○排水区域以外の区域における下水道の使用に関する取扱規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町公共下水道条例(平成8年厚岸町条例第16号。以下「下水道条例」という。)第5条第1項に規定する排水設備等により、公共下水道の計画排水区域以外の区域から下水を排除するための公共下水道の使用について必要な事項を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この規程の適用を受ける区域は、次に掲げるものとする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定による供用開始が予定されている区域
(2) 下水道法第4条第1項に規定する認可区域以外の区域
(3) 厚岸町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年厚岸町条例第8号)第2条第3項第1号イに掲げる計画排水区域以外の区域
(下水道受益者負担金相当額の納入)
第5条 使用者は、厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例(平成8年厚岸町条例第17号。以下「負担金条例」という。)第4条に規定する受益者負担金の額に相当する額(以下「負担金相当額」という。)を納付しなければならない。
(下水道使用料の納入)
第7条 使用者は、下水道条例第16条の例により、下水道使用料を納入しなければならない。
(助成制度)
第8条 管理者は、使用者に厚岸町水洗化等改造工事資金貸付条例(平成8年厚岸町条例第18号。以下「貸付条例」という。)による貸付けを行い、又は厚岸町水洗化等改造工事補助金交付規程(令和6年厚岸町上下水道事業管理規程第2号)による補助金(同規程第11条の規定によるものを除く。)若しくは厚岸町水洗化等改造工事単独補助金交付規程(令和6年厚岸町上下水道事業管理規程第10号)による補助金(同規程第11条の規定によるものを除く。)を交付する。
(委任)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。