除き、明渡請求する者を選定するものとする。
(1) 催告、指導等に応じて住宅明渡契約(誓約)書を提出し、明け渡しの予定が確認できるなど計画内容が適正である者
(3) 入居者又は同居者が重度の病気になり、長期に渡り入院費等多額の費用がかかり、実生活費が著しく減少していると認められる者
(4) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少し、その減少した後の収入が第2に定める基準を下回ると予想されるとき。
(5) その他、前各号に準ずる特別の事情あると認められるとき。
第7 明け渡しの請求
1 町長は、第6により選定した明渡請求する者に対し、条例第33条の規定に基づく厚岸町営住宅明渡請求書(規則別記第27号様式。以下「明渡請求書」という。)により、内容証明郵便(配達証明付き)で期限を指定して請求しなければならない。
2 明渡請求書に記載する明け渡しの期限は、明渡請求書が到達する日の翌日から起算して6月を経過した日の翌日の属する月の末日とする。
第8 明け渡し期限延長の申出
1 町長は、住宅の明渡請求した者から厚岸町営住宅明渡期限延長許可申請書(規則別記第28号様式)の提出があったときは、別表の高額所得者住宅明渡期限延長基準により審査し、速やかに承認の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定の可否を決定次第、申請者に対し、厚岸町営住宅明渡期限延長許可(却下)書(規則第29号様式)を内容証明郵便(配達証明付き)により、その結果を通知するものとする。
第9 訴訟提起等
1 町長は、第7の明渡期限後も住宅を明け渡さない者について、建物明渡請求訴訟を議会の議決を経たうえで提起しなければならない。
第10 強制執行
1 町長は、明渡請求訴訟の判決後に速やかに退居しない者について、強制執行をしなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日訓令第48号)
この訓令は、平成19年11月12日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。