○厚岸町職員の人事評価の実施に関する規程

平成29年7月31日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、厚岸町職員(以下「職員」という。)に係る人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(被評価者)

第2条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、全ての職員(法第3条第3項に規定する特別職を除く。)とする。ただし、次に掲げる職員の人事評価の実施については、別に定める。

(1) 他の地方公共団体又は公益的法人等への派遣職員(当該職員が評価期間中に勤務に就いた期間が3月以上ある場合を除く。)

(2) 町立厚岸病院処務規程(平成4年厚岸町訓令第5号)の適用を受ける職員のうち、事務局の職員以外の職員

(4) 地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的任用された職員

2 前項の規定にかかわらず、第8条第2項の評価期間の全期間にわたり勤務した日がない職員については、人事評価を行わない。

(評価者等)

第3条 人事評価の評価者、調整者及び確認者は、別表第1のとおりとする。

2 評価者及び調整者は、実情に応じ、補助者を置くことができる。

(評価者の責務)

第4条 評価者は、被評価者の行動事実を観察し、評価に資する行動事実を記録しなければならない。

2 評価者は、被評価者の自己申告及び前項の規定による記録により、客観的かつ公正な評価を行わなければならない。

3 評価者は、人事評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導を行わなければならない。

4 評価者は、人事評価の技術の向上に努めなければならない。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の方法)

第6条 人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。

2 法第22条の条件付採用を正式のものとするか否かについての判断のために行う人事評価及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年厚岸町条例第44号)第13条の2又は第23条の2に規定する勤勉手当の支給を受けないものの人事評価は、前項の規定にかかわらず、能力評価のみによるものとする。

3 能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、別表第2に掲げる標準職務遂行能力(職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力をいう。)の類型を示す項目(以下「評価項目」という。)ごとに、各評価項目に係る能力が具現化されるべき行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。

4 業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、あらかじめ業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。

(人事評価記録書)

第7条 人事評価は、別に定める人事評価記録書を用いて実施するものとする。

(定期評価の実施)

第8条 定期評価は、第6条第1項の規定による能力評価及び業績評価により毎年実施するものとする。

2 定期評価の評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員の能力評価 10月1日から翌年9月30日までの期間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び会計年度任用職員の能力評価 4月1日から翌年1月31日までの期間

(3) 業績評価 4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年3月31日までの期間

(定期評価における評語の付与等)

第9条 定期評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、定期評価における業績評価に当たっては第6条第4項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とし、別表第3のとおりとする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第6条第3項の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第4項の役割を果たした程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 定期評価における能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(組織目標の設定等)

第10条 課長等(厚岸町課長会議開催要綱(平成元年厚岸町訓令第17号)第2条第1項第2号から第9号までに掲げる者をいう。以下同じ。)は、評価期間の開始前に当該所属の目標(以下「組織目標」という。)を設定しなければならない。

2 組織目標は、総合計画、行政執行方針、個別計画等を踏まえて設定するものとする。

3 課長等は、組織目標の設定後、速やかに当該所属の被評価者に提示しなければならない。

(業務目標の設定等)

第11条 被評価者は、前条に規定する組織目標等を踏まえて、評価期間における業務目標の設定等を行うものとする。

2 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。ただし、被評価者が会計年度任用職員の場合にあっては、評価者が認めるときは面談を省略することができるものとする。

(被評価者による自己申告)

第12条 評価者は、第6条第1項の規定による評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

(評価、調整、確認等)

第13条 評価者は、被評価者について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、調整者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には調整者に再調整を行わせた上で、定期評価における能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 確認者は、評価者(副町長又は教育長に限る。)による評価について審査を行い、定期評価における能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。この場合において、確認者は、当該評価者による評価が適当でないと認める場合には確認者としての全体評語を付すことにより調整を行うことができる。

5 補助者は、評価者又は調整者に対し、被評価者の職務遂行の状況に関する情報提供又は目標の設定の補助等を行うことはできるが、次に掲げる行為を行うことはできない。

(1) 人事評価記録書に個別評語及び全体評語を付す行為

(2) 第15条第1項の期首面談及び同条第2項の期末面談を主催する行為

(3) 第15条第2項の期末面談において評価者が評価結果の開示を行う際に当該面談に同席する行為

(評価結果の開示)

第14条 評価者は、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、被評価者の定期評価における能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、評価結果の開示を希望しない被評価者について、当該被評価者に係る定期評価における能力評価又は業績評価の全体評語が中位より下のものである場合には、当該能力評価又は業績評価の結果を開示しなければならない。

3 前2項に規定する開示は、口頭等で行うものとする。

(面談)

第15条 評価者は、評価期間の開始に際し、業績評価についての目標の設定その他被評価者が果たすべき役割を確定するため、被評価者と期首面談を行うものとする。

2 評価者は、確認者の確認が行われた後、期末面談において、被評価者に前条に規定する評価結果の開示を行うとともに、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

3 第1項に規定する期首面談は4月及び10月に、前項に規定する期末面談は3月及び9月に行うことを原則とする。ただし、被評価者が会計年度任用職員の場合にあっては、評価者が認めるときは期首面談及び期末面談を省略することができるものとする。

(特別評価の実施)

第16条 第6条第2項の規定による人事評価(会計年度任用職員の人事評価を除く。)は、条件付採用期間中の職員に対して実施するものとする。

2 前項の規定により実施する人事評価(以下「特別評価」という。)は、条件付採用期間を評価期間として行うものとする。

(特別評価における評語の付与等)

第17条 特別評価に当たっては、能力評価の結果を総括的に表示する記号(以下この条において「全体評語」という。)を付すものとする。

2 全体評語は、2段階とし、別表第4のとおりとする。

3 全体評語を付す場合において、第6条第3項の発揮した能力の程度が同条第2項に規定する判断の対象となる職に求められる能力の発揮の程度に達していると認めるときは、前項に定める段階のうち上位の段階を付すものとする。

4 特別評価に当たっては、全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(定期評価の手続に関する規定の準用)

第18条 特別評価の手続については、第9条の規定(業績評価に係る部分を除く。)を準用する。

(職員の異動又は併任への対応)

第19条 評価者は、被評価者が併任の場合又は評価期間の中途において異動若しくは併任となった場合については、当該被評価者に係る人事評価について評価者相互において協議し、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第20条 人事評価記録書は、第13条第3項に規定する確認の日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第21条 町長は、法第23条第2項の規定に基づき、人事評価の結果を職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第22条 町長は、第14条の規定により職員に開示された定期評価における能力評価又は業績評価の結果(以下「開示された評価結果」という。)に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情について、適切に対応するものとする。

2 前項の規定による苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理により行うものとする。

3 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとし、職員の書面(別記様式第1号)による申出に基づき、総務課長が対応する。

4 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情(開示された評価結果に関する苦情を除く。)のみを、職員の書面(別記様式第2号)による申出に基づき、副町長が行う。

5 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情については、当該苦情に係る定期評価における能力評価又は業績評価に係る評価期間につき1回に限り受け付けるものとする。

6 苦情処理は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

7 苦情処理において開示された評価結果が適当であるかどうかについて審査を行い、当該開示された評価結果が適当でないと判断した場合には、町長は、再び、評価者に第13条第1項の評価を行わせ、又は調整者に同条第2項の調整を行わせるものとする。

8 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

9 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年7月3日訓令第34号)

この訓令は、平成30年7月3日から施行する。

(令和元年5月20日訓令第27号)

この訓令は、令和元年5月20日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第23号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日訓令第15号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

被評価者

評価者

調整者

確認者

町長部局、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局

課長

副町長


町長

課長補佐

課長

副町長

町長

係長

課長

副町長

町長

主査

課長

副町長

町長

主任

課長

副町長

町長

主事

課長

副町長

町長

会計年度任用職員

課長


副町長

教育委員会

課長

教育長


町長

課長補佐

課長

教育長

町長

係長

課長

教育長

町長

主査

課長

教育長

町長

主任

課長

教育長

町長

主事

課長

教育長

町長

会計年度任用職員

課長


教育長

備考 課長、課長補佐、係長とあるのは、これらに相当する職にある職員を含む。

別表第2(第6条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

課長

倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課等の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示すことができる。

判断

課等の責任者として、適切な判断を行うことができる。

説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

業務運営・働き方

コスト意識と組織全体の働き方改革の意識を持って効率的に業務を進めることができる。

組織統率・人材育成

適切な業務配分・労務管理を行った上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

課長補佐

倫理

全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

企画・立案、事務事業の実施

組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。

判断

自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。

説明・調整

担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。

業務遂行・働き方

段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。また、組織内の働き方改革に向けて積極的な取組を行うことができる。

部下の育成・活用

部下の指導、育成及び活用を行うことができる。

係長

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

協調性、連絡・報告

上司・部下等と協力的な関係を構築するとともに、適切な状況報告、連絡等を行い、上司の指示を部下に徹底することができる。

説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

業務遂行・働き方

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。また、係内の働き方改革に向けて積極的な取組を行うことができる。

主査

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

協調性、報告・連絡

上司・部下等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うことができる。

説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

業務遂行・働き方

計画的に業務を進め、確実に業務を遂行することができる。また、働き方改革に向けて積極的な取組を行うことができる。

主任

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

課題対応

担当業務に必要な知識・技術を習得し、課題に適切に対応することができる。

協調性、報告・連絡

上司・同僚等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うことができる。

業務遂行・働き方

意欲的に業務に取り組むことができる。また、働き方改革に向けて積極的な取組を行うことができる。

主事

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に業務を遂行することができる。

知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

業務遂行・働き方

意欲的に業務に取り組むことができる。また、働き方改革に向けて積極的な取組を行うことができる。

会計年度任用職員

コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

別表第3(第9条関係)

1 能力評価

(1) 個別評語(評価項目及び行動ごとの評語)

a

求められる行動が全て確実にとられており、付加価値を生む、他の職員の模範となるなどの職務遂行状況である。

b

求められる行動が確実にとられていた。

c

求められる行動がおおむねとられていた。(通常)

d

求められる行動が最低限はとられていた。(できた場合もあったが、できなかったことの方が多いなど、総じて判断すれば、とられていた行動が物足りなかった。)

e

求められる行動が全くとられていなかった。

(2) 全体評語

中位より上

A

特に優秀

求められる行動がすべて確実にとられており、当該職位として特に優秀な能力発揮状況である。

B

通常より優秀

求められる行動が十分にとられており、当該職位として優秀な能力発揮状況である。

中位

C

通常

求められる行動がおおむねとられており、当該職位として求められる能力がおおむね発揮されている状況である。(通常)

中位より下

D

通常より物足りない

求められる行動がとられないことがやや多く、当該職位として十分な能力発揮状況とはいえない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力を発揮していないとまではいえない。)

E

はるかに及ばない

求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。)

2 業績評価

(1) 個別評語(業務目標ごとの評語)

a

問題なく目標を達成し、期待をはるかに上回る成果を挙げた。

b

問題なく目標を達成し、期待された以上の成果を挙げた。

c

以下(※)に掲げるようなマイナス要因がほとんどなく目標を達成し、期待された成果を挙げた。(通常)

d

以下(※)に掲げるようなマイナス要因が見られるなど、目標の達成が不十分であり、期待された成果水準に及ばなかった。

e

本人の責任により、期限・水準とも目標を達成できず、通常の努力によって得られるはずの成果水準にはるかに及ばなかった。

(※)

1 上司又は同僚によるカバーを要したため、他の業務に影響が及んだ。

2 必要な手順を踏まず又は誠実な対応を欠いたため、関係者との間でしこりを残した。

(2) 全体評語

中位より上

A

特に優秀

今期当該ポストに求められた水準をはるかに上回る役割を果たした。

B

通常より優秀

今期当該ポストに求められた以上の役割を果たした。

中位

C

通常

今期当該ポストに求められた役割をおおむね果たした。(通常)

中位より下

D

通常より物足りない

今期当該ポストに求められた水準を下回る役割しか果たしていなかった。

E

はるかに及ばない

今期当該ポストに求められた役割をほとんど果たしていなかった。

別表第4(第17条関係)

上位

「不可」には該当しない状態である。

下位

不可

求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。)

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厚岸町職員の人事評価の実施に関する規程

平成29年7月31日 訓令第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 人事評価
沿革情報
平成29年7月31日 訓令第36号
平成30年7月3日 訓令第34号
令和元年5月20日 訓令第27号
令和2年3月26日 訓令第8号
令和3年2月5日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第23号
令和6年3月19日 訓令第15号