○排水区域以外の区域における下水道の使用に関する取扱規程

令和6年4月1日

上下水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚岸町公共下水道条例(平成8年厚岸町条例第16号。以下「下水道条例」という。)第5条第1項に規定する排水設備等により、公共下水道の計画排水区域以外の区域から下水を排除するための公共下水道の使用について必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この規程の適用を受ける区域は、次に掲げるものとする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定による供用開始が予定されている区域

(2) 下水道法第4条第1項に規定する認可区域以外の区域

(確認及び許可)

第3条 前条第2号及び第3号の区域において公共下水道を使用しようとする者は、排水設備の新設等の計画について下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の確認を受け、かつ、下水道法第24条第1項に規定する行為をしようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。

(技術的事項)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)の下水を排除するために施工上必要な技術的事項は、下水道条例の例による。

(下水道受益者負担金相当額の納入)

第5条 使用者は、厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例(平成8年厚岸町条例第17号。以下「負担金条例」という。)第4条に規定する受益者負担金の額に相当する額(以下「負担金相当額」という。)を納付しなければならない。

2 負担金相当額の納付については、負担金条例第6条又は第7条の規定を準用する。

(根拠条例等の変更)

第6条 使用者の属する区域が、負担金条例の適用区域となったときは、この規程により納付した負担金相当額を負担金条例により納付したものとみなす。

(下水道使用料の納入)

第7条 使用者は、下水道条例第16条の例により、下水道使用料を納入しなければならない。

(関係条例等の準用)

第9条 前各条に定めるもののほか、この規程の施行に当たり、必要な事項については、下水道条例負担金条例貸付条例その他関係上下水道事業管理規程等の例による。

(委任)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

排水区域以外の区域における下水道の使用に関する取扱規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第13号

(令和6年4月1日施行)