○厚岸町事後審査型条件付一般競争入札試行要綱
平成20年10月7日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚岸町が行う事後審査型条件付一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 事後審査型入札を試行する工事は、厚岸町が発注する建設工事で、町長が必要と認めたものとする。
(入札の公告)
第3条 前条の対象工事について事後審査型入札を行うときは、厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号。以下「財務規則」という。)第116条の規定により、公告するものとする。
2 町長は、前項の規定による公告の内容を定める場合は、あらかじめ事後審査型条件付一般競争入札執行調書(別記様式第1号)により厚岸町競争入札委員会規程(平成20年厚岸町訓令第54号)に規定する厚岸町競争入札委員会(以下「入札委員会」という。)に諮るものとする。
3 第1項の公告の方法は、厚岸町公告式条例(昭和25年厚岸町条例第20号)第2条第2項の規定による掲示場への掲示及び厚岸町ホームページへの掲載によるものとする。
(入札説明書)
第4条 町長は、別に定める入札説明書を作成し、公告後直ちに厚岸町ホームページにこれを掲載する。
(入札参加資格要件)
第5条 事後審査型入札に参加できる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 財務規則第115条第2項の規定により、町長が作成した建設工事等競争入札参加資格者名簿において、対象工事と同種の工事種別に登録されている者で、かつ、対象工事ごとに指定する工事等級に格付けされていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 公告の日から入札執行日までの間に厚岸町競争入札参加資格者指名停止等事務処理要領(平成28年厚岸町訓令第49号)の規定による指名停止を受けていないこと。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第19条の2に規定する現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
(5) 施工場所に配置する技術者等を、法の規定に基づいて適正に配置できること。
(6) 過去10年間に対象工事と同種で、かつ、概ね同規模の工事を元請として施工実績があること。
(7) 建設工事共同企業体にあっては、第1号から第5号のほか、厚岸町建設工事共同企業体運用基準(平成8年厚岸町訓令第8号。以下「運用基準」という。)に規定する要件を満たしていること。ただし、建設工事共同企業体として参加する構成員については、単体企業及び他の建設工事共同企業体の構成員として参加することができない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに必要と認める要件
2 町長は、対象工事の内容に応じ、前項の要件により難い事情があるときは、その内容を変更することができる。ただし、この場合の変更については、当該対象工事の履行上必要なものに限るものとする。
3 参加申請書の提出期限は、第3条第1項の規定による公告をした日の翌日から起算して7日(厚岸町の休日を定める条例(平成3年厚岸町条例第28号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 参加申請書の提出方法は、持参による。
(入札参加関係書類の交付)
第7条 町長は、前条第1項の規定による参加申請書を受理したときは、参加申請書に受付印を押印し、参加希望者にその写しを交付するものとする。ただし、当該参加希望者が、当該事後審査型入札について、明らかに入札参加資格を満たさない者であると判明したときは、参加申請書を受理しないことができる。この場合、その受理しないこととした理由を参加希望者に説明しなければならない。
(設計図書等の閲覧等)
第8条 町長は、入札の公告の日から入札日の前日までの間、発注工事に係る設計図書を指定する場所において閲覧に供するものとする。
2 町長は、参加申請書を提出した者に限り、閲覧期間において発注工事に係る設計図書を複写させることができる。
3 町長は、前2項に規定する閲覧期間、閲覧場所及び複写の方法並びに設計図書に関する質問の提出期限、提出方法、受付場所及び回答方法を入札説明書に明記するものとする。
(現場説明会)
第9条 事後審査型入札における現場説明会は行わない。ただし、町長が必要と認めたときは、現場説明書を作成して参加希望者に配布することができる。
(入札の執行)
第10条 町長は、事後審査型入札の執行に際し、あらかじめ入札参加者から参加申請書の写しを提示させるものとする。
2 町長は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を入札した者を落札候補者とする。この場合において、落札候補者の入札参加資格要件の確認審査を行うため、当該落札を一時保留するものとする。
3 町長は、当該入札に厚岸町建設工事低入札価格調査制度実施要領(平成20年厚岸町訓令第53号。以下「低入札価格調査制度」という。)による調査基準価格を設定した場合で、調査基準価格を下回る金額での応札があったときは、低入札価格調査を実施するため一時保留するものとする。
4 町長は、落札候補者に対し、工事費内訳書の提出を求めることができる。
5 前3項に規定する事項は、入札説明書に明記するものとする。
(入札の無効)
第11条 次の各号の一に該当する者のした入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札
(2) 競争入札心得において示した入札に関する条件に違反した者のした入札
(入札参加資格審査書類の提出)
第12条 落札候補者は、落札候補者の決定を受けた日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、次に掲げる入札参加資格審査書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書(別記様式第3号)
(2) 類似工事施工実績調書(別記様式第4号)
(3) 類似工事施工実績を証明する書面
(4) 配置予定技術者調書(別記様式第5号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、落札候補者が、前項に規定する提出期限内に全ての入札参加資格審査書類を提出しない場合は、当該落札候補者の行った入札を無効とすることができる。
3 第1項の審査に当たっては、入札委員会の審議を経るものとする。ただし、有効な入札をした者のうち最低入札価格者を落札決定する場合については、これを省略することができる。
(不適格と決定された者に対する理由の説明)
第14条 前条第6項の規定により不適格と決定された旨の通知を受けた者(以下「不適格者」という。)は、その通知を受けた日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、町長に対し書面によりその理由の説明を求めることができる。
2 町長は、前項の説明を求められたときは、入札委員会の審議を経た上、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に不適格者に対し回答するものとする。
(入札の中止等)
第15条 町長は、事後審査型入札を公正に執行することができない特別な事情があるときは、事後審査型入札を延期し、又は中止することができる。
2 町長は、入札参加者が2者未満となることが明らかになったときは、入札を中止するものとする。
3 前項の規定により事後審査型入札を中止したときは、指名競争入札に付すものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年10月7日から施行する。
附則(平成28年9月1日訓令第49号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。