○厚岸町立教育研究所設置条例施行規則
平成18年5月1日
教育委員会規則第5号
厚岸町立教育研究所運営規則(昭和57年厚岸町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町立教育研究所設置条例(昭和32年厚岸町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(方針)
第2条 厚岸町立教育研究所(以下「研究所」という。)は、町内各小中学校の経営上の諸問題について検討し、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる方針により運営する。
(1) 公教育の立場を堅持し、地域、父母、住民の期待と信頼に応え、子どもの豊かな成長を目指す実践と研究に努める。
(2) 教育の実践研究活動を組織的に推進し、共同研究を深める。
(3) 学校教育に関する研究、指導資料の整備及び研究成果の記録を充実する。
(4) 児童生徒の全面発達を目指し、体育、文化行事その他の活動を推進する。
(研究・研修)
第3条 研究所は、前条の方針により、次に掲げる研究・研修を行う。
(1) 教育研究会に関すること。
(2) 教職員の研究部会とその研究推進に関すること。
(3) 教職員の研修に係る講演会、講習会等の実施に関すること。
(4) 児童生徒の学習に必要なデータや指導資料の収集整理及び研究成果の共有に関すること。
(5) 児童生徒の体育、文化その他の行事に関すること。
(6) その他学校教育の振興に関すること。
名称 | 構成及び業務 |
所員研修会 | 所員をもって構成し、研究推進計画及び第3条に定める研究・研修に必要な事項を審議すること。 |
事務局研修会 | 所長及び第6条に規定する所員並びに必要に応じて参加する関係所員で構成し、研究所が推進する研究・研修全般にわたる事項を協議すること。 |
部長研修会 | 第7条の各部会の部長で構成し、研究部門の推進に関する事項を協議すること。 |
部会 | 第7条の部会の業務を研究し推進すること。 |
全体集会 | 小中学校教職員及び教育委員会関係職員をもって構成し、年度研究推進計画及び研究成果の理解と実践研究への協力を求めること。 |
学校代表者研修会 | 町立学校(以下「学校」という。)の代表者をもって構成し、共同研究の推進にかかわる計画・実践・評価について協議すること。 |
(所長)
第5条 所長は、学校の校長のうちから、厚岸町教育委員会が任命する。
2 所長の任期は1年とし、再任は妨げない。
3 所長は、研究所の業務を掌理する。
名称 | 人数 | 職務 |
副所長 | 1人 | 所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代行すること。 |
事務局長 | 1人 | 諸会議の運営や研究推進にかかわる記録、指導資料等の整理、その他研究・研修全般にわたる業務を行うこと。 |
事務局次長 | 2人 | 事務局長が行う業務を補佐し、庶務、予算、決算及び経理に関する事務を行うこと。 |
各業務担当所員 | 若干名 | 研究推進にかかわる業務を分担し、所員会議の決定に従って研究・研修を推進すること。 |
2 所員は、校長の推薦により、所長が委嘱する。
3 所長は、所員の選出に当たり関係機関と意見を交換し、その適正を期するものとする。
4 所員の任期は、2年とする。ただし、補欠の所員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 所員は、再任されることができる。
名称 | 構成 |
研究・調査部 | 全教職員 |
複式部 | 複式校の全教職員 |
行事部 | 各学校代表者 |
特別部会 | 所長の委嘱する教職員 |
2 前項の特別部会は、必要に応じ所長が組織し、その委任された事業を実施する。
名称 | 業務 |
研究部門担当 | 教科及び教科外の教職員の研修、研究会、部会研究、講習会、講演会等教職員の研究及び所員の研修並びに指導資料の収集整理及び研究成果の共有に関すること。 |
複式部門担当 | 複式教育研究に関すること。 |
行事部門担当 | 児童生徒の体育、文化行事等に関すること。 |
特別部会担当 | 所長が必要と認める事業等の実施に関すること。 |
(1) 校長代表 1人
(2) 教頭代表 1人
(3) 教職員代表 2人
(4) 識見を有する者 3人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第10条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 運営委員会の会議は、所長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(運営委員会招集の特例)
第11条の2 所長は、緊急の必要があり運営委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、運営委員会の会議に代えることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月4日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。