厚岸町真栄地区集会所
施設概要
施設名称 | 厚岸町真栄地区集会所 |
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よみがな | しんえいちくしゅうかいじょ |
所在地 | 厚岸町真栄1丁目1番地 |
電話番号 | 0153-52-4995 |
ファクス番号 | - |
ホームページ | - |
使用時間 | 9時~22時 |
使用料
室名 | 施設使用料 | 電気使用料 | 暖房使用料 |
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1時間あたり | |||
集会室 | 99円 | 33円 | 363円 |
和室 | 165円 | 16.5円 | 220円 |
1 町外の団体若しくは個人が使用する場合又は町内の団体若しくは個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は、本表に定める額の2倍(町外の団体又は個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は4倍)の額が施設使用料となります。
2 使用料を免除する場合は、次のとおりです。ただし、収益を目的として使用する場合は、この限りではありません。
(1)町若しくは町の委員会が主催し、又は国と共催する事業に使用するとき。
(2)町内の幼稚園、小中学校又は高等学校が使用するとき。
(3)公共団体又はその他町長が別に定める公共的団体が使用するとき。
(4)障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が使用するとき。
(5)その他町長が特に必要と認めるとき。
※使用料の免除を受ける場合は、使用料免除申請書を提出してください。ただし、(4)に該当する場合は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳又はそれを証明できるものを使用の際に提示することで申請に代えることができます。
3 (1)電気使用料は、午後6時以降に施設を使用する場合は、照明設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算します。
(2)暖房使用料は、毎年11月1日から翌年4月30日までの期間に限り、暖房設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算します。
2 使用料を免除する場合は、次のとおりです。ただし、収益を目的として使用する場合は、この限りではありません。
(1)町若しくは町の委員会が主催し、又は国と共催する事業に使用するとき。
(2)町内の幼稚園、小中学校又は高等学校が使用するとき。
(3)公共団体又はその他町長が別に定める公共的団体が使用するとき。
(4)障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が使用するとき。
(5)その他町長が特に必要と認めるとき。
※使用料の免除を受ける場合は、使用料免除申請書を提出してください。ただし、(4)に該当する場合は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳又はそれを証明できるものを使用の際に提示することで申請に代えることができます。
3 (1)電気使用料は、午後6時以降に施設を使用する場合は、照明設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算します。
(2)暖房使用料は、毎年11月1日から翌年4月30日までの期間に限り、暖房設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算します。
葬祭使用料(1回あたり) | 夏期 | 3,630円 | |
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冬期 | 11,200円 |
4 (1)夏期とは、5月1日から10月31日まで。
(2)冬期とは、11月1日から4月30日まで。
(3)夏期と冬期にわたって使用しようとする場合は、使用の開始日が属する本表の区分の使用料を適用します。
(2)冬期とは、11月1日から4月30日まで。
(3)夏期と冬期にわたって使用しようとする場合は、使用の開始日が属する本表の区分の使用料を適用します。
地図
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 自治振興係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
町民課 自治振興係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)