○厚岸町職員の職種変更試験実施に関する要綱

令和6年11月15日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚岸町の人事配置の適正を図るための職種変更に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 任期の定めのない一般職に属する職員をいう。

(2) 職種 採用試験の試験区分に応じた職の種類をいう。

(3) 職種変更 職員の職種を、この要綱に定める手続により、能力の実証に基づき、職員の希望する職種に変更することをいう。

(4) 職種変更試験 職種変更を行うに際して、職員が希望する職種による職に係る職務遂行能力及び適性を当該職員が有するかを判定するために実施する試験をいう。

(受験資格)

第3条 職種変更試験の受験資格は、第5条に規定する職種変更試験申出書(別記様式第1号)の受理日の属する年度の4月1日において、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号)第3条第1項第1号に規定する一般給料表若しくは同項第2号に規定する医療職給料表又は厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年厚岸町条例第9号)第3条第2項に規定する企業職給料表のそれぞれ4級以下の適用を受けている職員で、現に任命されている職種において3年以上在職している者とする。ただし、試験実施日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命じられている者及び同法第29条の規定により懲戒処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない者については、この限りでない。

(職種変更試験の募集)

第4条 職種変更試験の募集は、職員採用試験の募集期間中に当該職員採用試験の職種への職種変更試験の実施について、町長が必要と認める場合に行なうものとする。

(受験の申込み)

第5条 職種変更試験の受験の申込みは、職員の採用試験の募集期間中に当該採用試験の応募資格を有する職員が当該採用試験の職種への職種変更を希望する場合にのみ受け付けるものとし、受験を希望する職員は当該募集期間中に職種変更試験申出書(別記様式第1号)を総務課に提出するものとする。

(職種変更試験の実施可否の通知)

第6条 町長は前条に規定する受験の申込みがあったときは、当該職種変更が人員配置上の支障を生じさせると認められる場合若しくはそれに準ずる場合を除いて職種変更試験を実施するものとし、職種変更試験の実施の可否を職種変更を希望する職員へ職種変更試験実施(不実施)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(試験の方法)

第7条 職種変更試験は適性検査、作文、面接試験その他の方法により行うこととし、職種変更しようとする職種に係る職員採用試験の試験方法と同様とすることを基本とする。

(職種変更の適否の決定)

第8条 町長は、職種変更試験の結果、人事評価の結果、勤務の状況、職務経験及び適性並びに当該職種変更が及ぼす人員配置への影響等を総合的に勘案し、職種変更の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、職種変更を行うことを決定したときは職種変更決定通知書(別記様式第3号)により、職種変更を行わないことを決定したときは職種変更不決定通知書(別記様式第4号)により当該職員にその旨を通知するものとする。

(職種変更後の新たな職種による職への任用)

第9条 任命権者は、職種変更を行うことを決定した職員について、当該職種変更に係る新たな職種による職に任用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により定められる職務の級及び給料月額が、他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合は、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、職務の級及び給料月額を決定する。

(その他配慮すべき事項)

第11条 任命権者は、職員を職種変更した場合は、当該職員の職場環境、担当事務、研修等について、十分な配慮を行うものとする。

2 任命権者は、職種変更を申し出た職員に対して、当該申出をしたことにより、不利益な取扱いをしてはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年11月15日から施行する。

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厚岸町職員の職種変更試験実施に関する要綱

令和6年11月15日 訓令第57号

(令和6年11月15日施行)