○厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱
平成30年11月19日
訓令第47号
(設置)
第1条 町立特別養護老人ホーム条例(昭和56年厚岸町条例第3号)第5条及び厚岸町在宅老人デイサービスセンター条例(平成3年厚岸町条例第7号)第4条の規定に基づき、厚岸町立特別養護老人ホーム心和園及び厚岸町在宅老人デイサービスセンター(以下「老人福祉施設」という。)の指定管理者が行った施設管理業務を公正かつ適切に評価するため、厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 指定管理者が行った施設管理業務の評価に関すること。
(2) 前号の評価結果を老人福祉施設の指定管理者に通知すること。
(3) その他老人福祉施設の指定管理に関し委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員若干名で組織する。
(委員)
第4条 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、厚岸町と老人福祉施設の指定管理者が協定を締結した時点をもって終了する。
3 委員の任期中に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は評価委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 評価委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 評価委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、評価委員会の運営上必要があると認めたときは、評価委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
5 評価委員会の会議は、原則として非公開とする。
(評価委員会招集の特例)
第6条の2 会長は、緊急の必要があり評価委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、評価委員会の会議に代えることができる。
(費用弁償)
第7条 委員が、第6条の会議に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の規定によるものとする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、保健福祉課地域支援係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成30年11月21日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第38号)
この訓令は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町民生委員推薦会規程の規定、第2条の改正後の厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱の規定、第3条の改正後の厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱の規定、第4条の改正後の厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱の規定、第5条の改正後の厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱の規定、第6条の改正後の厚岸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱の規定、第7条の改正後の厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱の規定、第8条の改正後の厚岸浜中介護認定審査会運営要綱の規定、第9条の改正後の厚岸町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の規定、第10条の改正後の厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定、第12条の改正後の厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱の規定、第13条の改正後の厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱の規定、第14条の改正後の厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱の規定、第15条の厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱の規定及び第16条の改正後の厚岸町防災会議運営規程の規定は令和2年4月1日から適用し、第11条の改正後の厚岸町地域ケア推進会議設置要綱の規定は令和2年7月1日から適用する。