○厚岸町職員安全衛生管理規程

平成24年3月28日

訓令第16号

厚岸町職員安全衛生管理規程(平成4年厚岸町訓令第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 全ての職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職を除く。)をいう。

(2) 所属長 厚岸町課長会議開催要綱(平成元年厚岸町訓令第17号)第2条第1項第2号から第9号までに規定する職にある者及び出先機関の長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、法令及びこの規程の定めるところに従い、所属職員の職場における安全と健康の確保に努めるとともに、総括安全衛生管理者その他安全衛生管理に携わる者に積極的に協力しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、法令及びこの規程並びに総括安全衛生管理者その他安全衛生管理に携わる者及び所属長の指示に従い、常に職場の安全衛生の向上に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理責任者)

第5条 次の表に掲げる箇所に総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理責任者を置き、同表の職にある者をもって充てる。

設置箇所

名称

職名

所轄箇所

町長部局

総括安全衛生管理者

副町長

町長部局(町立厚岸病院及び介護老人保健施設を除く。) 議会事務局 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 農業委員会事務局

町立厚岸病院

総括安全衛生管理責任者

事務長

町立厚岸病院 介護老人保健施設

教育委員会

総括安全衛生管理責任者

管理課長

教育委員会

2 総括安全衛生管理者及び総括安全衛生管理責任者は、安全管理責任者、衛生管理者等を指揮し、次の業務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。

3 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、総務課長が前項の業務を代理するものとする。

4 総括安全衛生管理責任者が事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、町立厚岸病院にあっては事務次長が、教育委員会にあっては管理課長補佐が第2項の業務を代理するものとする。

(安全管理責任者)

第6条 別表第1に掲げる箇所に安全管理責任者を置き、同表の職にある者をもって充てる。

2 安全管理責任者は、安全衛生推進者及び安全衛生推進員を指揮し、前条第2項各号に掲げる業務のうち、安全に関する技術的事項を管理するとともに、随時職場を巡視し、設備、作業方法等に危険の恐れがあるときは、直ちにその危険を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の規定に基づき、別表第1に掲げる箇所に衛生管理者を置き、同表の職にある者をもって充てる。ただし、当該職にある者が法で定める資格を有しない場合は、当該資格を有する者の中から町長が選任するものとする。

2 衛生管理者は、衛生推進者及び安全衛生推進員を指揮し、第5条第2項各号に掲げる業務のうち、衛生に関する技術的事項を管理するとともに、随時職場を巡視し、設備、作業方法等に危険の恐れがあるとき又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するために必要な処置を講ずるものとする。

(安全衛生推進者又は衛生推進者)

第8条 法第12条の2の規定に基づき、別表第1に掲げる箇所に安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置き、同表の職にある者をもって充てる。

2 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者、総括安全衛生管理責任者、安全管理責任者、衛生管理者及び所属長の指揮を受けて、第5条第2項各号に掲げる業務を行うものとする。

3 衛生推進者は、総括安全衛生管理者、総括安全衛生管理責任者、安全管理責任者、衛生管理者及び所属長の指揮を受けて、第5条第2項各号に掲げる業務のうち、衛生に関する業務を行うものとする。

(安全衛生推進員)

第9条 安全管理責任者、衛生管理者、安全衛生推進者等及び所属長の業務を補助又は代理するため、別表第1に掲げる箇所に安全衛生推進員を置き、同表の職にある者をもって充てる。

2 安全衛生推進員の業務は、前条第2項の規定を準用する。

(産業医)

第10条 法第13条の規定に基づき、次の表に掲げる箇所に産業医を置き、町立厚岸病院の医師で町長が指定する者をもって充てる。

設置箇所

所轄箇所

町長部局

町長部局(町立厚岸病院及び介護老人保健施設を除く。) 教育委員会事務局 議会事務局 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 農業委員会事務局

町立厚岸病院

町立厚岸病院 介護老人保健施設

2 産業医の業務は、次の各号に掲げる業務で、医学に関する専門的知識を必要とする業務を行うものとする。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 健康教育、衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、必要により町長、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導、助言するものとする。

4 産業医は、原則として月1回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(作業主任者)

第11条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)別表第1の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員の中から選任する。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他省令で定める業務を行う。

第3章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会)

第12条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、次の表に掲げる箇所に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

設置箇所

名称

所轄箇所

町長部局

厚岸町安全衛生委員会

町長部局(町立厚岸病院及び介護老人保健施設を除く。) 議会事務局 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 農業委員会事務局

町立厚岸病院

町立厚岸病院安全衛生委員会

町立厚岸病院 介護老人保健施設

教育委員会

厚岸町教育委員会安全衛生委員会

教育委員会

(委員会の所掌事項)

第13条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項の規定に基づき、次の事項について調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。

(委員会の組織)

第14条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理責任者

(2) 安全管理責任者及び衛生管理者

(3) 安全又は衛生に関して経験を有する職員の中から任命権者が指名した者

(4) 安全運転管理者

3 任命権者は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

4 委員の半数(第2項第1号に規定する委員を除く。)は、職員団体の推薦に基づき任命権者が指名するものとする。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第15条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理責任者をもって充てる。

3 副委員長は、職員団体推薦委員の中から委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第16条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

4 委員長は、必要に応じ関係職員を出席させ、意見等の聴取又は資料の提出を求めることができる。

(委員会の庶務)

第17条 委員会の庶務は、次の各号に掲げる係において処理する。

(1) 厚岸町安全衛生委員会 総務課職員係

(2) 町立厚岸病院安全衛生委員会 町立厚岸病院事務局総務係

(3) 厚岸町教育委員会安全衛生委員会 教育委員会管理課総務係

(委員会の運営)

第18条 第12条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(合同安全衛生委員会)

第19条 総括安全衛生管理者は、必要に応じて町立厚岸病院及び教育委員会と合同で委員会を開催することができる。

2 前項の委員会(以下「合同安全衛生委員会」という。)の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

3 合同安全衛生委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。

4 合同安全衛生委員会の運営については、第13条から第16条まで及び前条を準用する。

第4章 職員の就業にあたっての措置

(安全衛生教育)

第20条 任命権者は、職員を採用したとき又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項に規定する事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に規定するものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

第5章 安全管理

(服装及び保護具)

第21条 所属長は、作業に従事する職員に対し、その作業に適した作業衣及びその作業に必要な保護具を着用させなければならない。

2 職員は、作業に適した作業衣及び指定された保護具を着用しなければならない。

(整理整頓)

第22条 職員は、常に事務所及び作業場の整理整頓を行わなければならない。

(点検及び整備)

第23条 職員は、機械、動力その他業務上使用する機器の点検及び整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用しなければならない。

(特定機械等の検査等)

第24条 所属長は、法の規定により、特定機械等の設備及び性能検査等を行わなければならない。

(安全作業基準等)

第25条 次の表に掲げる業務を行う事業場の所属長は、安全作業基準等を作成し、職員に周知しなければならない。

業務内容

事業場

所属長

高齢者等介護業務

介護老人保健施設

施設長

清掃業務

ごみ処理場

場長

水道業務

水道課

課長

牧場業務

町営牧場

場長

給食業務

学校給食センター

所長

町立厚岸病院

院長

製造業務

きのこ菌床センター

所長

2 所属長は、前項の規定に基づき安全作業基準等を作成したときは、事前にその内容について、総括安全衛生管理者の承認を得なければならない。

3 第1項に規定する事業場の職員は、前項の安全作業基準等を遵守しなければならない。

(災害措置)

第26条 職員は、職場において災害の危険を予知したとき、又は災害が発生したときは、直ちに救急措置を講ずるとともに、所属長に報告し、事後処置についての指揮を受けなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、状況を的確に把握し、急迫した危険があるときは直ちに作業を中止し、職員を退避させるなど、災害の発生又は拡大の防止に必要な措置を講じなければならない。

3 所属長は、前項の状況及び措置内容を速やかに総括安全衛生管理者に報告し、指揮を受けなければならない。

第6章 健康管理

(職場環境)

第27条 所属長は、職場における衛生の水準の向上を図るため、採光、照明、換気、気温、湿度その他の作業環境等を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。

2 所属長は、ガス、蒸気、粉じん、放射線、騒音、振動、高温、低温、酸素欠乏その他の有害因子による職員の健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(精神保健管理)

第28条 総務課長は、次に掲げる精神保健管理を行う。

(1) 精神保健相談

(2) 精神疾患等の治療指導及び予防指導

(3) 精神保健に関する知識の啓発等

2 所属長は、精神保健に関する知識の啓発に努めるとともに、必要があると認める場合は、職員に対し、産業医、衛生管理者又は総務課長と協議の上、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。

(健康相談)

第29条 産業医及び衛生管理者は、職員から健康についての相談を受けた場合に適切な指導と助言を与えなければならない。

(健康の保持増進の措置)

第30条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動について便宜を供与するなど必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、日常生活に配慮し、自己の健康保持に努めなければならない。

(伝染性疾患の予防等)

第31条 町長は、伝染性疾患の発生を予防し、及び蔓延を防止するため、必要に応じ、職員に対して予防接種を実施する。

2 町長は、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。

3 前項の規定による就業の禁止は、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行わなければならない。

(1) 職員の所属、職名及び氏名

(2) 業務に就くことを禁止する理由

(3) 業務に就くことを禁止する期間

(4) 文書交付年月日

4 町長は、第2項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞いて行うものとする。

5 町長は、前各項に定めるもののほか、伝染性疾患の予防又は蔓延の防止のため緊急の必要があると認められる場合は、直ちに消毒その他必要な措置を講じるものとする。

(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)

第31条の2 任命権者は、次に掲げる職員に対し、町長の定めるところにより、面接指導を行わなければならない。

(1) 時間外勤務時間が1箇月について100時間以上の職員又は1箇月平均80時間超職員(当該1箇月平均80時間超職員(時間外勤務時間が1箇月について100時間以上の職員を除く。)のうち、次項の期日前1月以内にこの項の面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)

(2) 時間外勤務時間が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員(次項の期日前1月以内にこの項の面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたもの(前号に掲げる職員を除く。)

2 前項各号の時間外勤務時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務時間の算定を行ったときは、速やかに、時間外勤務時間が1箇月について80時間を超えた職員及び1箇月平均80時間超職員に対し、これらの職員に係る時間外勤務時間に関する情報を通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の規定による面接指導を実施するため、職員に時間外勤務を命じた場合の当該職員の氏名並びに当該時間外勤務を命じた年月日及び時間数を記録しなければならない。

5 任命権者は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、町長の定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。この場合において、任命権者は、当該医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。

第31条の3 任命権者は、前条第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって健康への配慮が必要なものについては、面接指導又は面接指導に準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第31条の4 町長は、職員に対し、医師、保健師又は厚生労働省令で定める研修を受けた看護師若しくは精神保健福祉士(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を受ける機会を与えなければならない。

2 前項の検査の項目その他の同項の検査に関し必要な事項は、別に定める。

3 町長は、第1項に規定する検査を受けた職員に対し、別に定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、町長は、あらかじめ当該結果の通知を受けた職員の同意を得ないで、当該医師等から当該職員の検査の結果の提供を受けてはならない。

4 町長は、前項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当するものから面接指導を受けることを希望する旨の申出があった場合には、当該職員に対し、別に定めるところにより、面接指導を行わなければならない。この場合において、町長は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

5 その他第1項に規定する検査に関し必要な事項は、別に定める。

(健康診断の実施)

第32条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 一般健康診断

(3) 総合健診

(4) 特別健康診断

(5) 臨時健康診断

2 前項の健康診断の受診対象者、検査項目、検査回数及び実施区分は、別表第2に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総務課長又は健康診断を実施する所属長が、別に定める。

(健康診断の周知)

第33条 総務課長又は健康診断を実施する所属長は、健康診断の日時、場所、項目その他必要な事項をあらかじめ職員に周知しなければならない。

2 所属長は、職員が定められた期間中に健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

(受診義務)

第34条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由して総務課長に提出したときは、この限りでない。

2 やむを得ない理由により定められた期間中に健康診断を受けることができない職員(前項ただし書の書面を提出した職員を除く。)は、あらかじめ健康診断不参加届(別記様式第1号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。ただし、長期療養中の者はこの限りでない。

(健康診断の結果報告)

第35条 総務課長又は健康診断を実施する所属長は、職員の健康診断の結果について、健康診断結果報告書(別記様式第2号)により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 総務課長又は健康診断を実施する所属長は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要のある職員に対し、再検査、精密検査等の指導を行うなど、適切な措置を講じなければならない。

3 総務課長又は健康診断を実施する所属長は、前項の職員のうち特に必要があると認められるものについては、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(健康診断の事後措置)

第36条 総括安全衛生管理者は、前条第3項の報告を受けたときは、当該職員に対し適切な指示を与えるとともに、必要に応じて任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の報告を受けたときは、当該職員の状態に応じて、配置換、療養、勤務時間等の制限その他の必要な措置を講じなければならない。

3 任命権者は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ産業医又は当該職員の主治医に意見を聴かなければならない。

(療養等の義務)

第37条 職員は、第35条第2項前条第1項及び第2項の規定による措置又は指示に従い、治療及び療養に専念するなど、健康の回復に努めなければならない。

(健康管理の記録)

第38条 町長は、健康診断又は面接指導の結果(第31条の4第1項の検査の結果にあっては、同条第3項の同意を得て提供を受けたものに限る。)、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、町長の定めるところにより、職員ごとに記録を作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。

2 町長は、前項の記録を5年間保存しなければならない。

(心身の状態に関する情報の取扱い)

第38条の2 任命権者は、この規程の規定による措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

第7章 雑則

(秘密の保持)

第39条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(補則)

第40条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第31号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日訓令第3号)

この訓令は、令和2年3月2日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日訓令第59号)

この訓令は、令和2年7月13日から施行する。

(令和3年2月5日訓令第3号)

この訓令は、令和3年2月5日から施行する。

(令和3年2月5日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第43号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第60号)

この訓令は、令和3年7月12日から施行する。

(令和3年12月10日訓令第77号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月29日訓令第63号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第21号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第23号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第17号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条、第8条、第9条関係)

安全衛生管理組織

設置場所

安全管理責任者

衛生管理者

安全衛生推進者

衛生推進者

安全衛生推進員

本庁


総務課長


総務課総務係長

総合政策課政策調整係長 危機対策室危機対策係長 税務課課税係長 町民課窓口サービス係長 環境林務課環境衛生係長 水産農政課水産係長 観光商工課観光係長 建設課管理維持係長

保健福祉課




保健福祉課長補佐

保健福祉課健康推進係長

しんりゅう保育所




所長

主任保育士

あっけし保育所




所長

主任保育士

カキ種苗センター

所長


主査



町営牧場

場長


主査



きのこ菌床センター

所長


主任



水道課

課長


水道課業務係長



介護老人保健施設




看護師長


町立厚岸病院


事務次長



事務局医事係長 看護部副看護師長

教育委員会管理課




管理課総務係長


学校給食センター

所長


主幹



教育委員会生涯学習課





生涯学習課生涯学習係長

情報館





主幹

海事記念館





文化財係長

B&G海洋センター





スポーツ係長

温水プール





指導員

厚岸小学校




教頭


真龍小学校




教頭


太田小学校




教頭


厚岸中学校




教頭


真龍中学校




教頭


太田中学校




教頭


別表第2(第32条関係)

健康診断区分一覧表

健診区分

実施区分

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

総務課

新規採用された正職員及び任期付職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無

3 身長、体重及び視力の検査

4 胸部エックス線検査

5 心電図検査

6 血圧測定

7 肝・膵機能検査(総蛋白、総ビリルビン、GOT、GPT、ALP、血清LDH、γ―GTP、HBs抗原及び血清アミラーゼ)

8 脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール及び中性脂肪)

9 糖尿病検査(空腹時血糖)

10 腹部超音波撮影

11 尿検査(潜血、蛋白、尿糖及びウロビリノーゲン)

12 腎機能検査(尿素窒素及びクレアチニン)

13 血液検査一般(白血球数、赤血球数、血色素量及びヘマトクリット)

14 血清反応検査(RAテスト)

15 眼底検査

16 聴力検査(オージオメーター)

採用の際1回

採用時健康診断は、採用の日から当該採用の日の属する年度の末日までの間に実施するものとする。

町立厚岸病院

新規採用された正職員及び任期付職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無

3 身長、体重、腹囲及び視力の検査

4 胸部エックス線検査

5 心電図検査

6 血圧測定

7 肝・膵機能検査(総蛋白、総ビリルビン、GOT、GPT、ALP、血清LDH、γ―GTP、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体及び血清アミラーゼ)

8 脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール及び中性脂肪)

9 糖尿病検査(空腹時血糖)

10 腹部超音波撮影

11 尿検査(潜血、蛋白、尿糖及びウロビリノーゲン)

12 腎機能検査(尿素窒素及びクレアチニン)

13 血液検査一般(白血球数、赤血球数、血色素量及びヘマトクリット)

14 血清反応検査(RAテスト、STS及びTP抗体)

15 眼底検査

16 便検査(便中ヒトヘモグロビン)

17 聴力検査(オージオメーター)

採用の際1回

採用時健康診断は、採用の日から当該採用の日の属する年度の末日までの間に実施するものとする。

一般定期健康診断

総務課

全職員(採用時健康診断又は総合健診の受診対象者並びに町立厚岸病院職員及び介護老人保健施設職員を除く。)

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無

3 身長、体重、腹囲及び視力の検査

4 胸部エックス線検査

5 心電図検査

6 血圧測定

7 肝機能検査(GOT、GPT及びγ―GTP)

8 脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール及び中性脂肪)

9 糖尿病検査(空腹時血糖)

10 尿検査(潜血、蛋白、尿糖及びウロビリノーゲン)

11 血液検査一般(白血球数、赤血球数、血色素量及びヘマトクリット)

12 聴力検査(オージオメーター)

年1回

1 A区分

35歳の正職員、任期付職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員には、全ての検査項目を実施する。

2 B区分

A区分及びC区分の対象とならない職員には、検査項目の1、2、3、4、6、10及び11を実施する。

3 C区分

40歳以上の再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員には、検査項目の1、2、3、4、6、7、8、9、10及び11を実施する。

町立厚岸病院

町立厚岸病院職員及び介護老人保健施設職員(採用時健康診断又は総合健診の受診対象者を除く。)

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無

3 身長、体重、腹囲及び視力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧測定

6 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP、HBs抗原、HBs抗体及びHCV抗体)

7 脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール及び中性脂肪)

8 糖尿病検査(空腹時血糖)

9 尿検査(潜血、蛋白、尿糖及びウロビリノーゲン)

10 血液検査一般(白血球数、赤血球数、血色素量及びヘマトクリット)

11 血清反応検査(TPLA、STS及びTP抗体)

年1回


総合健診

総務課及び町立厚岸病院

1 30歳以上の正職員

2 再任用職員(北海道市町村職員共済組合及び公立学校共済組合に加入する者に限る。)

3 30歳以上の任期付職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員(北海道市町村職員共済組合及び公立学校共済組合に加入する者に限る。)

別に定める

年1回

1 30歳台の職員は、隔年で実施する。

2 新規採用された正職員及び任期付職員は、採用時健康診断の受診対象者とする。

特別健康診断

保健福祉課

保健師、看護師及び准看護師

肝機能検査(HBs抗原及びHBs抗体)

年1回


管理栄養士、栄養士、保育所調理師及び保育所調理員

1 便検査(赤痢、腸管出血性大腸菌、便中卵検査及びサルモネラ)

2 便検査(ノロウィルス抗原検査)

月1回

検査項目2は、医師が必要でないと認めるときは省略することができる。

各保育所

保育士

1 自覚症状の有無

2 筋力及び骨格系の検査(握力、腰痛等の検査)

3 腰痛エックス線検査

年1回

検査項目3は、医師から指示があった場合のみ実施する。

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無

3 身長及び体重の検査

4 筋力及び骨格系の検査(握力、腰痛等の検査)

5 血圧測定

6 尿検査(潜血、蛋白、尿糖及びウロビリノーゲン)

7 血液検査一般(白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット及び全血比重)

8 腰痛エックス線検査

年1回

検査項目8は、医師から指示があった場合のみ実施する。

水道課

水道課職員

便検査(赤痢、病原性大腸菌、便中卵検査、パラチフス及び腸チフス)

年2回


町立厚岸病院

医師、理学療法士、作業療法士及び事務局で医療廃棄物等汚物処理業務に従事する職員

1 肝機能検査(HBs抗体、HBs抗原及びHCV抗体)

2 血清反応検査(TPLA、STS及びTP抗体)

年1回


診療放射線技師

1 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP、HBs抗原、HBs抗体及びHCV抗体)

2 脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール及び中性脂肪)

3 尿検査(潜血、蛋白、尿糖及びウロビリノーゲン)

4 血液検査一般(白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット及び血液像)

5 血清反応検査(TPLA、STS及びTP抗体)

年1回


看護師、准看護師、看護補助員及び介護員

1 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP、HBs抗原、HBs抗体及びHCV抗体)

2 脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール及び中性脂肪)

3 尿検査(潜血、蛋白、尿糖及びウロビリノーゲン)

4 血液検査一般(白血球数、赤血球数、血色素量及びヘマトクリット)

5 血清反応検査(TPLA、STS及びTP抗体)

年1回


学校給食センター

調理師及び調理員

1 便検査(赤痢、腸管出血性大腸菌及びサルモネラ)

2 便検査(ノロウィルス抗原検査)

月2回程度

検査項目2は、医師が必要でないと認めるときは省略することができる。

総務課及び町立厚岸病院

VDT作業従事者

1 業務歴の調査

2 既往歴の調査

3 自覚症状の有無

4 視器及び附属器に関する検査(視力検査、近点距離の測定その他医師が必要と認める検査)

5 筋力及び骨格系の検査(視診、握力検査その他医師が必要と認める検査)

1年に1回

本人が希望し、かつ、産業医が必要と認める場合に実施する。

臨時健康診断

総務課及び各所属所

全職員

感染症が発生し、又は発生する恐れがある場合に、医師が必要と認める項目

随時

実施しようとするときは、あらかじめ産業医その他関係機関と協議すること

備考

1 この表において「正職員」とは、職員のうち厚岸町職員定数条例(昭和47年厚岸町条例第5号)第1条に規定する一般職の職員であって、次項から第5項までのいずれにも該当しないものをいう。

2 この表において「再任用職員」とは、職員のうち厚岸町職員の定年等に関する条例(昭和59年厚岸町条例第8号)第12条の規定により採用されたもの及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年厚岸町条例第25号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用されたものをいう。

3 この表において「任期付職員」とは、職員のうち厚岸町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年厚岸町条例第45号)第2条から第4条までの規定により採用されたものをいう。

4 この表において「臨時的任用職員」とは、職員のうち地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用されたものをいう。

5 この表において「会計年度任用職員」とは、職員のうち地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用されたものをいう。

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厚岸町職員安全衛生管理規程

平成24年3月28日 訓令第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第8章 福利厚生
沿革情報
平成24年3月28日 訓令第16号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第31号
平成29年3月31日 訓令第21号
平成30年3月30日 訓令第17号
平成31年3月15日 訓令第9号
平成31年3月22日 訓令第11号
令和2年3月2日 訓令第3号
令和2年3月26日 訓令第10号
令和2年6月23日 訓令第59号
令和3年2月5日 訓令第3号
令和3年2月5日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第43号
令和3年7月1日 訓令第60号
令和3年12月10日 訓令第77号
令和4年9月29日 訓令第63号
令和5年3月31日 訓令第21号
令和5年3月31日 訓令第23号
令和6年3月29日 訓令第17号