○請負工事施行成績評定要領

平成18年3月1日

訓令第9号

第1 通則

この要領は、厚岸町建設工事執行規則(平成元年厚岸町規則第2号。以下「規則」という。)第14条並びに第15条に定める評定評価をするにあたり、正確な資料及び監督又は検査により確認した事実に基づき、現場の条件等を勘案の上、規則により指名された工事監督員ならびに検査員(以下、「評定者」という。)ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

第2 評定項目

評定は、次に掲げる考査項目について行うものとする。

考査項目

評定者評定項目

項目

細目

工事監督員

検査員

1 施工体制

① 施工体制一般

 

② 配置技術者

 

2 施工状況

① 施工状況一般

② 工程管理

③ 安全対策

④ 対外関係

 

3 出来形及び品質、出来ばえ

① 出来形

② 品質

③ 出来ばえ

 

4 高度技術

① 高度技術力

 

5 創意工夫

① 創意工夫

 

第3 評定方法

ア 評定は、第2に掲げる考査項目につき評定者評定項目に該当する各細目ごとに、工事施工成績採点表(別表1)のa~eに該当する評価点を付して行うものとする。

イ 評定者ごとの評定点は、第2項により付された各考査項目ごとの評価点の合計値を、標準点(65点)から加減した値とする。

ウ 評価点は、評定者ごとに定められている工事施工成績の考査項目細目別評価(細目中、品質及び出来ばえについては、さらに工種ごとに細分。)(別表2―1~2―4、別表3―1~3―8、別表4―1~4―2、別表5―1~5―28、別表6―1~6―29、別表7―1~7―2、別表8―1~8―2、別表9)並びに施工プロセスのチェックリスト(別表10)により評価されたものとする。

エ 請負工事の合計評定点は、次により算出し、別記様式第1号を作成するものとする。この場合、合計評定点の算出に当たっては小数第1位を四捨五入するものとする。

(1) 検査が工事完成検査のみの場合

(合計評定点)(工事監督員の評定表)×0.5+(検査員の評定点)×0.5

(2) 検査が工事完成検査のほかに部分検査及び中間検査(以下「部分検査等」という。)がある場合

(合計評定点)(工事監督員の評定表)×0.5+(検査員(部分検査等)の評定点)×0.2+(検査員(完成検査)の評定表)×0.3

オ 前項第2号の合計評定点の算出において、部分検査等が2回以上ある場合の検査員(部分検査等)の評定点は、それぞれの部分検査等における評定点を平均した値とし、この場合、平均値の算出に当たっては小数第1位を四捨五入するものとする。

第4 評定の特例

ア 共同企業体が施行した場合における評定は、当該共同企業体の各構成員が、それぞれ単独で施行したものとみなして行うものとする。

イ 契約を解除した場合における評定は、次の各号に定める。

(1) 請負人の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における工事の出来形等について評定するものとする。ただし、引渡しを受ける必要がある工事の出来形がない場合は、この限りでない。

(2) 町の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該請負工事は評定の対象としないものとする。

第5 優良施工業者の選定

ア 町長は、毎年4月、前年度中に完了した工事の中でこの要綱による合計評定点が85点以上の工事を施工した業者の中から特に優良な業者を選定することができる。

イ アの選定は、厚岸町競争入札委員会規程(平成20年厚岸町訓令第54号)第1条の規定により設置する厚岸町競争入札委員会に諮って、工事の出来型、施工状況、地域への貢献度等を審査し決定するものとする。

ウ 町長は、アによる優良な業者の選定をしたとき、これを表彰するものとする。

第6 指導又は処分

ア この要綱による合計評定点が60点以下の工事を施工した業者には、指導又は処分をするものとする。

第7 評定結果の公開

ア この要綱による評定の結果は、請負業者に対しては別記様式第2号別表1を付して通知するとともに、町民その他から情報開示の請求があったときは、これを全て公開する。

第8 評定結果の異議申立

ア 第7により通知を受けた請負業者は、その評定の内容について説明を求めることができる。この場合その内容に応じて、工事監督員又は検査員が説明にあたるものとする。

イ 請負業者は、第7による通知並びに第1項による説明に不服あるときは、通知を受けた日又は説明を受けた日、若しくはウによる回答を受けた日から起算して14日(休日その他を含む閉庁日を除く。)以内に文書をもって異議を申立ることができる。

ウ イにより異議の申立を受けたとき契約担当者等は、工事監督員から事情を聴取したうえで工事監督員の評定の修正について協議するとともに、新たに別の検査員を指定し評定を行わせ、その結果、前回の合計評定点より1割以上の増減が有るときは、2つの合計評定点の平均をとることとし、増減が1割に満たないときは、前回の評定点が優先するとして、異議申立を行ったものに対し別記様式第3号により30日以内に回答するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に契約を締結し、現に工期中である請負工事は、改正前の要領を適用する。

(請負工事施行成績評定基準の廃止)

3 請負工事施行成績評定基準(平成12年厚岸町訓令第59号)は、廃止する。

(平成27年3月20日訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第25号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月9日訓令第54号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

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請負工事施行成績評定要領

平成18年3月1日 訓令第9号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第9号
平成27年3月20日 訓令第15号
平成28年3月31日 訓令第25号
平成28年11月9日 訓令第54号