○厚岸町スクールバス条例施行規則

平成30年9月26日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町スクールバス条例(平成30年厚岸町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行管理)

第2条 教育委員会は、スクールバス運行管理のため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 運行路線の確保、運行経路及び停留所に関すること。

(2) 運行時間帯の調整に関すること。

(3) 運行計画の樹立に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、運行管理に関すること。

(車両整備管理)

第3条 教育委員会は、車両整備管理のため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 車両使用状況に関すること。

(2) 運行日誌等の確認及び保管管理に関すること。

(3) 車両の保管及び格納に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、車両整備管理に関すること。

(管理責任者)

第4条 教育長は、条例第8条の規定により町長がスクールバスの運行に関する業務を委託している場合は、その事業者(以下「委託事業者」という。)に対し、運行管理責任者及び車両整備管理責任者を任命しなければならない。

2 前項に規定する管理責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 運行管理責任者 スクールバスの円滑な運行管理及び安全管理並びに教育委員会が指示する業務

(2) 車両整備管理責任者 安全運行を図るためスクールバスを正常な状態に保つための維持管理業務

(運転者)

第5条 スクールバスの運転者(以下「運転者」という。)は、教育委員会又は運行管理責任者の指示に従い関係法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

2 運転者は、次の業務を行うものとする。

(1) 車両の運転

(2) 車両の始業点検、終業点検及び清掃

(3) 運行日誌等の記載

(4) 事故、遅延及び故障等の報告

(5) 乗車券及び定期乗車券(以下「乗車券類」という。)の販売

(6) 乗車券の受領

(7) 前各号に掲げるもののほか、安全運転に必要な業務

(運行経路等)

第6条 教育長は、年度当初において、スクールバスの運行路線及び停留所(以下「運行路線等」という。)を定め、運行管理責任者に通知するものとする。なお、運行路線等に変更が生じた場合も同様とする。

2 教育長は、条例第3条第1項第1号に規定する児童生徒の保護者から自宅敷地内の停留所設置申出書(別記様式第1号)が提出され、スクールバスの安全運行が確保されると認められる場合は、自宅敷地内を停留所として定めることができる。

3 運転者は、前2項の規定により定められた運行路線以外の路線を運行し、又は停留所以外の場所で乗降をさせてはならない。ただし、緊急の場合又は教育長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 教育長は、天災その他やむを得ない事由によりスクールバスの運行に支障があると認めるときは、運行区間を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止できる。

(予約の方法)

第7条 条例第4条第3項の規定によるスクールバスの予約は、教育委員会に行うものとする。ただし、委託事業者に業務を委託している場合は、当該運行路線を運行する委託事業者に行うものとする。

(予約の変更等)

第8条 前条の規定により予約をした者が、予約の変更又は取消し(以下「予約の変更等」という。)をするときは、利用しようとする日の前日までの午前9時から午後4時までの間に予約を受けた者に行うものとする。ただし、予約の変更等を行おうとする日が条例第4条第3項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(使用料)

第9条 条例第5条第1項に規定する使用料は、あらかじめ厚岸町デマンドバス条例施行規則(平成30年厚岸町規則第30号。以下「デマンドバス規則」という。)第4条第1項に規定する乗車券類を購入し、これに充てるものとする。ただし、条例第5条第2項の規定により福祉交通回数券をもって使用料に代える場合を除く。

2 住民利用する者(以下「利用者」という。)は、普通使用料により利用する場合は、乗車1回につき当該使用料分の乗車券を運転者に渡さなければならない。

3 利用者は、定期使用料により利用する場合は、定期乗車券を運転者に提示しなければならない。ただし、定期乗車券の利用に当たっては、当該定期乗車券の券面の記名人に限る。

4 利用者は、定期使用料により利用する場合は、当該定期乗車券の券面に記載された片道の区間使用料の区間において乗車することができる。

(乗車券類の購入)

第10条 乗車券類は、厚岸町役場又はデマンドバス規則第2条に規定する委託事業者の事務所で購入するものとする。ただし、第7条の規定により予約したときに申し出ることにより、スクールバス車内で購入することができる。

2 定期乗車券を購入しようとする者は、デマンドバス規則第5条第2項に規定する厚岸町デマンドバス定期乗車券購入申込書を町長に提出しなければならない。

3 前条第1項の乗車券類の購入には、町長が別に定める福祉交通回数券をもって、これに充てることができる。

(乗車券類の無効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する乗車券類は無効とする。

(1) 有効期限を経過した定期乗車券

(2) 券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項を改変した乗車券類

(3) 定期乗車券を所持する利用者が、その使用資格を失ったとき。

(4) 使用資格、氏名又は年齢を偽って取得した乗車券類、その他不正な手段により取得した乗車券類

(5) その他、不正に乗車券類を利用したとき。

(還付)

第12条 定期乗車券の使用料の還付は、スクールバスの運行を全部若しくは一部を廃止又は中止(以下「廃止等」という。)した場合に適用するものとし、還付の金額は、1月定期乗車券の場合は金額を20日で、2月定期乗車券の場合は金額を40日で除して得た金額に、廃止等に該当した日数を乗じた金額とする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、デマンドバス規則第7条第2項に規定する厚岸町デマンドバス使用料還付請求書を町長に提出しなければならない。

(乗車券等の引継)

第13条 運転者又は委託事業者は、乗車時に受け取った乗車券及び福祉交通回数券を、教育委員会が指定する日までに厚岸町スクールバス乗車券引継簿(別記様式第2号)及び厚岸町スクールバス住民利用運行日誌(別記様式第3号)を添えて、教育委員会へ引き継がなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により引き継ぎを受けた場合は、直ちに厚岸町に引き継ぐものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(厚岸町スクールバス運行管理要綱の廃止)

2 厚岸町スクールバス運行管理要綱(平成21年厚岸町教育委員会訓令第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の厚岸町スクールバス運行管理要綱の規定によりなされた手続は、制定後の厚岸町スクールバス条例施行規則の規定によりなされた手続とみなす。

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厚岸町スクールバス条例施行規則

平成30年9月26日 教育委員会規則第8号

(平成30年10月1日施行)