○町営住宅等の暴力団員排除に関する取扱要綱
平成20年7月14日
訓令第47号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町営住宅及び厚岸町菌床きのこ生産者住宅(以下「町営住宅等」という。)における暴力団員の入居の制限等について、厚岸町営住宅管理条例(平成9年厚岸町条例第17号。以下「住宅条例」という。)及び厚岸町営住宅管理条例施行規則(平成9年厚岸町規則第23号。以下「住宅規則」という。)並びに厚岸町菌床きのこ生産者住宅条例(平成10年厚岸町条例第37号。以下「生産者住宅条例」という。)及び厚岸町菌床きのこ生産者住宅条例施行規則(平成10年厚岸町規則第35号。以下「生産者住宅規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(2) 既存入居者 平成20年3月31日以前に町営住宅等の入居決定等を受け、現に町営住宅等に入居している入居者及びその同居者をいう。
(3) 入居予定者 平成20年4月1日以降に町営住宅等の入居の申込みをした者のうち、町営住宅等の入居者として選考された者であって、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者をいう。
(4) 承認申請者 平成20年4月1日以降に住宅条例第13条、第14条又は生産者住宅条例第7条に規定する同居の承認、若しくは入居の承継の申請を行った者をいう。
(5) 入居予定者等 入居予定者、承認申請者をいう。
(6) 暴力的不法行為等 暴力団対策法第2条第1号に規定する違法な行為をいう。
第2章 入居希望者への周知
(周知の内容)
第3条 町長は、入居者募集パンフレットやインターネット等により、次の事項を明らかにするものとする。
(1) 新たに入居しようとする世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は、入居決定しないこと。
(2) 入居後、新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めないこと。
(3) 入居名義人の死亡等により同居者が入居の権利等を承継する際に、新たに入居名義人になる者又はその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員である場合は、承継を認めないこと。
(4) 入居者又はその同居者(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明した場合は、住宅の明渡しを求める勧告を行い、この勧告に従わない場合は、住宅の明渡しを請求できること。
(5) 入居予定者等(第4条第3項に掲げる者を除く。)が暴力団員であるかどうかを厚岸警察署長に照会すること。
(6) 厚岸警察署長は、町長に対し必要な情報を提供できること。
第3章 厚岸警察署長の意見の聴取等
(厚岸警察署長の意見の聴取)
第4条 住宅条例第58条又は生産者住宅条例第19条に規定する厚岸警察署長(以下「警察署長」という。)の意見の聴取は、別記様式第1号に既存入居者又は入居予定者等の情報を記録した電子媒体等を提出して行うものとする。
2 第1項の規定による意見の聴取にあたっては、義務教育過程にある者などを除外して行うものとする。
3 第1項に規定する電子媒体等に記録すべき情報は、次に掲げるものとする。
(1) 該当者の氏名
(2) 該当者の生年月日
(3) 該当者の性別
4 住宅条例第60条又は生産者住宅条例第21条に規定する「町営住宅等の管理のため特に必要があると認めるとき」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 入居者等が、町営住宅等の敷地内において、暴力団の組織、名称、活動等に関する看板その他これに類する物件を掲示し、又は暴力団員と疑われる不特定又は多数の者を当該敷地内に頻繁に出入りさせたとき。
(2) 入居者等が、町営住宅等の敷地内において、他の入居者等又は職員若しくは町営住宅管理人(以下「町営住宅等の関係者」という。)に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。
(3) 入居者等が町営住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、他の入居者等又は町営住宅等の関係者に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。
(4) 入居者等が、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。
(5) 入居者等が町営住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。
(6) その他、入居者等が他の入居者等や町営住宅等の関係者に危害を加えたとき又は加えるおそれが明白であるとき。
(警察署長の回答)
第5条 警察署長は、前条第1項の規定により意見を求められたときは、町長に対し次により回答するものとする。
(1) 暴力団員に該当する者がある場合 別記様式第2号により回答する。
(2) 暴力団員に該当する者がない場合 電話により回答する。
2 前項第2号により回答を受理した場合は、口頭・電話受信簿を作成し、内容を記録するものとする。
(町長への意見)
第6条 住宅条例第59条又は生産者住宅条例第20条に規定する町長への意見陳述は、別記様式第3号により行うものとする。
第4章 厚岸警察署との連携等
(相互協力)
第7条 厚岸町と厚岸警察署は、町営住宅等における暴力団員の入居の制限等を行うにあたり、必要な事項について協定するものとする。
(情報の管理)
第8条 厚岸町及び厚岸警察署は、提供された情報を適正に管理するものとする。
第5章 暴力団員に対する使用の制限等
(入居不決定等)
第9条 町長は、住宅条例第58条又は生産者住宅条例第19条の規定により入居予定者等が暴力団員であることが判明したときは、住宅条例第8条又は生産者住宅条例第5条に規定する入居の決定、住宅条例第13条、第14条若しくは生産者住宅条例第7条の承認をしてはならない。
2 町長は、前項の規定により決定又は承認しない場合にあっては、入居予定者等に対しその旨通知するものとする。
(勧告)
第10条 住宅条例第60条又は生産者住宅条例第21条に規定する勧告は、3月以上の期間を付して配達証明付き内容証明郵便により、次に定める区分に応じて行うものとする。
(1) 入居者が暴力団員の場合
別記様式第5号その1により、現に入居している町営住宅等からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する。
(2) 同居者の一部又は全部が暴力団員の場合
別記様式第5号その2により、入居者に対し、暴力団員である同居者のすべてについて、現に入居している町営住宅等からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する。
(3) 入居者及びその同居者の一部又は全部が暴力団員の場合
2 町長は、平成20年4月1日以降入居決定等された入居者等が住宅条例第58条、第59条又は生産者住宅条例第19条、第20条の規定により暴力団員であることが判明したときは、第4条第5項各号のいずれかに該当することをもって町営住宅等の管理のため特に必要があるものとし、入居者に対し町営住宅等の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告できるものとする。
4 前2項による勧告は、住宅条例第43条第1項第1号から第5号、生産者住宅条例第18条第1項第1号から第6号及び第8号の規定により町営住宅等の明渡しを請求する場合を除いて行うものとする。
2 前項の請求書の指定すべき期限は、当該請求書を発した日から起算して、概ね1月を経過した日とするとともに、その発送は配達証明付き内容証明郵便によって行うものとする。
(訴訟の提起等)
第12条 町長は、前条の停止条件付き住宅明渡請求で指定した期限までに当該住宅を明渡さない者について、訴訟の提起を行うものとし、判決後に速やかに退去しない場合には、強制執行の申立てを行うものとする。
附則
この訓令は、平成20年7月14日から施行し、平成20年4月1日から適用する。