○厚岸町建設工事請負契約に係る過失による粗雑工事の取扱要領

平成28年11月9日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 厚岸町競争入札参加資格者指名停止等事務処理要領(平成28年厚岸町訓令第49号。以下「指名停止基準」という。)別表第1第2項の規定に基づく過失により工事を粗雑にしたものの取扱いは、この要領の定めるところによるものとする。

(過失による粗雑工事)

第2条 町発注工事における粗雑工事とは、請負工事施行成績評定要領(平成18年厚岸町訓令第9号)第6アの規定に該当する場合又は契約の相手方の過失により工事の目的物に瑕疵がある状態をいう。

(指導又は処分)

第3条 請負工事施行成績評定要領に基づく工事監督員又は検査員による評点(以下「評点」という。)が60点以下の場合は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める指導又は処分をするものとする。

(1) 評点が60点以下のもの 文書警告を行う。(別紙「建設工事成績不良に係る厳重注意について」の文書により行う。)

(2) 評点が60点未満が同一年度で2回目になったもの 指名停止基準別表第1第2項に基づき指名停止の措置を行う。

(3) 評点が60点未満が同一年度で3回目になったもの 指名停止基準別表第1第2項に基づき指名停止の措置のうち最も重い措置を行う。

(4) 評点が55点未満のもの 指名停止基準別表第1第2項に基づき指名停止の措置のうち最も重い措置を行う。

(工事の目的物に瑕疵がある場合の処分)

第4条 工事の目的物に瑕疵がある場合は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める期間を基本とし、指名停止するものとする。ただし、目的物の瑕疵の度合い、町及び公衆に与えた損害等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 修補が不可能な場合 5か月

(2) 修補が可能な場合 1か月

2 契約の相手方が自ら瑕疵を発見し、過失を認めて修補を申し出た場合であって、悪質ではないと認められるときについては、原則として指名停止を行わないものとする。

(具体的事務手続)

第5条 文書警告については、町長名によって行うものとする。

2 指名停止については、厚岸町競争入札委員会規程(平成20年厚岸町訓令第54号)第1条の規定により設置する厚岸町競争入札委員会(以下「入札委員会」という。)に諮って行うものとする。この場合において、入札委員会は検定立会者の意見も参考にすることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(工事成績不良業者の取扱要領の廃止)

2 工事成績不良業者の取扱要領(平成18年厚岸町訓令第10号)は、廃止する。

(請負工事施行成績評定要領の一部改正)

3 請負工事施行成績評定要領(平成18年厚岸町訓令第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

画像

厚岸町建設工事請負契約に係る過失による粗雑工事の取扱要領

平成28年11月9日 訓令第54号

(平成28年12月1日施行)