○厚岸町課長会議開催要綱
平成元年11月10日
訓令第17号
(目的)
第1条 各部局の連携を円滑にし、行政の効率的運用を図るとともに行政サービスの向上に資するために開催する。
(組織)
第2条 課長会議は、町長及び次に掲げる職にある者(以下「課長等」という。)で構成する。
(1) 副町長、教育長
(2) 会計管理者
(3) 厚岸町事務分掌条例(平成30年厚岸町条例第34号)第1条に定める課の課長及び室の室長
(4) 厚岸町介護老人保健施設処務規程(平成24年厚岸町訓令第18号)に定める事務長
(5) 厚岸町議会事務局設置条例(昭和39年厚岸町条例第43号)に定める事務局長
(6) 厚岸町監査委員事務局処務規程(平成10年厚岸町監査委員規程第1号)に定める事務局長
(7) 厚岸町農業委員会事務局規程(昭和34年厚岸町農業委員会規程第1号)に定める事務局長
(8) 厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)に定める課長及び室長
(9) 町立厚岸病院処務規程(平成4年厚岸町訓令第5号)に定める事務長
2 課長等が課長会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。ただし、町長が代理者の出席を要しないと指示したときは、この限りでない。
(会議事項)
第3条 課長会議に諮る事項は、次のとおりとする。
(1) 行政の能率的効率的運用についての事項
(2) 議会対策及びその他重要事項についての事項
(3) 職員の実務研修についての事項
(4) その他必要と認める事項
(会議の開催)
第4条 課長会議は、毎月第一火曜日に開催する。ただし、町長の動向により変更することができる。
2 町長は必要があるときは、臨時に課長会議を開くことができる。
(会議の議長)
第5条 会議の議長は、町長又は副町長とする。
(資料)
第6条 課長等は、課長会議に諮るべき事項が生じたときは、あらかじめその資料を総務課長に提出しなければならない。
(庶務)
第7条 課長会議の庶務は、総務課総務係において処理する。
附則
この要綱は、平成元年11月10日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日訓令第23号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第37号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月7日訓令第28号)
この訓令は、平成19年6月7日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第17号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。