○厚岸町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則

平成29年3月9日

規則第8号

(利用の申請等)

第2条 条例第5条の規定により、第1号事業を利用しようとする者のうち居宅要支援被保険者である者は、厚岸町介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第1号。以下「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する手続を本人に代わって厚岸町地域包括支援センター又は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所に行わせることができる。

3 第1号事業を利用しようとする者のうち第1項以外の事業対象者である者は、届出書及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に定める基本チェックリストを町長に提出しなければならない。

4 条例第3条第2号に規定する事業を利用しようとする者は、一般介護予防事業利用申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の判定及び通知)

第3条 町長は、前条に規定する第1号事業の利用の申請を受けたときは、第1号事業を利用しようとする者に係る届出書及び基本チェックリストの内容を審査し、第1号事業の利用の適否を決定するものとする。

2 町長は、第1号事業の利用が適当と認める場合は当該事業対象者を介護保険受給者台帳に登録の上、介護保険被保険者証に事業対象者である旨の記載をするものとし、利用が不適当と認める場合は第1号事業利用不決定通知書(別記様式第3号)を通知するものとする。

3 町長は、前条第4項に規定する事業を利用しようとする者に対し、事業の利用が適当と認める場合は一般介護予防事業利用決定通知書(別記様式第4号)により、事業の利用が不適当と認める場合は一般介護予防事業利用不決定通知書(別記様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

(第1号事業に要する費用の額)

第4条 条例第6条及び第7条第1項に規定する規則で定める額は、別表により算定した単位数の合計に1単位当たり10円を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

(第1号事業支給費に関する審査及び支払)

第5条 町長は、条例第7条に規定する費用の支給に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により北海道国民健康保険団体連合会に委託して行うことができる。

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第6条 法第55条に規定する介護予防サービス費等に係る支給限度額の例により算定した第1号事業費(第1号介護予防支援事業に係るものは除く。)と同条第1項に規定する合計額を合算した額は、同条第2項に規定する額(以下「支給限度額」という。)を超えてはならない。

2 前項の支給限度額を算定する場合において、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第1号に規定する要支援状態区分に該当する居宅要支援被保険者とみなす。

(高額介護予防サービス費等相当の支給)

第7条 条例第9条に規定する費用の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する費用に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

2 高額介護予防サービス費の支給に相当する費用の支給を希望する者は、高額介護予防サービス費相当額支給申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額(医療合算)介護予防サービス費相当額支給(不支給)決定通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

4 高額医療合算介護予防サービス費相当額の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護予防サービス費相当額支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の申請があったときは、速やかに当該被保険者の介護保険に係る自己負担額の内容を確認し、介護保険自己負担額証明書(別記様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(事業者の指定)

第8条 条例第10条に規定する介護予防訪問相当サービス又は介護予防通所相当サービスの指定を受けようとする者は、省令第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める申請書に、同条第1項各号に掲げる事項のうち町長が必要と認めるものに係る書類(以下「必要書類」という。)を添付して、町長に申請を行うものとする。

2 前項の申請は、その事業を開始する月の前々月の末日までにしなければならない。

(指定の決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、別に定める事業者の指定基準(以下「指定基準」という。)に従い、指定の適否を審査し、指定することを決定したときは事業者指定(更新)決定通知書(別記様式第11号)により、指定することを決定しないときは事業者指定不決定通知書(別記様式第12号)により、それぞれ当該申請をした者に通知するものとする。

2 省令第140条の63の7による町が定める指定の有効期間は、6年とする。

(指定の更新)

第10条 法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者の指定を更新を受けようとするものは、省令第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める申請書に、必要書類を添付して、町長に申請を行うものとする。ただし、同条第3項の規定に該当するときは、同条第1項第4号から第10号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が指定基準を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果、事業者の指定を更新を行う場合あっては事業者指定(更新)決定通知書により、指定の更新を行わない場合にあっては事業者指定不決定通知書により、それぞれ当該申請をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第11条 第9条及び前条の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、省令第140条の63の5第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号までに掲げる事項(町長が届出を要しないと認める事項を除く。)に変更があった場合は、省令第140条の62の3第3項に規定する厚生労働大臣が定める様式により、町長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、その変更があったときから10日以内にしなければならない。

3 指定事業者は、その指定に係る事業の廃止又は休止をしようとする場合は、当該廃止又は休止の日1月前までの省令第140条の62の3第3項に規定する厚生労働大臣が定める様式により、町長に届け出なければならない。

4 指定事業者は、休止した事業を再開した場合は、当該再開した日から10日以内に省令第140条の62の3第3項に規定する厚生労働大臣が定める様式により、町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等に係る通知)

第12条 町長は、法第115条の45の9の規定に基づき、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、事業者指定取消通知書(別記様式第15号)により、その理由を付して当該事業所に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法附則第13条の規定により、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧法第53条第1項本文の指定を受けている介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の事業を行う者は、平成30年3月31日までの期間、指定事業者の指定を受けたものとみなす。

3 施行日の前日において、省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護のサービスを利用している者は、平成30年3月31日までの間、継続してこれらのサービスを利用することができる。施行日以後において、これらのサービスを新規に利用する者も同様とする。

(厚岸町介護予防・生活支援事業条例施行規則の一部改正)

4 厚岸町介護予防・生活支援事業条例施行規則(平成13年厚岸町規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町老人福祉基金条例施行規則の一部改正)

5 厚岸町老人福祉基金条例施行規則(平成2年厚岸町規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町じん臓機能障害者通院交通費助成規則の一部改正)

6 厚岸町じん臓機能障害者通院交通費助成規則(平成12年厚岸町規則第52号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年9月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用するサービス単価の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年3月5日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用したサービス単価の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和元年9月27日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用したサービス単価の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年3月17日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用したサービス単価の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式のうち、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月29日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用したサービス単価の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式のうち、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用したサービス単価の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式のうち、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年5月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用したサービス単価の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

介護予防訪問相当サービス

ア 訪問型サービス費

(1) 対象:事業対象者、要支援1・2

1回につき

287単位

(1月当たりの回数を定める場合)

高齢者虐待防止措置未実施減算

-1/100

業務継続計画未策定減算

-1/100

1 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一の建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

×90/100

2 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

×85/100

3 特別地域加算

+15/100

4 中山間地域等における小規模事業所加算

+10/100

5 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

+5/100

(2) 対象:事業対象者、要支援1・2

1月につき

3,645単位

(1週当たりの標準的な回数を定める場合)

イ 初回加算

1月につき +200単位

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

1月につき +100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

1月につき +200単位

エ 口腔連携強化加算

1月につき +50単位(1月に1回を限度)

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

1月につき

+所定単位×245/1000

所定単位は、アからエまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき

+所定単位×224/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

1月につき

+所定単位×182/1000

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

1月につき

+所定単位×145/1000

(5)

(ア) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)

1月につき

+所定単位×221/1000

(イ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)

1月につき

+所定単位×208/1000

(ウ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)

1月につき

+所定単位×200/1000

(エ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)

1月につき

+所定単位×187/1000

(オ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)

1月につき

+所定単位×184/1000

(カ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)

1月につき

+所定単位×163/1000

(キ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)

1月につき

+所定単位×163/1000

(ク) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)

1月につき

+所定単位×158/1000

(ケ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)

1月につき

+所定単位×142/1000

(コ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)

1月につき

+所定単位×139/1000

(サ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)

1月につき

+所定単位×121/1000

(シ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)

1月につき

+所定単位×118/1000

(ス) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)

1月につき

+所定単位×100/1000

(セ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)

1月につき

+所定単位×76/1000

備考

1 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度管理の対象外の算定項目である。

2 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合を適用するときは、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入するものとする。

3 ア(1)については、1月につき、ア(2)に掲げる単位数の範囲で所定単位を算定する。

4 業務継続計画未策定減算については、令和7年4月1日から摘要する。

5 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31まで算定可能

介護予防通所相当サービス

ア 通所型サービス費(1週当たりの標準的な回数を定める場合)

(1) 対象:事業対象者、要支援1

1月につき

1,798単位

1 利用者数が利用定員を超える場合

×70/100

又は

2 看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

×70/100

高齢者虐待防止措置未実施減算

-1/100

業務継続計画未策定減算

-1/100

中山間地地等に居住する者へのサービス提供加算

5/100

事業所が送迎を行わない場合

-47単位

(片道につき)

(2) 対象:事業対象者、要支援2

1月につき

3,621単位

イ 通所型サービス費(1月当たりの回数を定める場合)

(3) 対象:事業対象者、要支援1

436単位/回

※1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合

(4) 対象:事業対象者、要支援2

447単位/回

※1月の中で全部で8回までのサービスを行った場合

ウ 生活機能向上グループ加算

1月につき +100単位

エ 若年性認知症利用者受入加算

1月につき +240単位

オ 栄養アセスメント加算

1月につき +50単位

カ 栄養改善加算

1月につき +200単位

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ)

1月につき +150単位

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)

1月につき +160単位

ク 一体的サービス提供加算

1月につき

+480単位

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

対象:事業対象者、要支援1

+88単位/月

対象:要支援2

+176単位/月

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

対象:事業対象者、要支援1

+72単位/月

対象:要支援2

+144単位/月

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

対象:事業対象者、要支援1

+24単位/月

対象:要支援2

+48単位/月

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

1月につき +100単位

※3月に1回を限度とする

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

1月につき +200単位

(1) 口腔・栄養スクーリング加算(Ⅰ)

1回につき +20単位

※6月に1回を限度とする

(2) 口腔・栄養スクーリング加算(Ⅱ)

1回につき +5単位

※6月に1回を限度とする

シ 科学的介護推進体制加算

1回につき +40単位

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

1月につき

+所定単位×92/1000

所定単位は、アからエまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき

+所定単位×90/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

1月につき

+所定単位×80/1000

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

1月につき

+所定単位×64/1000

(5)

(ア) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)

1月につき

+所定単位×81/1000

(イ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)

1月につき

+所定単位×76/1000

(ウ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)

1月につき

+所定単位×79/1000

(エ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)

1月につき

+所定単位×74/1000

(オ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)

1月につき

+所定単位×65/1000

(カ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)

1月につき

+所定単位×63/1000

(キ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)

1月につき

+所定単位×56/1000

(ク) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)

1月につき

+所定単位×69/1000

(ケ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)

1月につき

+所定単位×54/1000

(コ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)

1月につき

+所定単位×45/1000

(サ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)

1月につき

+所定単位×53/1000

(シ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)

1月につき

+所定単位×43/1000

(ス) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)

1月につき

+所定単位×44/1000

(セ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)

1月につき

+所定単位×33/1000

備考

1 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

2 ア及びイについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。

ア(1) 376単位(1月につき)

ア(2) 752単位(1月につき)

イ 94単位(1回につき)

3 業務継続計画未実施減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間摘要しない。

4 事業所が送迎を行わない場合については、ア(1)を算定している場合は、1月につき376単位の範囲内で、ア(2)を算定する場合は、1月につき752単位の範囲内で減算する。

5 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31まで算定可能

第1号介護予防支援事業

ア 介護予防ケアマネジメント費

1月につき 442単位

高齢者虐待防止措置未実施減算

-1/100

業務継続計画未策定減算

-1/100

イ 初回加算

1月につき +300単位

ウ 委託連携加算

+300単位

備考 業務継続計画未実施減算については、令和7年4月1日から摘要する。

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別記様式第10号 削除

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別記様式第13号 削除

別記様式第14号 削除

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厚岸町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則

平成29年3月9日 規則第8号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年3月9日 規則第8号
平成30年9月28日 規則第37号
平成31年3月5日 規則第6号
令和元年9月27日 規則第50号
令和3年3月17日 規則第18号
令和4年9月29日 規則第44号
令和5年9月29日 規則第56号
令和6年3月29日 規則第27号
令和6年5月31日 規則第38号