○厚岸町課長会議開催要綱

平成元年11月10日

訓令第17号

(目的)

第1条 各部局の連携を円滑にし、行政の効率的運用を図るとともに行政サービスの向上に資するために開催する。

(組織)

第2条 課長会議は、町長及び次に掲げる職にある者(以下「課長等」という。)で構成する。

(1) 副町長、教育長

(2) 会計管理者

(3) 厚岸町事務分掌条例(平成30年厚岸町条例第34号)第1条に定める課の課長及び室の室長

2 課長等が課長会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。ただし、町長が代理者の出席を要しないと指示したときは、この限りでない。

(会議事項)

第3条 課長会議に諮る事項は、次のとおりとする。

(1) 行政の能率的効率的運用についての事項

(2) 議会対策及びその他重要事項についての事項

(3) 職員の実務研修についての事項

(4) その他必要と認める事項

(会議の開催)

第4条 課長会議は、毎月第一火曜日に開催する。ただし、町長の動向により変更することができる。

2 町長は必要があるときは、臨時に課長会議を開くことができる。

(会議の議長)

第5条 会議の議長は、町長又は副町長とする。

(資料)

第6条 課長等は、課長会議に諮るべき事項が生じたときは、あらかじめその資料を総務課長に提出しなければならない。

(庶務)

第7条 課長会議の庶務は、総務課総務係において処理する。

この要綱は、平成元年11月10日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日訓令第23号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第37号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月7日訓令第28号)

この訓令は、平成19年6月7日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第17号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町課長会議開催要綱

平成元年11月10日 訓令第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年11月10日 訓令第17号
平成6年4月1日 訓令第7号
平成11年4月30日 訓令第23号
平成12年4月1日 訓令第37号
平成14年4月1日 訓令第13号
平成18年3月24日 訓令第16号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成19年6月7日 訓令第28号
平成24年3月28日 訓令第17号
平成26年3月14日 訓令第5号
平成28年3月24日 訓令第11号
平成31年2月26日 訓令第4号