○厚岸町職員の給与の支給に関する規則
平成22年3月30日
規則第11号
職員の給与に関する条例施行規則(昭和35年厚岸町規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)の規定により、給与の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給)
第2条 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 給与期間の初日から引き続いて休職(条例第15条の2第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をし、停職にされ、又は無給休暇を与えられている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料(休職の場合は、休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。
3 条例第2条第4項第4号の町長が指定するものは、町立厚岸病院及び介護老人保健施設に勤務する職員の福利厚生等を目的とする会費、医局費、院内保育料、給食費とする。
4 条例第5条第3項ただし書に規定する申出は、振込を受ける預金又は貯金の口座、その他振込の実施に必要な事項を記載した書面(別記様式第1号)を町長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
5 給料の返納を要するものがあるときは、翌月分の給料からこれを控除する。ただし、翌月分の給料の支給がないときは、直ちに返納させるものとする。
(死亡職員の給与の支給)
第3条 死亡した職員の給与は、次の各号に掲げる遺族に支給する。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 死亡した職員の給与の支給を受ける遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、代表者にこれを支払うものとする。この場合において、町長が必要があると認めるときは、自ら代表者を指定することができる。
4 次に掲げる者は、死亡した職員の給与の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって給与の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(休職その他の場合における給料の日割計算)
第4条 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 専従許可を受け、又は専従許可の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(6) 無給休暇を与えられ、又は無給休暇の終了により職務に復帰した場合
3 条例第7条第2項に規定する主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者にあっては前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 町長は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
6 職員が虚偽の申請をし、又は資格喪失の届出の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の扶養手当は、直ちにこれを返還しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料支給の例による。
(地域手当の支給)
第5条の2 地域手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(時間外勤務手当等の支給方法)
第6条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令票(別記様式第3号)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
2 時間外勤務手当等は、給与期間内の分を時間外勤務・休日勤務・夜間勤務報告書(別記様式第4号)にまとめ次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由によりその日に支給することのできないときは、その日後において支給することができる。
3 職員が厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(1) 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間(条例第11条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間
(2) 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
5 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
6 前各項に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料支給の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 条例第14条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得たものとする。
2 前項に定めるもののほか、宿日直手当の支給方法については、給料支給の例による。
(期末手当の支給を受ける職員)
第9条 条例第16条の3第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の4各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、厚岸町職員の育児休業等に関する条例(平成20年厚岸町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 自己啓発等休業職員(自己啓発等休業をしている職員をいう。)
第10条 条例第16条の3第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職した後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 職員
イ 特別職の職員(常勤の職員に限る。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの及びこれらに準ずる者として町長が認めるもの
ア 国家公務員
イ 職員以外の地方公務員(町長が定めるものに限る。)
第11条 条例第15条の2第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第12条 基準日前1月以内において職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)
第13条 条例第16条の3第5項(条例第16条の6第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の一般給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、一般給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(一般給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 条例第16条の3第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第14条 条例第16条の3第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
(1) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(4) 条例第4条の2に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1に相当する期間
(5) 第9条第6号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(6) 地方公務員法第26条の2第1項、第26条の3第1項又は第26条の5第1項の規定により承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(一時差止処分に係る在職期間)
第16条 条例第16条の4及び第16条の5(これらの規定を条例第15条の2第6項及び第16条の6第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第17条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第16条の5第1項(条例第15条の2第6項及び第16条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
第18条 条例第16条の5第2項の規定による文書(次項において「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者が別に定めるところによる。
2 一時差止処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 「一時差止処分書」の文字
(2) 被処分者の氏名
(3) 一時差止処分の内容
(4) 一時差止処分を行った日付
(5) 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称、氏名及び職印
3 前項第3号の規定により一時差止処分の内容を記載するに当たっては、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定める事項を記入するものとする。
(1) 期末手当を一時差し止める場合
「ア(根拠条項を表示する。次号において同じ。)により、期末手当の支給を一時差し止める。」
(2) 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合
「アにより、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第19条 条例第16条の5第4項(条例第15条の2第6項及び第16条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第20条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第21条 条例第16条の5第7項(条例第15条の2第6項及び第16条の6第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(別記様式第5号)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第22条 条例第16条の6第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第5項において準用する条例第16条の4各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者(条例第15条の2第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)の規定に該当する休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第23条 条例第16条の6第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第24条 条例第16条の6第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第27条の2に規定する職員の勤務成績による割合(第27条の2において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第25条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 期間率 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 0 |
(勤勉手当に係る勤務期間)
第26条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第14条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第10条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下この項において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長が別に定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 地方公務員法第26条の2第1項、第26条の3第1項又は第26条の5第1項の規定により承認を受けて勤務しなかった期間
(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第27条の2 職員の成績率は、100分の185を超えない範囲内において、任命権者が定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第28条 条例第16条の3第1項及び第16条の6第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で土曜日でない日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(期末手当及び勤勉手当の端数計算)
第29条 条例第16条の3第2項の期末手当基礎額又は条例第16条の6第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第30条 この規則で定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に職員の給与に関する条例施行規則(昭和35年厚岸町規則第11号)の規定に基づいて行われた処分、手続その他の行為については、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成22年11月30日規則第32号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年2月15日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月20日規則第17号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第28号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月21日規則第45号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第47号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日規則第34号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日規則第52号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第36号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日規則第41号)
1 この規則は、平成30年12月17日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の厚岸町職員の給与の支給に関する規則別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第34号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第47号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第51号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月16日規則第28号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第57号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第42号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
宿日直手当定額表
手当の種類 | 手当額 |
宿直手当 | 医師 21,000円 |
医師以外の職員 4,400円 | |
日直手当 | 医師 21,000円 |
医師以外の職員 4,400円 | |
半日直手当 | 医師 10,500円 |
医師以外の職員 2,200円 |
別表第2(第13条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
一般給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員及び4級の職員(主査の職務にある職員を除く。) | 100分の10 | |
職務の級4級の職員(主査の職務にある職員に限る。)及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員及び4級の職員(主査の職務にある職員を除く。) | 100分の10 | |
職務の級4級の職員(主査の職務にある職員に限る。)及び3級の職員 | 100分の5 | |
医師給料表 | 職務の級3級及び2級の職員 | 100分の15 |
職務の級1級の職員(主任医師の職務にある職員に限る。) | 100分の10 |