○厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成28年2月10日

規則第4号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別職の職員 条例第1条に規定する特別職の職員をいう。

(2) 課長等 厚岸町課長会議開催要綱(平成元年厚岸町訓令第17号)第2条第1項第2号から第9号までに規定する職にある者をいう。

第3条 削除

(特別職の職員が死亡した場合の報酬及び費用弁償の支給)

第4条 特別職の職員が死亡した場合の報酬及び費用弁償の支給については、厚岸町職員の給与の支給に関する規則(平成22年厚岸町規則第11号)第3条の規定を準用する。

(口座振替)

第5条 報酬及び費用弁償は、特別職の職員から自己名義の預貯金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(公務出席簿)

第6条 特別職の職員(条例別表第1に規定する報酬の支給区分が年額及び月額の者を除く。)が公務に従事した場合には、当該特別職の職員を所管する課長等は、公務出席簿(別記様式)を作成し、当該従事に対する報酬及び費用弁償の支出命令書に添付しなければならない。

2 前項の公務出席簿の保存年限は、5年とし、年度ごとに保存する。

(端数計算)

第7条 報酬及び費用弁償の計算上1円未満の端数を生じたときは、別に定めがある場合を除き、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第65号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成28年2月10日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年2月10日 規則第4号
平成31年3月7日 規則第7号
令和元年12月23日 規則第65号
令和2年3月26日 規則第14号