○厚岸町介護保険住宅改修支援費助成規則
令和2年3月31日
規則第21号
厚岸町住宅改修支援費助成規則(平成14年厚岸町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する住宅改修理由書の作成に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護支援専門員等 介護支援専門員、作業療法士、理学療法士又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者
(2) 居宅介護支援事業所等 指定居宅介護支援事業所その他介護支援専門員等の属する事業所
(3) 住宅改修費支給申請業務 住宅改修理由書を作成する業務
(助成金の対象)
第3条 助成の対象となる業務は、介護支援専門員等が住宅改修費支給申請業務を行う月において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費又は法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費の支給(法第41条第6項又は法第53条第4項に規定する代理受領を含む。)を受けていない者に対し行う当該住宅改修支給申請業務を対象とする。ただし、住宅改修費支給申請業務を必要とする介護保険被保険者に対し、介護支援専門員等が厚岸町第1号介護予防支援事業実施要綱(平成29年厚岸町訓令第7号)に定める介護予防ケアマネジメントを提供し、事業費を受けている場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、住宅改修費支給申請業務を行った介護支援専門員等が指定居宅介護支援事業所に属する者でないときは、助成金を支給することができる。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、住宅改修費支給申請業務1件につき2,000円(消費税及び地方消費税含む。)とする。
(申請手続)
第5条 助成金を申請しようとする居宅介護支援事業所等(以下「申請者」という。)は、住宅改修費支給申請業務を行った日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過する日までに厚岸町介護保険住宅改修支援費助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、厚岸町介護保険条例施行規則(平成13年厚岸町規則第29号)第21条の規定に基づく居宅介護住宅改修費等の支給決定を確認し、厚岸町介護保険住宅改修支援費助成金交付決定・不決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項において支給を決定したときは、申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者に対し、その助成金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。