○厚岸町防災交流センター条例施行規則
令和7年9月30日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町防災交流センター条例(令和7年厚岸町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定により利用許可書の交付を受けたもの(以下「利用者」という。)が防災交流センターの利用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(利用許可書の携帯)
第3条 利用者は、防災交流センターを利用の際、利用許可書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用料金の後納)
第4条 条例第11条第2項ただし書の規定により利用料金の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用許可時間を超えた分の利用料金を納付する場合
(2) 官公署の利用に係る利用料金を納付する場合
(3) その他やむを得ない理由がある場合
(利用料金の免除)
第5条 条例第11条第7項の規定により利用料金を免除する場合は、次のとおりとする。ただし、収益を目的として利用する場合は、この限りでない。
(1) 町若しくは町の委員会が主催し、又は国と共催する事業に利用するとき。
(2) 町内の幼稚園、小中学校又は高等学校が利用するとき。
(3) 公共団体又はその他町長が別に定める公共的団体が利用するとき。
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が利用するとき。
(5) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。
(利用料金の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用日の3日前までに、利用中止、変更の届出又は利用許可の取り消しがあった場合
(2) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、防災交流センターの利用ができなくなった場合
2 利用料金の還付を受けようとするものは、利用料金還付申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(特別の設備等の許可)
第7条 条例第13条の規定により特別の設備等の許可を受けようとするものは、利用申請の際に指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用後の点検)
第8条 利用者は、防災交流センターの利用が終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(管理)
第9条 指定管理者は、建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)を常に善良に管理し、その設置目的の効果的な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を整備点検しなければならない。
(1) 建物等の保全
(2) 火気の取り締まり、点検
(3) 施錠、点検
(4) その他町長が指示する事項
(報告)
第10条 指定管理者は、厚岸町防災交流センター指定管理者基本協定書に基づき報告書を提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年11月16日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(厚岸町生活改善センター条例施行規則の廃止)
2 厚岸町生活改善センター条例施行規則(平成18年厚岸町規則第25号)は、廃止する。
(準備行為)
3 附則第1項に規定する施行の日前においても、防災交流センターの設置及び運営に必要な準備行為をすることができる。



