○厚岸町空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和2年9月30日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び厚岸町空家等対策の推進に関する条例(令和2年厚岸町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(協議会)
第4条 条例第10条第1項に規定の協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 空家等の所有者等に関する調査の実施に関すること。
(3) 特定空家等の認定に関すること。
(4) 特定空家等に対する措置に関すること。
(5) その他空家等対策の推進に関して町長が必要と認めること。
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充て、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の規定により支給する。
第8条 協議会の庶務は、総合政策課政策調整係において処理する。
(協議会招集の特例)
第8条の2 会長は、緊急の必要があり協議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。
(助言又は指導)
第9条 条例第9条の規定による助言又は指導は、原則として口頭により行うものとする。
2 法第22条第5項の規定による意見の聴取を行うことの請求は、命令前意見聴取請求書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 法第22条第11項の規定による公示は、標識(別記様式第15号)により行うほか、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)に定める方法により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(別記様式第17号)により行うものとする。
3 行政代執行法第4条に規定の証票は、執行責任者証(別記様式第18号)とする。
4 法第22条第10項の規定による公告は、代執行の公告(別記様式第19号)により行うものとする。
5 町長は、前項の公告をした場合において、当該特定空家等の所有者等が判明したときは、法第22条第10項の規定による措置に要した費用をその所有者等から徴収する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第29号)
この規則は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町表彰条例施行規則の規定、第2条の改正後の矢臼別演習場対策委員会条例施行規則の規定、第3条の改正後の厚岸町史編集委員会規則の規定、第4条の改正後の厚岸町個人情報保護審議会規則の規定、第5条の改正後の厚岸町個人情報保護審査会規則の規定、第6条の改正後の厚岸町児童館条例施行規則の規定、第7条の改正後の厚岸町障害支援区分等審査会規則の規定、第8条の改正後の厚岸町青少年問題協議会条例施行規則の規定、第9条の改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の規定、第10条の改正後の厚岸町営牧場運営委員会設置規則の規定、第11条の改正後の厚岸町観光審議会条例施行規則の規定、第13条の改正後の厚岸町都市計画審議会条例施行規則の規定及び第14条の改正後の町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会規則の規定は令和2年4月1日から適用し、第12条の改正後の厚岸町空家等対策の推進に関する条例施行規則の規定は令和2年9月30日から適用する。
附則(令和5年12月13日規則第61号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。